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生計同一の証明について質問です。

夫婦・子供2人、
別居して父子・母子の2対2に分かれています。
学校が休校中なのでまだ住民票を移していませんが
今月中にも住民票を移す予定です。
また、片方は障害年金を受給しており、
配偶者加算と子の加算2人分を受給しています。
障害者側は実家におり、家賃はかかりません。

子供の健康保険、
税の配偶者控除、
別居の場合には生計を同一とする証明が
必要とのことですが、
どのように証明すればいいのでしょうか?

収入の多い方が少ない方に毎月一定額振り込む
というのもあるらしいですが、現在は
夫側が家賃と光熱費を負担、
妻側が食料・生活用品の費用を負担している
状況で、振り込む必要が無いというか
お金を片方から片方へ振り込むと不自然な
気がします。

どのような証明を求められるのでしょうか?
また、そもそもこのケースの別居の場合、
障害年金の配偶者加算・子の加算、
税の控除、
子の就学手当(もし生計を同一としないなら収入が低く受けられそう)、
健康保険等々は基本的にどのようになるものなの
でしょうか?
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>子供の健康保険、税の配偶者控除、別居の場合には生計を同一とする証明が必要とのことですが、
どのように証明すればいいのでしょうか?

 まず、税の配偶者控除についは、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に記載するだけで、生計が同一であるという証明は求められません。
 ただし、控除対象配偶者の所得が48万円以下である必要があります。

〇給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

 子供の健康保険についてですが、親御さんの勤務先の健康保険の被扶養者にされるということでしょうか?
 でしたら、被扶養者になれる要件は、健康保険によってまちまちですので、加入されている健康保険に確認する必要があります。大抵の健康保険で、お子さんについては別居でも生計が同一であれば被扶養者になれますが、仕送りをしている証明を求めているところが多いです。

(参考) 三菱電機健康保険組合
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※ 家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的・継続的に家族の収入よりも多い金額を仕送りしていることが必要です。

 就学援助については、市区町村により運用(認定に当たっての基準)が異なりますので、お子さんがお住いの市区町村の運用を確認された方が良いです。
 父母については、別居していても世帯の所得に加算される市町村も多いです。

(参考) 国立市
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/qa/others/146 …
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この回答へのお礼

ありがとう

みなさま回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/05 07:35

>別居して父子・母子の2対2に分かれ…



そもそもなんで夫婦が別居しているのですか。
転勤になって単身赴任とかならほぼ無条件で生計は一で通りますが、離婚前提の別居なら無理です。

>収入の多い方が少ない方に毎月一定額振り込む…

振り込みが金科玉条なのでは決してありません。
現金のやりとりでかまいません。

いずれにしても税法上は、特に証明を求められることは通常なく、あくまでも自己申告です。
証明が必要になるとしたら、それはどこかに不信な点があって脱税を疑われたときだけです。
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