
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
解雇について
質問内容は、専門家の弁護士に聞くことがらです。
しかし、解雇された理由があるはずですが、解雇理由が社会的容認できる理由かもが不明であるためごく一般的に述べます。
解雇の場合3区分にわれます。
1 普通解雇
2 整理解雇
3 懲戒解雇
の3区分により解雇手続きの違いがあります。
普通解雇は、30日までに解雇通告に理由を添う得て通知する方法
会社の資金繰り等で人員整理をしなければ、会社が倒産するなどの理由により、整理解雇の人選が妥当か
懲罰委員会で、相手の事情を聴取した結果が、社内規定及び就業規則並びに法的違反を起こしたために懲罰処分をする方法などで解雇はできます。
あなたの解雇がどれに該当するか不明ですので、弁護士に相談することです。その上で、地位保全(賃金仮払い保全)の申立をすることです。
No.4
- 回答日時:
何を問題にしているのかアレですが、労働事件は全て最高裁へ報告されるそうです。
最高裁判事は国、要するに自民党が決めます。自民党は財界からたんまり献金をもらっています。そして、地裁、高裁の人事は最高裁が決めます。旭川支部へ飛ばすのも、東京高裁へ栄転させるのも、最高裁の胸先三寸です。どのように裁判すべきか分かりましたね?
No.3
- 回答日時:
質問が抽象的に過ぎますヨ。
1、 使用者により解雇された被用者が、不当解雇であるとして、給与等の支払
いを求める訴訟を提起した場合、裁判所はどのように裁判をすべきでしょうか。
↑
不当解雇か否か、双方の言い分を聞いて、
それから法に照らし裁判します。
2、免職処分を受けた公務員が、違法な免職処分であるとして、
給与等の支払いを求める訴訟を提起した場合、裁判所はどのように
裁判をすべきでしょうか
↑
同じです。
違法な処分かどうか、双方の言い分を聞いて
それから法に照らし裁判するだけです。
No.2
- 回答日時:
1.不当解雇に該当するか否かを審議して、不当解雇に該当すると判断した場合
未就労期間に対する賠償(給与に該当する)金額の支払いを命ずる。
2.処分について不服申し立てをして、裁判官はその内容を審議して判決を下します。
免職は一番重い処分なので、行政もおいそれとは行わないから、
余程のことが無い場合、覆すことは無いかと思います。
No.1
- 回答日時:
1、不当解雇裁判ですね。
解雇は無効だとしてその間の在籍や復職を求めたりします。解雇された側から訴訟します。裁判所は、解雇理由が不当であるか否かを当時の証拠に基づいて判断します。
2、行政裁判といいます。有名なところだと 国労採用差別事件訴訟といって国営鉄道の公務員が、JRに会社が引き継がれたときに整理解雇された人が実質特定の労働組合に入っていた人ばかりであり、状況証拠的には特定の社員を正当な理由なく(労働組合加入は正当な権利です)解雇させたという違法な解雇だといってJR側が和解している例があります。 1と同様です、相手が民間か公営団体かの違いです。ただし公務員の免職と民間企業の免職の基準が違いますからそれを踏まえて取ります。
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