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サバイバルナイフを携帯するのは銃刀法違反ですか?

A 回答 (7件)

銃刀法第22条では刀剣類以外の刃物の所持について、「業務その他正当な理由による場合を除いて、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と定めています。



正当な理由とはおよそつぎのようなものと考えられます。
・店で刃物を購入し、それを自宅に持ち帰る場合
・調理師や林業など職務で刃物を使用する人が、自宅から仕事場への通勤途上に包丁などを携帯している場合

ですので、犯罪目的はもちろんのこと、護身目的の所持は刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯「正当な理由」として認められません。アウトドアなどで使用するための刃物を車中に保管している場合でも、取り締まりの対象となる可能性があります。

【前編】刃渡り何センチをこえると銃刀法違反? 逮捕されたらどうなる?
https://kawasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_vio …
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このたび、路上でナイフを所持する者を発見した場合射殺してよい法案が可決されました。

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この回答へのお礼

嘘乙www

お礼日時:2020/05/14 07:47

刃渡りにもよりますが、銃刀法違反にならない


刃渡りでも、軽犯罪法には抵触します。
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取り締まる側にとっては、どうとでも言って取り締まれる法律。

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いわゆる銃刀法違反に該当する刀剣類は「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。

)をいう。」となってます。
携帯するだけなら違反ではありませんが当局から所持品検査で発見されると当然違反になります。

大佐が言ってました。「見つからなければどうと言う事は無い」
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はい

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刃渡り6cm以上のものを、街中ですぐ取り出せるような状態で携帯していれば違法になる可能性が高いです。

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