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ゴム付けてて
恋人と行為をして妊娠してしまって
男性側が別れを切り出したら
それって犯罪?

A 回答 (9件)

ゴムとつけようがつけまいが、1回であろうが何百回合体であろうが、妊娠させてしまうと、犯罪でなく、民事での多額の慰謝料請求の要素になります。

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慰謝料や養育費を請求されたら


支払いの義務が生じます
拒否して、更に民事裁判で支払いを命じられても逃げていれば
犯罪になるかもね
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婚約もなし、合意での性行為は、犯罪になりません。


ゴムの防御率は、9割程度なので、当然予測されたことです。
無知の代償です。
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犯罪にはならないが人の道を外れてる人です



同じような話で、女性が妊娠して出産の時に男性の名をずっと呼んででいたため兄弟が男性の居場所を探し出し女性に会わせる所までしたそうです...男は恥じたらしい
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女はそういう意味で恵まれてるよね。


法律で女性優位になってる。
それが男女平等じゃない!!って女性が言ってる世の中です。それが結婚率、少子化、保育所問題になってると思いますねー。
男性優位の法律なら全問題解決だと思うんですけどねー。
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犯罪ではありませんが、一生、その人本人とその人の家族からは、怨まれるでしょうね。

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犯罪にはなりません


堕ろしたいなら費用は折半が基本です
生んで育てたいならそれもいいですが、相手が認知するかどうかは別問題
相手が認知してくれるなら法律に定められた通り、養育費を請求できます(払われるかどうかは別問題)、ただしお子さんの法的な父親になるわけですから、何かしらの面倒が起こりうる可能性もあります
認知が得られない場合は裁判などで強制認知を試みる事ができます、認知がなくても示談のような形で金銭の援助、費用が支払われる可能性はありますが、相手次第です
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成人であり 合意の上での肉体関係は 自己の責任であり その後の事は 犯罪には ならない

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二人の合意の上での行為であれば、刑法犯罪には当たりませんが


民事上慰謝料や養育費などの費用支払い義務が生じます。
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