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出産と、コロナの影響によりまだ今年の分の申告が終わっておりません。
2年前の売上が1000万を超えたため今年、課税事業者となっており、簡易課税の届け出を提出してませんでした。
(知らなかったは通用しないと思いますが)
今から簡易課税にするのはやはり無理でしょうか?
車両を購入したので原則課税でもよいのですが、何かと計算が複雑で
乳児を抱えてだと日に1時間ほどしかできず全く作業が進みません。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

お例文読ませていただきました。



お例文であなた様が勘違いされているのかと疑問を感じましたので、補足いたします。

青色申告会は、税理士と全く違い、税理士の代わりになりません。
提携税理士などがいて底と契約も合わせて行うのであればよいですが、単に青色申告会への入会であれば、期待しすぎてはいけません。

税理士は税務代理と税務相談が本来の業務であり、その業務は独占業務とされていて、税理士以外行えば偽税理士として処罰されます。
例外として届け出のある団体と職員は、例外として税務相談を受けることができる場合はありますが、あくまでも税理士ではないので、税理士ほどの能力がある補償がどこにもありません。
税務調査となったり、税務署との交渉などとなれば、税理士ではない青色申告会の職員などについては行うことはできません。
記帳代行やその指導という点でいえば、税理士や会計士が行うのが一般的ではありますが、独占業務ではないので青色申告会なども行えることでしょう。
しかし、その内容についての補償等はろくにないと思います。

私は今会社を経営していますが、以前は税理士事務所勤務が本業でした。税理士ではないので退職後は税務相談は応じることができません。
ただ、私の経歴やノウハウなどを信頼して相談に来る友人知人親戚が多かったこともあり、遠縁の税理士に相談したところ、その税理士が在籍している税理士事務所に在籍できることとなりました。
持込客のみの業務で、税理士の監督下で業務を前提に非常勤・在宅で多くの業務をし、必要に応じて税理士事務所へ出社しています。
その持込客の中には、以前は持込脚の友人で青色申告会を定年退職された方に手伝ってもらっていた人がいました。
年齢が高くなったことで仕事がきついということで私に相談があり、過去の申告書類などを見せていただいた経緯があります。
内容を見て思ったのは、税務署に極力つつかれないように優遇や例外の規定で有名な優遇措置もろくに使わず、高い税金となる申告をさせられていましたね。
所得税だけで年数十万円払い、住民税はその倍、国民健康保険料も多く負担していましたね。
年一回の処理と申告で格安で税理士事務所に持ち込み、その後は所得税が0、当然住民税は0か均等割りで5000円程度、国民健康保険料は最低額や住民税非課税世帯で格安などになりましたね。
当然税理士費用として、私の処理に対する給与も含めていただくものとなっていますが、節約された金額より安くやらせてもらっています。

税理士事務所などは高いイメージがあります。
しかし、その効果や税務署への対応の代理などを考えればそれほど高額ではありません。
また、税理士はだいぶ飽和状態で、若手税理士などは顧客がなかなか獲得できず、ネット顧問など新たな契約を作ったりして集客されています。
青色申告会そのものを否定するつもりはありません。自計化(ご自身で学びながら経理や申告)したり、地域の経営者仲間などとつながり、団体加入によるいろいろなメリットもあることでしょう。
税理士の代わりではないということだけご注意ください。
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出来たら税理士に依頼されることをお勧めします。



普通に考えれば、届出していないのに簡易課税にすることは認められません。
期限がありますからね。
ただ、例外的に認められる理由を見つけてくれるかもしれないのが税理士です。

あと出産の時期はある程度計画で来たものですし、コロナ感染が大騒ぎした時には、申告の受付が始まっているか、そういう時期でしたよね。
私は本来の申告期限に間に合っていない理由が今ではおかしいように思いますね。
それでも言い訳しやすいこと士であればうまいこと税理士がまとめてくれるかもしれませんよ。
お子さんがいての事務作業は大変ですからね。
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この回答へのお礼

返信が大変遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございます。

毎年、税理士に依頼しよう考えていたのですが、まだやれる、まだやれる、、でここまできてしまって正直お手上げ状態です。
昨年末に青色申告会へ相談へ行きました。初期に係る費用が高額ではありましたが、今年度分より入会しようと考えております。
そうですね、この状況に甘えていたのは私が完全に悪いので気合入れなおします。
今年度分はなんとか自分で終わらせ、その後すぐにでも入会し、確認を行ってもらうのと今年分はお願いするつもりです。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/21 09:32

>あとはローンですが、トラックを300万ほどで購入…



所得税 (法人税?) では、耐用年数は 5年なので仮に 3月の購入とすれば今年分の減価償却費は
300万 ÷ 5 × 10/12 = (約)50万
しか今年分の経費にしかなりません。
(注) ローンの利息分も経費になるが細かい話して割愛。

これが消費税では 300万丸々今年の課税仕入れとなるのです。
100万の車も買っているのなら合計 400万で、そこに通常の仕入れや経費分も足せば、課税仕入れが課税売上を上回るのではありませんか。

上回らないにしても、例年より 400万は課税仕入れが多いのであり、400万の 10% で 40万の消費税節税が図れるのです。
これは本則課税だけの特典であり、簡易課税だと 40万減税はありません。
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この回答へのお礼

返信が大変遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございます。

一度、申告相談に行った際に、車両を購入するとなれば本則課税の方が有利ですと言われたような気がしまして。
消費税は一度に計上となるのですね。
ローンで購入していても同じなんですね。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/21 09:28

>車両を購入したので原則課税でもよいのですが…



いくらほどの車かお書きでありませんが、大きな設備投資があった年の消費税は、本則課税であれば設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が還付されるのですよ。

原則として 10万円を超える設備投資は減価償却資産であり、所得税の計算上は取得費のごく一部しかその年の経費にはなりません。
一方、消費税の減価償却の概念はなく、何百万、何千万の買い物でも全て一括して取得年の課税仕入れとなります。
この場合、消費税の決算では赤字になることが通例で、赤字分の消費税は還付されるのです。

しかし、簡易課税だとこの還付はありません。

>出産と、コロナの影響により…

ということなら大変失礼ながら、今年の売上はあまり期待できないのではありませんか。
だとしたら余計に消費税だけでも還付を図るべきです。

>簡易課税の届け出を提出してませんでした…

考え違いをしていませんか。
簡易課税の届け出期限は、消費税の申告期限と同一ではありません。
前年末です。

今回のコロナ禍により所得税も消費税も申告期限は延長されましたが、去年末の時点でコロナのコの字も社会問題化していなかった以上、簡易課税の届け出期限が延長されてはいません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

けがの功名と考え、消費税の還付を目指しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
経理をしているのが私妻であり、会社を経営しているのは主人です。
私が出産したため、すべての処理がうまくいかず遅れている状態です。
なんとか今月中に提出しなければならないので急いでます。
やはり簡易課税の届け出は年度末なので変更はできませんね。
現金で購入した車両は100万ほどです。。
あとはローンですが、トラックを300万ほどで購入しました。
ローンで購入した場合も消費税は関係ありますか?

簿記経験者ではありますが、消費税関係が全く分からず、この状況なので税務相談にもいけず参ってしまってます。。

お礼日時:2020/05/14 08:53

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