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気になったので質問します。

医療費が3割負担として、
診察料が3000円だとすると、
医師は10000円もらえます。
例えば、
週1回、月4回、診察に来る患者なら、
12000円の費用ですが、医者は40000円の収入です。

こういうとき、
患者は月4回診察に行く事を条件に、
医者に毎月20000円の高級な水1本を買って貰う事にすると、
医師は20000円の収入、患者は8000円の収入になります。

つまり、実際に診察に来なくても書面だけ動かして診察した事、水を買ったことにして収入が得られてしまう、またはその様な方法で実態のない収益が出せるのではないかと思ったのです。

その様な事は起こり得るのでしょうか?

A 回答 (6件)

エビデンスを重んじる医師が20000円の水を買うことは考えられません。


かつては実体のない診療報酬請求をする医者も居ましたが、最近では厳罰化となり、医師免許取り消しになりますので、それは考えられません。
万が一、虚偽記載で水増し請求するとしたら、事務処理だけで行え、昭和の時代は二重帳簿をつくり大抵は医者奥さんや身内の方が事務長をしており、よくあることでしたが、薬剤の仕入れや従業員の労働記録、内部告発、サプライヤーからの告発、税務署のマークで大抵がばれました。
事務処理で出来ますので、医者が水を買うメリットは全くないです。
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>患者は月4回診察に行く事を条件に、


医師は4万円を詐欺という違法行為になり、患者はその共犯だが、水を売っただけという言い逃れができる。
医師は医師免許剥奪もあり、医師側に著しく不利な条件。

>実際に診察に来なくても書面だけ動かして診察した事
診療に対する医薬品や検査の支払履歴と突き合わせれば簡単に立証されてしまう。
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別に水を売買する必要はなく、口裏を合わせるだけでできちゃいます。


もちろん違法行為で、時々発覚して処分されています。

生活保護受給者なら自己負担がないので同様に悪用されるケースもあります。
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診療報酬を水増し:誤魔化して 請求する事は


犯罪で 最悪 医師は 免許剥奪です。

そのリスクを冒してまで、やれる事じゃない
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こんにちは。



 それを診療報酬の不正請求と言います。
 発覚した場合、行政処分として保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消がされます。つまり、事実上、医師として診療が出来なくなりますので、やる方はごく稀です。年に何人か処分されてはおられますが。

〇処分例
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyom …
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診療報酬の水増し請求自体はときおりあります


ですが、例のような「高級な水」は保険診療の範囲外です
患者は2万円はらうだけですよ
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