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僕の家庭は母子家庭で生活保護を受けています。でも僕は明日にでも仕事を始めたいのですが生活保護に影響が出るからダメと言われます。なら扶養抜けると言っても生活保護は月単位で決められてるらしくそれも出来ないとのこと。
直ぐに生活保護を抜けれて尚且つ僕が収入を得ても大丈夫な方法あるのでしょか?詳しい人回答お願いします!

A 回答 (3件)

生活保護制度において、


 法第4条「保護は、その利用し得る資産、能力をあらゆうるのものを、最低限度の生活の維持に活用をすることを要件として行う。」規定があります。
 あなたの年齢が不明ですが、中学を卒業し進学をしないものは仕事をして収入を得る努力して、保護から自立することを目的としています。ただし、高校に進学した者は、高校をすつぎょうするまでは就労をすることなく保護はされます。ただし。高校卒業のために予貯金等をするためのアルバイト等はできます。
 保護は、一人一人を保護するのでなく、戸籍に関係なく生計を一にするものは同一世帯として保護することと、世帯員の収入で最低生活費に足りない不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を維持できるように保護します。
ですので、稼働年齢にあるものは、医師等から就労不能と診断されたものを除き、稼働能力(仕事ができるもの)があるものは正当な職業に就きs何らかの収入を得る必要があります。
また、保護費は毎月の月初めの1日から5日に間に前渡しで支給されます。しかし、何らかの収入があれば、収入に足りない不足分を現品給付・現物給付(現金または現物)で支給します。
あなたが、仕事で得た収入で、足りない不足分を保護費で支給します。つまりは、保護する必要最低限度額の上限に対して、超えないように支給する必要がありますので、勤労(就労)収入については、基礎控除と必要経費が見とれているために基礎控除額は保護費と別になりいつもの保護費と比べると基礎控除額分増えます。増えた基礎控除額分は自由に使用ができます。
 つまりは、あなたが得た収入は、保護費と足して最低生活費にしますが、基礎控除額分は最低生活費に含みませんので増えた分あなたが自由にできるものです。
世帯に収入がない世帯は、全額保護費で支給しますが、勤労収入を得ている世帯は、収入認定する前に基礎控除と必要経費分を除いた金額が収入認定されるため、収入認定額と保護費を足して最低生活費とします。
また、未成年者(20歳まで)は、未成年者控除もありますでので、収入額応じた基礎控除額を足すと増えることになります。
 例、収入5万円の場合
基礎控除額18,400円
未成年者控除額11,600円
計30,000円が控除額となり、収入認定額は20,000円となります。
20,000円では最低限度の最低生活費に足りないので、不足するものを金額と現物であなたの世帯で必要とする最低限度額にして保護費を支給します。
 ので、言われる保護費に影響することはありません。逆に増えます。
扶養を抜ける必要もありませんが、自立するためには、あなたが家を出ることになります。
 あなたが自立を目指しているのであれば、部屋を借る費用としていくら必要とするか算出し、目標額になるまで預貯金をするためには仕事をする必要があります。
 あなたが得た収入から預貯金はできます。担当cwに聞くことです。(預貯金が可能か否かについて聞くこと)
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生活保護受給でも働くの自由です、というか働ける世帯員は働かないといけません。


働いた収入を福祉事務所に届け出ればよいだけです。
ただし、母子家庭ということは子である質問者は18歳以下ですから、高校生なら学業が優先です。

>直ぐに生活保護を抜けれて
すぐに抜けるには、お母様と住んでいる住居を出て、別の場所に住む必要があります。
祖父母の家などに転居されると良いでしょう。
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ありませんね

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