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派遣会社から半年分の社会保険料を遡って請求されました。派遣会社側はこちら側のミスと認めたが…
昨年12月半ばに3月までの短期でという事で、派遣会社から紹介されお仕事をしていました。2月末、更新が決まり、5月末までの契約となっていました。その時まで担当者と会ったのは初めて仕事場へ面接に行った日と更新の時の2回のみ。どうですか?との連絡もなく…5月10日過ぎた頃、派遣会社より電話が来て、更新の話し。通常であれば私の意思を確認し、派遣先に電話をし更新するのに、先に派遣先と更新の話しをしたうえで自身に電話してきたらしい。そして担当者が変わった。また今の契約だと本来社会保険加入が必要であり、12月まで遡って保険料10万を払って貰わなければならないと言われました。こんなコロナで出勤日数も減っている時期に、いきなり10万は無理。とにかく続けるのであれば保険料を払って貰わなければならないと…契約書には保険の話しなどなく、今更という感じで納得がいかず、契約更新はしませんでした。会社都合での退職となりますか?また保険料は遡って支払いしなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

支払いは、拒否してください。


又、会社都合にしてもらいなさい。
話し合いしても無駄だったら 労基に相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。少し気持ちが軽くなりました。

お礼日時:2020/05/15 07:49

ちなみに、ご主人の扶養の保険証で診療を受けているなら、まずはご主人の会社に自分が社会保険に入っている期間の扶養を外してもらう手続きをします。


その期間の療養費(保険適用になった7割分)の請求がご主人の保険者からくると思いますのでまずはそれを支払い、その後自身の保険者に療養費を請求するという流れになります。
どちらも協会けんぽとかなら、保険者間で精算してくれる場合もあるのでそれは請求されてから相談ということになるでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2020/05/15 16:18

>昨年12月半ばに3月までの短期でという事



本来ですと、最初の契約が既に2ヶ月以上の期間ですから12月の勤務開始から社会保険に加入している必要がありました。
社会保険は2ヶ月以内の期間に限った雇用契約の場合は適用除外にすることができますが、最初の期間を超えて雇用が継続する場合は超えた時から加入させないといけないことになっています。
これは、例えば6ヶ月の雇用で3ヶ月目から入ればいいというような話ではなく元は2ヶ月ぽっきりの予定だったけどそれが延びて3ヶ月目に突入した場合は3ヶ月目から入るということであり、当初1ヶ月ぽっきりの予定の人が2ヶ月目に突入したら2ヶ月目から加入するという意味です。
(既回答にある解釈は法律とは違います)

多くの派遣会社のやり方や試用期間は社会保険に加入させないという会社は、これを拡大解釈したグレーな運用だと思いますがよくあるパターンなのは確かです。
質問者さんの場合は元から2ヶ月を超えて契約しているので本来なら最初から社会保険に入らないといけなかった訳です。
派遣会社がこれでいけると思っていたのか、社会保険の加入手続きが漏れていたのかわかりませんが、最初の契約で2ヶ月以上勤務しているなら加入はしないといけません。
ですが、会社側のミスですから分割での支払などは交渉できると思います。
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原則として保険料は 本人 貴女の要望があれば話は別だが 加入した月から発生するものだから 支払う必要はない。



派遣の場合 2ヶ月以上続けた場合 加入義務が生じる。
扶養からも外れる。
もし遡るとしても2月半ばから つまり3月以降からの支払いが 必要になるはず。
12月からというのはおかしい。

会社は契約更新しなければ 今までの分の貴女の社会保険分を支払うことはないだろう。
その期間分の年金は減るだろうが 新たな請求は発生しないはずだ。
だから「続けるのであれば」 であれば 続けなければ良い。

ちなみに1ヶ月間休職し間をおけば この対象からは外れる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にして、今後の事も考えてみようと思います。

お礼日時:2020/05/15 10:18

無保険だった間に病院行ってないなら払う必要なんかないんじゃ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。因みに保険は主人のものに加入中。病院はその保険で行ってました。

お礼日時:2020/05/15 07:55

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