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警察に追われている時に、主の口座で、お金を下ろしたり、預けると捕まりますか?

A 回答 (5件)

嘘を言って引き出す等すれば電子計算機使用詐欺とか私電磁的記録不正作出・供用等の犯罪が成立するので、それ単独で逮捕案件となるでしょう。


そうではなく正当に引き出せるのなら、引き出す行為は犯罪とはなりません。
犯罪とはならないですが足跡を残すことになるので、追われている案件で警察の手が迫ることは間違いないでしょう。

どういった案件で追われているのか分かりませんが、時効まで逃げるのは大変ですよ。
逃げ切ったとしても、今ならネットで暴かれて社会的に抹殺される可能性が高いですし。
捕まれば死刑があり得るような案件で追われているのだとしても、自首(出頭かも)して罪を償うことをおススメしますけどね。
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その口座が容疑者のものと把握されていれば監視対象にし、何らかの操作と同時にもよりの署からパトカーが駆け付けるでしょう。


署からの距離や警邏ルートなどによって、何秒で逃げれば、という想定はできますね。
偽名などで把握されていなければほぼ問題なし。
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どういう意味でご質問されているのか分かりませんが、厳密にいえば「それだけでは捕まらない」です。



今の日本からキャッシュカードがあればコンビニでも引き出しや預け入れができます。
そうなると全国のコンビニ全部に警官を張りつけるわけにはいかないので、コンビニで引き出ししてその場で捕まる、ということはありません。

ただ、痕跡は残るので、たとえば東京で犯罪を犯した犯人が、次に静岡県でお金を下ろした記録があり、次が名古屋だったら「関西方面に移動して潜伏している」ということは分かるでしょう。また駅の防犯カメラやバスなどの監視カメラなどから「移動手段は在来線だ」と分かれば「昨日名古屋に居たから、今日は大阪まで着いている可能性が高い」というように絞り込みをして結果として捕まるのです。

推理小説などなら、それをどうやって裏をかき、移動の痕跡を隠せるか、も面白テーマでしょう。
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何しても捕まります。


今時はそこらじゅうに防犯カメラがある、ネット民が優秀
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自首して下さい

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