母親が成年後見人制度を活用し、私が母の土地で賃料を母に払いながら事業をさせて頂き、合わせて私が母の後見人をしております。そんな時にこのコロナ渦が発生し、会社の業績が60%ほど減少しましたので監督人(司法書士)に当面の家賃の免除を依頼したところ断わられました。その後、家庭裁判所に免除の申立書を送り、係官から後見人と監督人で決めて下さいとお言葉を頂いたのでそれを監督人に伝えたのですが、それを監督人が拒否(払いなさい)し現在に至っております。そもそも母親の土地で15年もの間、家賃を支払い続け相続税対策としては最悪の結果を迎える事も分かりながら、何故この様な国難でもありますコロナ渦でも親子間での家賃を払わないといけないのか?財産が貯まるいっぽですし、私の会社も危機的状況ですし政府や自治体が支援をしているさなか、司法(法曹界)は身内の監督人(司法書士)ばかり守るのか、この疑問・矛盾にどちら様かお答えご指導いただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1 の意見にもありますが,成年後見制度の趣旨からして,何も矛盾はありません。
成年後見制度は,被後見人の財産を維持し,被後見人が健康で文化的な生活を送ることができるようにする制度であって,後見人の生活ができるようにする制度でもなければ,相続税対策をするための制度でもありません。
被後見人の状況によって,財産の管理が変更されることは予定されていますが,後見人の都合で,後見人に都合よく変更されることはありません。
後見監督人の態度は,全く正当といわなければなりません。
一時,成年後見制度に矛盾があるなど問いキャンペーンが張られたことがありますが,そこで言われていたことは,結局は,言葉の表現はもっともらしいものでしたが,被後見人から財産の分け前に与ろうとする親族の利益を優先させる主張にすぎず,成年後見制度とは矛盾する主張でしかありませんでした。
相続税を敵視し,相続税対策を正当だとか,当然だとかいう意見もありますが,被後見人の資産が増えることは,相続財産が増えることであって,相続財産が増えた方が,相続税を払ったとしても,相続人に承継される財産は増えることは事実です。
相続税対策は,多くは,被相続人(被後見人)の財産を生前に減らし,あるいは,被相続人に債務を負わせることでなされますが,これは,言い換えれば,被相続人にリスクを負わせることであり,将来の相続人にも,そのリスクを引き継ぐことになります。バブル期に,相続税対策をした結果,財産を無くしてしまったケースも少なからずあります。相続税対策の名目で,被相続人の財産を処分することは,将来の相続人間の紛争の種になります。これもまた,大きなリスクです。
まあ,こういった意見は,余り表には出ませんので,おかしく思われるかもしれませんが,世の中の見えていない真実でもあります。
ご回答ありがとう御座いました。冒頭から失礼致しますが、私は相続税対策で不服を言っておりません相続税対策(生前贈与・保険加入・会社設立・投資・預貯金べらし)が出来ない矛盾などは既に勉強しておりますので、ご指摘有り難う御座います。私はただ母が心配で、私がご質問しておりますのは、このコロナ渦と言う全国民で戦うべき国難のことをご質問しております。政府や自治体は税金を使っていただき、我々の生きる国民の生命を補助金(持続化給付金・支援金・家賃給付)を使ってまで補填をしてくれており本当に助かっておりますが、何故この短期間の間にでも少しの家賃の免除をして頂けないのか?個人(母)の利益の為と仰いますが、私は15年間 母の介護費用の為に毎月その所有地から得た商売で家賃と言う名目の元、母に毎月60万もの賃料を払い、その利益にて高額な母の介護施設の費用や生活費を支払い介護を行っております。私の会社が倒産いたしますと当然の事ですが介護費用は賄えず母の生命にも危険が伴いますので、それをご理解いただいた家庭裁判所の書記官が後見人の意思を尊重してくださいと私に仰ってくれたのです。(それを監督人(司法書士)には伝えております。)なのに、後見人と書記官が構いませんと許可を出しているのに何故?監督人(司法書士)は拒否をしこの国難の時に持論を持ち出すのか?私もしかり書記官の意見を尊重してくれないのか?この時期に争いたくもなく疑問しかありません。しかしながら、この監督人に対して不服申し立てを裁判所にしても構わないのですがコロナ渦で時間が掛りますので困惑をしておりますと、ご質問をしておりました。わたし個人の利益うんぬんなど成年後見の矛盾は確かに御座いますので、その議論は後世で議論して頂きたいと考えております。
No.3
- 回答日時:
私が相談者の立場だったら、家賃の支払いの免除ではなく、支払い猶予とか分割払いの提案をし、事業計画書も提出します。
相談者以外のお母様の推定相続人がいれば、その推定相続人の意見書も付けます。最後に、「会社の代表者としては払えない物は払えない。成年後見人として会社に支払いを求めたり、賃貸借契約の解除をしないので、それで問題があるというのであれば、家庭裁判所にどうぞ私に対する後見人解任の申し立てをしてください。」と言います。事業計画書の提出や推定相続人の意見書やらと、成年後見制度を全くご理解していらっしゃらないようで、文面(括弧の文面)も失礼ですが何をおっしゃているのか全く理解が出来ませんが、とにかく書記官から承諾を頂いておりますので裁判所の支持に従います。有り難う御座いました。
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