友達のお父様が年明けすぐ亡くなりました。そこで友達から相談された事があるのですが、私も全くわからない為こちらで質問させて頂く事にしました。
お父様の銀行口座、証券などを亡くなる前に全て解約しておこう
と思っていたらその手続きをする前に亡くなってしまったそうです。
そこで困ってしまったのが、亡くなった後というのはそういうのは全て『遺産』という方に変わってしまうので、お金が下ろせなくなったり、証券なども解約出来なくなる・・・というのを聞いたそうです。それを聞いたのは別に専門の方から聞いた訳ではないようですが、本当にそのように『遺産』という形になってしまって下ろせなくなってしまうのでしょうか?ちなみにまだ死亡届は役所に提出していないそうです。
どなたかこの事に関して詳しい方、是非何でも結構ですので至急教えてください!よろしくお願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○1番の回答のように銀行等に知らせずに処理は可能ですが、相続人間でトラブルが発生するリスクが高いです。
そうした事例は山ほどありますが、引き出した方がそのリスクをすべてかぶることになります。したがって、可能ですがお勧めしません。基本は次の通りです。
○死亡された方の資産・借金などはすべて相続対象となります。誰が何を相続するかを遺産分割協議で決めるまでは、相続人の共有となります。
○従って、例えばA銀行がそのうちの1人に払い出しをした場合、A銀行は他の相続人から払い出しの無効を訴えられるとその賠償責任が生じます。
○そのため、死亡が判明した時点で相続対象出金停止をインプットします。
○ただし、「葬儀費用」の範囲内で喪主の方を相続人代表として、戸籍謄本・印鑑証明・相続対象ではあるが葬儀費用のための払い出しである旨の念書などの提出を受け、払い出しに応じるケースもあります。
○但し書きの取り扱いは金融機関等により必要書類が異なるので、口座開設の金融機関支店に問い合わせされることをお勧めします。
色々とご丁寧に回答どうもありがとうございました。
早速友人に連絡をとり報告しておきました。とても
助かった!・・・と言っていました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
新聞などに死去と名前掲載されると
金融機関はそれを見て口座閉じます。
載せないで知られないようにすれば
1年たってもおろせます。
ちなみに新聞への掲載を断る事が出来ます。
No.1
- 回答日時:
死亡届が出ていなければ、まだ死んだことにはなっていません。
ですから口座等は凍結されていません。もし可能であれば、すぐに解約、引き出ししてしまった方がいいと思います。口座凍結した後、それを解除するのは結構面倒です。私はたかが75万の定期を解約するのに、住民票から戸籍謄本からいっぱい提出を要求され、挙句の果てには家裁に書類を提出するまで言い出したため、逆ギレしていいかげんにしろ、と怒ったことがあります。
ですから、相続税を払うくらい多額の遺産があるのなら別ですが、普通の庶民の金額であれば、すぐに引き出したほうが面倒がなくていいと思います。
早々に回答ありがとうございました。すぐに友人に連絡をとりアドバイスしていただいた事をつたえました。
どうもありがとうございました。
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