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ヤフーファイナンスの掲示板で、最近にぎわっている所があります。投稿文書の約90%は明らかに嘘と思われる内容です。この投稿者らを懲らしめることは出来ますか。
金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。二十一号  競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    皆さんありがとうございました。

      補足日時:2020/05/19 10:20

A 回答 (6件)

風説の流布を証明することは非常に難しいんですよね。


確かにヤフファやその他の情報サイトで疑わしい情報もあるのですが、決算内容の数字の虚偽のように明らかなウソというものでないと、10%の信ぴょう性が判断可能となってしまいます。
元々、株式投資で利益を出せる人の確立が低いですし、必ずしも公開する情報が良い情報としてそれが好感されて株価が上がるとは限らず、業績とは逆行して株価が乖離することは日常です。
株式投資が自己責任である以上、その内容に90%の疑わしい部分があってもやらなければ良いともなるので、なかなか立証するのは難しく、決算内容の虚偽記載に関しては厳罰化が与えられるというのが確かで、かつてライブドアが風説の流布に該当し、上場廃止となりました。
お気持ちはお察しします。
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明らかに嘘だと分かる時点で流布とも言い難いでしょう。

ネットの掲示板を鵜呑みにする方がおかしいので、風説レベルであれば告発は難しいと思います。
名指しでの業務妨害や名誉毀損までにならないと無理かと。
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事実と異なることが書き続けられているとすれば、風雪の流布に該当する可能性はあります。



ヤフー掲示板は以下のコミュニティーサービスに該当すると思われます。

第3章 コミュニティーサービスに関する規則(ガイドライン)
https://about.yahoo.co.jp/common/terms/chapter1/ …

実名かハンドル等によるものかを問わず、ネット上のコメント等には当然個人の責任が伴います。
風説の流布等もですし、名誉毀損等で損害賠償請求の対象となることもあります。


ここでは以下の記述があり、投稿者が書かれた内容の著作権が掲示板の主催者のものになるようなことはありません。
以下で求められていることは「権利を行使しない」ことです。

「コミュニティーサービスに投稿などをされたコンテンツの取扱い

お客様がコミュニティーサービスに投稿などをされたコンテンツの取扱いは原則として第1章総則の定めに従いますが、複数のお客様の手によって記述、修正、削除などがなされてひとつの情報が形成されていく機能を提供しているサービスにおいては、お客様が投稿などをされたコンテンツをほかのお客様が自由に改変そのほかの利用を行うことを承認し、著作権、著作者人格権そのほかの権利を行使しないことをお客様にお約束いただいたものとみなします。」
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掲示板の表示は投稿者の責任ではありません


掲示板主催者の責任
著作権等も主催者のものです
投稿者ではない
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Yahoo! JAPANに報告するには(違反報告)


https://support.yahoo-net.jp/PccFinance/s/articl …

これだと単に削除されるだけで、また別のIDで登場したりするのでしょうか。

証券取引等監視委員会 情報提供窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html
こちらから情報提供というのもあります。
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告発しましょうッ!

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