プロが教えるわが家の防犯対策術!

慰謝料請求って、
不貞行為ていうけど、
そもそも付き合ってて、その子と毎週末一緒にいて
その子の家族のお世話までしてて、
その子の家に一緒に住んでて(2人きりじゃないけど)
でももう付き合ってるってほぼ確信してたら
慰謝料請求できないのでしょうか?

うちの小さな子供達はほったらかして
その女の家族を養ってあげてる旦那。

不貞行為という確実な証拠は
家への出入りですが、
それ以外にもデートしてたり
毎週末一緒に動いていたり
慰謝料請求できますか?

A 回答 (3件)

●慰謝料請求って、不貞行為ていうけど、



 ↑、(不倫の)慰謝料請求は「損賠償請求」のことを指して言います。慰謝料請求を「不貞行為」とはいいません。

ところであなたはいつまで同じ事を繰り返し繰り返し質問されていますか。もう、何も出来ない精神状態になってしまったのですね。一度、カウンセラーに話を聞いて貰って精神的に落ち着いて前向きなことを考えられるようになってから、ご主人と不倫女の件に対応された方がいいと思います。

慰謝料請求できないのでは無いだろうか、と言うあなたにとって不都合な条件を自らの思考の中に創り出して、行動に移せない理由をおっしゃっているのです。理由は、行動したくないからです。行動しなければ楽なのに、と言う気持ちがあるからです。

こう言う心理状態を「美化の妄想」と、言います。これは更に「バットイメージ」を生み、気持ちは焦るが何も行動に移せないという二律背反の分裂思考に陥ります。余計な事は考えずに今改善しなければならない家族問題を、順番を付けて改善のための行動を起こすことにつきます。その前に、カウンセラーに相談して勇気を貰いましょう。
    • good
    • 1

離婚はしていないけど別居していて、夫が別の女性の家に住み、その家族の世話もしている、という状況ですか?



その女性と付き合いだしたのは、別居後でしょうか?
それならば、たぶんですが、夫婦関係は破綻していたということで、その件についての慰謝料請求はできないでしょう。

ただし、別居に至った理由が夫に責任があるのなら、破たんの原因を作ったのは夫ということで慰謝料請求できる可能性はあります。

それと、経済的にはどうなっているのでしょう。
夫に収入があるのなら、別居している妻と子の生活費を支払う義務があります。
以前から妻の方が収入が多く、夫が妻に養われている状態だったのなら、支払い能力はないでしょうけど。

微妙な判断なので、弁護士など、専門家に相談した方がよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

別居は旦那が勝手にでていきました。
帰りが朝帰りになって突然帰ってこなくなりました。

付き合ったのはわかりませんが、
同居中からその女性とは
会っていました。
なんなら他にも会う女性がいました。

別居中に一度帰ってきた時、
性行為を求めてきて二回もしました。
最近も話す時は冗談を言ったりして
笑って話せるほどです。
離婚話にはなりますが!

お礼日時:2020/05/17 15:18

不貞行為(ふていこうい)とは、


夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、
配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ
「貞操義務違反」とされており、
 法律上は民法第770条第1項に規定された、
法定離婚事由として認められる離婚原因のひとつです。

 なので、アナタと相手が、
<夫婦・婚約・内縁関係>のいずれかで
あれば、請求は可能です。
(あくまで請求で支払いは、相手次第)

※付き合っているだけでは、難しいでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やっぱりどうしても肉体関係を示さないといけないんですね!
同棲はしてるのですが、誰かがいることが多くて
絶対どっか2人でいる時間があるからそこでは
してるんですが、それをどう証明しようかと
思って困ってます。

お礼日時:2020/05/17 14:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!