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A夫
B妻 年収100万円

BをAの扶養にいれて、

さらに配偶者控除を受けることは可能ですか??

A 回答 (5件)

もちろんです。


旦那だって失業したり働けない長期病気や状態や何かあります。
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こんにちは。



>BをAの扶養にいれて、さらに配偶者控除を受けることは可能ですか??

 年収の内容にもよります。

 配偶者控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
 Aの収入が給与所得ですと、「100万円-給与所得控除55万円=合計所得金額45万円」ですから対象になります。
 Aの収入がフリーランスの収入で必要経費が無いとすると、「合計所得金額=100万円」ですから対象になりません。
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配偶者控除と扶養控除の二重控除はできません

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No.3さんの回答を見て…



>BをAの扶養にいれて、

 扶養にいれるとは、健康保険の扶養のことですよね?
 もし、税金の扶養控除のことをおっしゃっているのでしたら、配偶者については扶養控除の対象になりません。配偶者は、所得によって、配偶者控除または配偶者特別控除の対象になります。
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年収は給与収入かな。


配偶者控除とは税金を安くするためのもの。年収100万なら税金かからないので配偶者控除申告する意味がありません。
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