
申請には「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類、とあります。
請求者が過去に特別弔慰金の請求をし、受領していたのになぜ改めて戸籍抄本が必要なのですか。
県によって不要な場合もあるのですか。
戦没者と請求者の関係は通常相続人、言い換えれば子供です。
この関係は生涯消えないわけですから従来受給していた遺族(子供)なら受給資格があるのは当然です。
請求者の生死を確認するのであれば住民票でもよいしマイナンバーカードでもよいはずですが。
兄弟がいて受給者が変わるという場合は抄本が必要なのは理解できます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不正受給が多いための再確認ですね。
なんせ戦時遺族ですから、本人が亡くなって数十年たっているわけですから、請求者自身が死んでいる場合もありますし、戸籍を偽造して不正受給も可能なので。特に、空襲で戸籍原簿を焼失した地方自治体は自己申告で戸籍の復活を行いその時、多数の在日朝鮮人が不正に戸籍を取得した例が知られています。生ポの不正受給もこの戸籍原簿の闇がもとになっており、戸籍を売買する例もありますのでやむを得ない処置と思いますが。
不正受給防止は理解できます。
継続受給の場合は前回の裁定書面と生存証明でよいと思いました。
簡素化している県はないかなと思ってお伺いしました。
無駄な行政手続きを排除、電子化すれば今度のコロナ特別支援金もすぐに支給できるのですがね。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
簡素化すればそれに乗じて不正受給がはびこり税金の無駄遣いになります。
今回のコロナ禍の10万円の給付金請求もわざと面倒にしているのは、手続の面倒さにあきらめて請求しない者がいれば税金の節約(公務員の手柄)になるためですよ。まあ、いただいている身分なので権利などとあまり主張すると余計審査が厳しくなりますのでほどほどにしておいたほうがよろしいかと、、、
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