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逮捕され収監されたら戸籍は消える?

A 回答 (7件)

戸籍は消えません。

また戸籍には,犯罪歴は記録されません。

[その理由]
戸籍が消除されるのは,個人レベルでは死亡や除籍(婚姻,離婚,養子縁組,離縁,転籍,分籍)の場合だけで,犯罪を犯したことにより処罰されたからという理由で消除されることはありません。犯罪に関する事項を戸籍に記録する規定がないので,戸籍は影響を受けないためとも言えます。

ただし。
平成22年に行われた衆議院での『全国の市区町村自治体が、罰金以上の有罪判決が確定した人の氏名や罪名・量刑などを記載した「犯罪人名簿」を作成し、運用している実態がある。』という木村太郎氏の質問に対して,当時の総理大臣鳩山由紀夫氏の答弁は,その存在を否定することなく認めています。
つまり,戸籍には載らないけど「犯罪人名簿」には記録されるということになります(その内容の公開はされませんけどね)。

[参考] 衆議院ホームページより
質問本文情報 平成22年3月2日提出 質問第191号
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …

答弁本文情報 平成22年3月12日受領 答弁第191号
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …
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逮捕されてもあなたは戸籍から消されることはありません。

又、戸籍に犯歴が載ることもありません。罪を犯したからと言って権力が家族関係の変更をすることもありません。戸籍をみても逮捕はもちろん、犯罪者とは分かりません。安心してお務めして下さい。
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日本人の基本である「戸籍」がなんであるかが分かっていれば、自動的に答えが出てくるんだけど・・・



戸籍は、
  戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書
であり、
  日本人とは、「戸籍に載っている」自然人
のことで、日本人として生きている限り、日本どころか世界中どこにいようが(宇宙飛行士になって大気圏外にいようと)戸籍に残っている。

「住民登録」のことだとしても、住民登録地に居住の事実がなかった場合、市町村役場の権限により登録が抹消されること(職権消除)があるけど、役所が積極的に動くことはないので、逮捕・服役で住民登録が消えるという短絡した図式は成り立たない。
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そのまんまです。


そして犯罪歴が刻まれます。
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いいえ、戸籍はなくなることはありません。


たとえ本人が死亡しても、死亡日時が記載されて戸籍自体は残り続けます。
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戸籍は消えません。

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無国籍にはなりません。

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