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知り合いの女性が盗撮被害に遭いました。
今後の流れは検察庁などから被疑者が呼び出されて送検され、そこから刑が決まるみたいですが。
犯人が罰金刑を受け、罰金を国に支払った場合、前科が当然付きますよね。
その場合、被害を受けた女性は犯人に対し、損害倍書または慰謝料の請求はできますか。
※犯人は罰金を支払うものと前提にして下さい。

A 回答 (6件)

>弁護士費用は相手に請求できますかね。


もちろん請求は可能ですが、相手側が支払いに同意するかどうかです。

>もしくは弁護士を建てないで請求ってできますか。
請求そのものは当然できます。上記と同様、それで相手側が同意するかどうかです。

ただ、書面であとからあれこれややこしいことにならないように条件等を明確にしておいた方がよいので、
どうしたらよいかなどは弁護士等に相談するとよいでしょう。

直接弁護士をたてない場合も、被害者自身が矢面にたつことがないよう、被害者に委任された者、例えばあなた自身など、
が交渉にあたるようにするべきでしょう。
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>盗撮は民事ですか?


そういうことではなくて、そもそも「盗撮罪」という罪名はありません。
一般的には、軽犯罪法もしくは都道府県の迷惑防止条例のいずれかが適用されます。
なので今回の検察云々は、そういう違反で刑が決まるんでしょう。
で、民事ですが、被害女性が精神的苦痛を被った、あるいは盗撮したものが流布されて違う被害を被る怖れがあった・・・などの場合に、「精神的・肉体的苦痛に対する賠償」として民事裁判で請求するということです。
ただその賠償金と言っても、感情に感けて1千万だ2千万だと言っても無理でしょう。
そのあたりは弁護士と相談して決めればいい話だし、民事で訴えるかどうかもよく考えた方がいいでしょうね。
あと弁護士を雇わないで訴えを起こすことは出来ますが、裁判所に出す専門書類は全部本人が作らないといけないので、その負担はあります。
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>犯人が罰金刑を受け、罰金を国に支払った場合、前科が当然付きますよね。



当然そうなりますね。もっとも初犯の場合は不起訴になる可能性もあります。
これは民事ではなく刑事罰です。

>被害を受けた女性は犯人に対し、損害倍書または慰謝料の請求はできますか。

慰謝料は民事です。刑事事件で有罪かどうかは直接関係はありません。
とはいうものの、被疑者との示談がすめば、刑事罰も軽くなる傾向があります。
また他の方がおっしゃられるように、損害賠償は無理でしょう。

なお、慰謝料の請求するのはご自由ですが、弁護士費用の方が高くつく場合もあります。
弁護士費用までは相手側に請求できません。

とりあえず、弁護士事務所で法律相談をされることをお勧めします。
30分5000円ぐらいです。
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民事での損害賠償請求は当然可能です。



弁護士費用等はかかりますので、慰謝料等と比較して、裁判をするということで見合うかどうかということです。

あるいは、被疑者に支払い能力があるとすれば、裁判ではなく、直接慰謝料請求等を行い、示談的な解決をするという方法もあるでしょう。

いずれにしろ、個人で行うことではなく、法律等の専門家の手助けが必要でしょう。

各地域に弁護士会があると思いますので、とりあえず状況を相談してみるのがよいと思います。
相談だけなら無料か、あるいはさして高額ではない相談料で話は聞いてもらえると思います。

動くのなら、とりあえず方向性を明確にするという意味で早めに動くのがよいかと思います。
その際、被害にあった本人がまた二次的な被害を受けたりすることがないよう十分な配慮が必要かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうとざいます。
慰謝料の相場が20~30万程度。
弁護士費用は相手に請求できますかね。
もしくは弁護士を建てないで請求ってできますか。

お礼日時:2020/05/20 13:21

今後の流れは検察庁などから被疑者が呼び出されて送検され、


そこから刑が決まるみたいですが。
 ↑
警察で取り調べ、悪質と判断されたモノが
検察に送致されます。
検察でも取り調べて、これは起訴すべきと
考えたモノが刑事訴追され裁判になります。
裁判で、懲役なり罰金などが言い渡されます。



犯人が罰金刑を受け、罰金を国に支払った場合、
前科が当然付きますよね。
 ↑
普通はつきます。



その場合、被害を受けた女性は犯人に対し、
損害倍書または慰謝料の請求はできますか。
※犯人は罰金を支払うものと前提にして下さい。
 ↑
罰金は、刑事事件として
犯人が国家に支払うものです。

被害者の被害弁償は、民事事件として別の話なので
請求出来ます。

ただ、慰謝料というのは、精神に生じた
損害賠償のことですので、
物的被害がなければ、請求出来るのは
慰謝料だけです。
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この回答へのお礼

慰謝料の請求の仕方を教えてください。
また、その額はいくら請求できますか。

お礼日時:2020/05/20 13:18

刑事と民事は別なので、損害賠償請求は可能です。


ただ、民事として裁判をする場合は検察は関係ありませんから、本人が弁護士を立てて被告を訴える裁判を起こすことになります。
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この回答へのお礼

盗撮は民事ですか?

お礼日時:2020/05/20 13:14

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