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医療費控除の申告ですが、入院していた時の食費、おむつ代、テレビ代、病衣代、文書代なども明細書に記載して良いのでしょうか?
対象外のものあれば、教えてください

A 回答 (8件)

>医療費控除の計算をしてみた結果、還付金が1万ちょっとのようです。

源泉徴収税額は29000円ほど。
この場合、住民税の減額はありそうですか??

 住民税の計算式を大雑把に書きますと,
  『所得割(課税所得×10%)+均等割(約5,000円)=住民税額』
です。

 所得税で医療費控除を受けられると,住民税でも医療費控除を受けることが出来ます。住民税の医療費控除は,上の計算式の「課税所得」を減らすことになりますので,住民税が課税される方は必ず減額となります。
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>母は会社経営をしていて、令和元年分の1月から5月までの分と、令和2年分の住民税の支払いがある、と市役所に言われていますが、この場合は私の医療費控除で申告するのではなく、母の名前で申告する方で合っていますか??



 お母さまが負担された医療費は,お母さまご本人の分の申告でしか医療費控除の対象にできませんので,お母さまの名前で申告することになります。
 ただ,ご本人は申告できませんので,相続人が代わって申告することにはなります。

 ちなみに,お母さまは住民税を特別徴収(給与天引き)で納めておられたようですが,「令和元年分の1月から5月までの分」については,平成30年分の所得に基づき計算されています。今回されようとしている令和元年分の医療費控除とは関係がありませんので,そのままの金額を支払うことになります。
 また,「令和2年分の住民税」については,6月に納税通知書が送られてきますが,今から医療費控除の申告をされてもその内容は住民税の計算には反映されません。この場合,医療費控除の内容で再度,住民税の計算がし直され,7月以降に税額を変更(減額)した納税通知書が送られてきます。

 なお,医療費控除の申告は税務署にしますが,この申告は住民税の申告も兼ねていますので,改めて市役所に住民税の申告は不要です。
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この回答へのお礼

聞きたいこと全て答えていただきました…とてもスッキリです。
まだ相続問題が解決していなく、裁判所に放棄するかしないかの延長申請を8月まで出していて、市役所の方にもその旨伝えていますので、相続することになりましたら、医療費控除の申請をし、住民税の方も減額に変更となったらそのように支払いしたいとおもいます。

ちなみに…最後にもう一つお聞きしたいのですがm(_ _)m
医療費控除の計算をしてみた結果、還付金が1万ちょっとのようです。
源泉徴収税額は29000円ほど。
この場合、住民税の減額はありそうですか??
令和2年分の住民税は、総額6万前後となるようです。

お礼日時:2020/05/22 15:10

こんにちは。



>医療費控除の申告ですが、入院していた時の食費、おむつ代、テレビ代、病衣代、文書代なども明細書に記載して良いのでしょうか? 対象外のものあれば、教えてください

・食費 
 病院で支給される食事(食事療養)は対象になります。

・おむつ代
 医師が発行した「おむつ使用証明書」があれは対象になります。

・テレビ代
 対象になりません。

・病衣代
 対象になりません。

・文書代
 診断書料などと思われますが、対象になりません。

〇医療費控除の対象となる入院費用の具体例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>文書代と請求書に記載があり、生命保険などの診断書のことかと思います。

 でしたら、上記のとおり対象になりません。

>すでに亡くなってしまった家族の分なのですが、これから証明書は書いてもらっても意味はないのでしょうか。

 質問者さんの医療費控除に、「すでに亡くなってしまった家族」の医療費を含めて申告されるのでしたら、証明書を書いてもらわれればよいと思います。というか、それが無いと医療費控除の対象に含めることが出来ません。

>今年1月末に亡くなりました。給与所得自体は、12月に会社で年末調整済みで、医療費控除の申告だけしたいです。
昨年1月から12月までの、令和元年分?の医療費が100万近くなるので、申告しようと思うのですが(医療費控除だと5年以内と言われた為)合っていますか?

 合っています。
 医療費控除などの還付申告は、申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

 ただ、医療費が年間100万円ですとかなり高額になりますが、健康保険の高額療養費などが支給されていないでしょうか?
 もし、支給されているようでしたら、その支給額は医療費から引いて申告する必要があります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
病院食のみ、対象ということになりそうですね。

そして亡くなったのは私の母で、住所は一緒ですが私は結婚して夫と子どもがいるので世帯は分かれています。私は無職だったので夫の扶養に入っています。
母は会社経営をしていて、令和元年分の1月から5月までの分と、令和2年分の住民税の支払いがある、と市役所に言われていますが、この場合は私の医療費控除で申告するのではなく、母の名前で申告する方で合っていますか??

医療費高額となっているのは、限度額認定証は持っていたのですが。1月で入院と外来がどちらもあったり、色んな病院にかかっていたというのもあり、高額になっていました。
その分の高額療養費は請求して戻ってきています。それを差し引いても、90万近くの医療費払っていたようです。

お礼日時:2020/05/22 09:59

>すでに亡くなってしまった家族の分なのですが、これから証明書は書いてもらっても意味はないのでしょうか。


いつ頃、お亡くなりになったのでしょう。
死亡後4ヶ月以内に、その年の準確定申告をしなければなりません。
今年1月以降で医療費は10万円を超えてますか?
また、死亡日以降に支払った部分は相続での負債ですから医療費控除の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今年1月末に亡くなりました。給与所得自体は、12月に会社で年末調整済みで、医療費控除の申告だけしたいです。

昨年1月から12月までの、令和元年分?の医療費が100万近くなるので、申告しようと思うのですが(医療費控除だと5年以内と言われた為)
合っていますか?

お礼日時:2020/05/21 15:23

高齢者などで、寝たきり常時失禁の状態にある者がおむつを使用した場合には医師の証明書を添付すれば控除対象になります。


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/54 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すでに亡くなってしまった家族の分なのですが、これから証明書は書いてもらっても意味はないのでしょうか。

お礼日時:2020/05/21 14:44

>入院していた時の食費


病院食の料金は対象です
自分で買ったりしたものは対象外

>テレビ代、病衣代、文書代
対象外ですね
文書代とはなんのことでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
病院食の料金のみ入れても大丈夫そうですね。
文書代と請求書に記載があり、生命保険などの診断書のことかと思います。

お礼日時:2020/05/21 14:33

ホームページ見れば記載されています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/21 14:28
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この回答へのお礼

添付いただきありがとうございます。

お礼日時:2020/05/21 14:28

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