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No.1
- 回答日時:
もちろん、ありますよ(^^;)。
特に、その障害基礎年金の種類が「20歳前初診による障害基礎年金」(年金コード番号:6350)でしたら、所得制限があるからです。
つまり、所得をきちっと日本年金機構に伝えないといけない、っていう義務があるんですね。
いわゆるサラリーマンでしたら年末調整がありますけれども、そうでない働き方(無職も含む)のときには、確定申告をしなければ伝わりようがないので、所得税の確定申告にしても、住民税の申告にしても、ちゃんとやっておかなければいけません。
で、そういった所得の情報っていうのは、6350 の障害基礎年金をもらっている人だったなら、所得状況届という届書で、市区町村を通じて日本年金機構に提出しなくっちゃいけないんです(届書は毎年、市区町村に出す義務があります。)。
所得状況届を出すと、市区町村が所得のデータを持っている(所得税の確定申告の後、市区町村の住民税の計算のためにデータを廻すから)ので、市区町村にあるデータを日本年金機構に廻すようになっています。
ただし、マイナンバーと日本年金機構のデータを連動させる登録が済んでる場合(あなたがねんきんネットを使うと、すぐに確認できます)は届書を出す必要はなく、確定申告等をきちっと済ませていれば自動処理されます。
所得をきちっと伝えないままで 6350 の障害基礎年金を受け続けていると、不正受給といったことになって、返還(利息に相当する分も付いてしまう)を請求されますよ。気をつけて下さいね。
なお、こういった質問のときには、障害基礎年金の種類の違いをきちんと書いて下さい。
障害基礎年金には何種類かあり、所得制限がない障害基礎年金(20歳過ぎに初診日があるときの、通常の障害基礎年金)もありますから。
年金コード番号(年金証書や年金支払通知書に書かれています。)で判別できますよ。以下のとおりです。
6350: 20歳前初診による障害基礎年金
1350: 障害厚生年金 + 通常の障害基礎年金[年金の障害等級が3級のときは、障害厚生年金だけ支給]
5350: 通常の障害基礎年金[20歳過ぎの「国民年金だけに入っているとき」に初診日がある場合]
※ 6350 や 5350 のときは、障害基礎年金だけの支給です(障害厚生年金は受けられません)
むずかしい内容を書いてます。
正直、あなたの障害の内容をほかの書き込みで知っているので、理解してもらえるかどうか心配です(^^;)。
よくわからなければ、わかる人に助けてもらったり教えてもらったりして下さいね。
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