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車内を捜索することを相手方が拒否している場合、捜索差押許可状によって許されますか?
差押許可状について教えてください。

A 回答 (3件)

>車内を捜索することを相手方が拒否している場合、捜索差押許可状によって許されますか?



許されます。

日本国憲法で、国民の人権は保護されている。ただし・・・個々人の権利より、公共の福祉(全体としての安全)のほうが優先される。

いい例が・・・
伝染病にかかったら、移動の自由はなくなる。(他人に感染させないため)
犯罪を犯したと裁判所に判断されたなら、逮捕状が出て警察に逮捕され、身体の自由を拘束され、なおかつ拘置所に入れられるときには裸にされてケツの穴の中まで(何か隠していないか)調べられる。
犯罪捜査に必要と裁判所が判断したら、「通信の自由」という権利が憲法に明記されているにも関わらず、合法的に電話の盗聴ができる。
などなど・・・

>車内を捜索することを相手方が拒否している場合、捜索差押許可状によって許されますか?

相手が拒否していても、警察が捜査し相手の車内を操作することが捜査上必要(公共のためになる)と判断すれば、裁判所に申請し令状をもらって、車内を捜査できる。



>捜索差押許可状
ウィキで、検索するとそれなりに情報が得られる。
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警官なら裁判所に「車内検索許可令状」を申請すればすぐに発行されて、地裁に取りに行き車の保有者に令状を提示した段階で、車の保有者の拒否権は無くなり車内検索が行われますよ。


言い換えれば「家宅捜索令状」の様なものです。
これは一般人は請求できませんから警官でないと無理です。
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差押許可状の範囲にその車が含まれるなら可

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この回答へのお礼

根拠条文はなんですか?

お礼日時:2020/05/21 21:12

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