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友人(男性)に6万5千円借りていて
初めて借りたのが去年の11月で今年の2月に4万5千円返しました。最初に借りる時返済は利息を付けて10万返すと約束をしてました。この時点で利息も含め
残り5万5千円です。(元金2万利息3万5千)
3月4月は返済が遅れたため返済額を15万にされ、利息が高すぎる事を言うと「遅れてるんだから〇〇が決める事じゃないよね」と言われしぶしぶ合意しました。「テレビが止まった、もし今月も返してくれなかったらマジで解約。解約なったらどう責任とってくれる?3万5千返してね。」と言われました。
別の友人にこの事を相談したら「借りる方も悪いし遅れるのも悪いけど、利息高すぎる。10万でも返しすぎだよ、今月で元金は払い終わるし15万とかめちゃくちゃな事言ってるから残り2万の元金だけ返せばいいよ。法律的に必要以上の利息請求は違法だし、闇金じゃあるまいしおかしいよ」って言われました。
でも最初の約束10万も15万の時も一応口約束ですが合意はしているので払わないといけないですか?

質問者からの補足コメント

  • 補足すいません。

    借りたのも遅れたのも私だし元金だけ
    返しても向こうは納得しないだろうし
    でもそんな15万なんて払いなくないし
    合意しちゃってるし..ってのが今の気持ちです。
    今の私の気持ちです。

    恐喝になる可能性あるんですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/22 04:26

A 回答 (7件)

結論から言うと、元金+民事法定金利(3%?)程度を上乗せして返済すればOKでしょう。



請求者(債権者)側は、口約束でも法律上は有効なので、請求根拠はあるとは言えます。
請求根拠がある以上、これが恐喝行為などに該当するかどうかは、甚だ疑問です。

その請求に応じるかどうかは、債務者であるあなたが決めることで。
あなたが支払いに応じなければ、相手は裁判でもするしかありません。

仮に裁判になれば、確実にあなたに命じられるのは、上述の通り、元金+法定金利の支払いです。
一方、口約束の過剰な利息に関しては、たとえ合意があっても、請求者の満額が認められる可能性はゼロです。
まして口約束であれば、証拠もないので、法定金利以上の利息請求は困難と考えられます。

従い、元金に法定金利を上乗せして返済した時点で、請求者は法律行為に及ぶ根拠がほとんど消滅します。
言い換えれば、それだけを支払って、後は「これで文句があるなら、裁判でも何でもしろ!」と言えば良い訳です。

まあ、法律論とか裁判沙汰まで言及すれば、人間関係は崩壊すると思いますけど。
でも法律論で言えば、冒頭のあたりが結論にはります。
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この回答へのお礼

お詳しく回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/05/22 16:33

返済額が爆笑!


14歳の中学3年生ですが僕の預貯金は150万円です!
失礼、話が変わってしまいました!
約束を守るのは当たり前です!
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約束は守るのが当然だろう


ごちゃごちゃ見苦しい
法的に違法??恐喝??バカ
なの承知で借りたんだろう
約束を守るのは人間として当たり前の事
お前の根性がきたねえ
さっさと返せ
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利息制限法、という法律があります。



そこで定めた以上の利息を支払う
法的義務はありません。


(利息の制限)
第一条 
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、
その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した
金額を超えるときは、その超過部分について、
無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/22 06:01

そんな人じゃ 次から次へと言ってくるでしょ!警察に相談するべきです!

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なんでその人に借りたんですか?


借りた額だけ返して後は無視したら。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/22 06:00

難しいですね。



あなたの感情が不明ですが、6万5千円の借金に15万円返済は異常なので、恐喝になるかもです。

頑張ってあと2万工面し6万5千円返し、それでもあと8万5千円強要されるなら、警察へ相談したほうが良いかもです。

本音はいますぐ警察へ、ですが・・・
この回答への補足あり
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