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調べたのですが、本当にこれで合っているか教えていただきたいです。

住宅ローン減税について
・所得税から年末調整時の還付金として返って来る
・所得税から引ききれなかった分は、毎年の住民税から減額される

という認識で合っていますでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

はい。

合ってますよ。

いろいろと条件がありますけどね。
少し紹介しておきます。

①正式名称は
『住宅借入金等特別控除』と言い。

②住宅ローンの年末残高の
 1%の税額が控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

③住宅をローンを組んで購入した翌年に、
 税務署で確定申告が必要です。
 住宅借入金等特別控除の条件に合うかを
 審査が必要だからです。

④条件に合えば、所得税が還付されます。
 所得税が全部引かれたら、住民税からも引かれます。
 住民税の控除額の上限は、136,500円か、
 課税所得の7%かの少額の方となります。
 6月から住民税から軽減されます。

⑤秋頃、税務署から証明書が9年分送られてきます。
★その後は年末調整時にその証明書に
★必要事項を記入して会社に提出すれば、
★会社の年末調整で所得税還付が受けれるようになります。

流れとしては以上です。

確定申告の仕方としては、下記の
『住宅をローンにより購入等された方』
を参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

『住宅借入金等特別控除』の税務署での認定のために、
以下の書類が必要になります。
①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③マイナンバーカード(コピー)
 あるいは通知カード+身分証
④住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
※性能証明書等のコピーも必要です。

①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
 入手できていれば、それを使用。
③住んでいることの証明になります。
④ローン残高の証明
⑤は、下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上のURLで申告書を作成する場合は、
まず、源泉徴収票の転記
・支払金額
・源泉徴収税額、
・社会保険料等の額
・各種所得控除の内容
を転記入力。

住宅借入金等特別控除を選択して、
・住宅の購入日
・住宅の購入金額、
・広さ等の情報
・ローン残高
などを入力することで、
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
は、出来上がります。

できたら、印刷して、各書類とともに
税務署に提出します。

以上、いかがでしょうか?
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> 所得税から年末調整時の還付金として返って来る



最初の年は確定申告、2年目以降は年末調整で手続きできます。
課税額との精算になりますから、必ずしも住宅ローン減税分の全額が「還付」されるとは限りません。

> 所得税から引ききれなかった分は、毎年の住民税から減額される

「翌年」分の住民税から減額されます。
ただし、所得税で引ききれなかった減税額が必ずしも全額反映されるとは限らなくて、上限があります。
また、住宅ローン減税は税額控除ですから、控除できるだけの課税額があることが前提です。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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・【サラリーマンなら】所得税から年末調整時の還付金として返って来る【ただし初年分は確定申告】



・所得税から引ききれなかった分は、毎年【翌年分】の住民税から減額される
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