
基準日の6月1日が病気休暇中の私の場合、6月の期末勤勉手当は支給されるのでしょうか?
それとも、基準日に病気休暇中者は需給資格が無くなるのでしょうか?
又は支給される場合、期末手当又は勤勉手当が減額又は削除になるのでしょうか?
内臓疾患にて4月末より6月末迄の自宅療養の診断書が出て、病気休暇取得中の地方公務員です。
それぞれの市区町村で異なり職場に聞くのが最良とは思うのですが、その前に現地方公務員又は元地方公務員の方の
お知恵をお借りしたくて質問させて頂きました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①基準日の6月1日が病気休暇中の私の場合、6月の期末勤勉手当は支給されるのでしょうか?
↓
支給されます。
②それとも、基準日に病気休暇中者は需給資格が無くなるのでしょうか?
↓
いいえ(休職だと後述)。
③又は支給される場合、期末手当又は勤勉手当が減額又は削除になるのでしょうか?
↓
減額されます。
自治体により表現が違うと思うけど、「成績率」なるパーセンテージを掛けると思う。
この成績率の数値は例規集ではヒットしないと思うから、人事担当に聞きづらければ職員組合に聞けば教えてくれます。
考え方として、6月1日が基準日、前回の12月1日の基準日の翌日以降の半年間の勤務日数なわけ。
4月1日に新しく入職(採用)した新人は6月の基準日までで2ヶ月しか働いていないので、半年働いた先輩とは成績率で差が付くわけ。
あなたが4月30日から病気休暇を取ったとしましょう(めんどくさいから祭日とか曜日の整合は無視、病気休暇は勤務を要しない日もカウントする)。
基準日までで
4月→1日
5月→31日
6月→1日
で、計33日休んでいますよね。
この33日間相当の成績率を掛けるんです(80%とか70%とか)。
ただし賞与の計算はかなり複雑だから、単純に全体の八掛けとかにはならないが。
この成績率はたぶんそれぞれの自治体の給与条例で決まるから差があると思う。
あなたの見込みでは6月1日以降も休むわけで、今回の基準日以降の分は12月1日の基準日でカウントされて、年末の賞与からも減額されてしまいます。
基準日を挟んで病気休暇を取ると、ちょっと損します(笑)
一応…
病気休暇なら基準日に在職していれば賞与は出ます。
ただし病休の上限(3ヶ月かな?)を超えて休職になると一切支給されません。
休職中は給与も出ない、その代わり地方公務員だと基本給ベースの2/3相当の傷病手当金が出る場合がある。
(これは共済組合からの手当で自分から申請しないと出ない)
あと余談。
2ヶ月の病気休暇だと2ヶ月/12ヶ月、つまり年間の1/6を休むことになります。
来年度の定期昇給が見送られる可能性がある(昇給延伸)。
だけど、まずは身体を治すことが大事、収入は気になるでしょうが考えても変わるものじゃない。
仕事よりも自分を優先にして、お大事になされまし。
以上、もし違っていたらゴメンね。
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