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身内が何の断りもなく、私のアドレスを利用して勝手に資料請求をしました。
資料請求のご案内メールがきて知りました。これは違反にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

いわゆる「不正アクセス禁止法」違反になるのかというご質問ですよね?



webサイトでのフォームにあなたのアドレスを入力して資料請求しただけであれば該当しないということになりますが,あなたのメールアドレスにログインしてメールを送って資料請求をしたということであれば該当するようです(あなたがログインしっぱなしの状態のデバイスをその人が勝手に利用した場合は適用除外。他人が容易に利用できちゃう状態を放置した責任はその本人になるということらしい)。

[参考]
夫婦間でも不正アクセス禁止法に抵触する?メール盗み見は浮気の証拠になるの?
 https://xn--ebk892mg1fglbq03flzp.net/no_access.h …
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この回答へのお礼

この度はご説明ありがとうございました。この資料請求、同じ所からなんです。2回もされました。身内とは言え本当に迷惑です。

お礼日時:2020/05/26 09:16

質問者さんは訴えることが出来ません。


資料を請求した方が詐欺罪になる可能性はありますが、法益侵害が非常に僅かなものですので特に何もないですね。
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契約は有効でありあくまであなたが身内を訴えるかだけの話です。

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何の違反になると思うのですか?

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