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例えば、課税遺産総額が6億、法定相続人が妻、実子2人という設定の場合で、その中の実子1人が相続を放棄したら、その放棄した人の分の遺産は誰のものになるのでしょうか。

6億-(5千万+1千万X3)=5億2千万
配偶者 5億2千万X1/2
実子1人 5億2千万X1/2X1/2
までは、解るのですが、その先が...

A 回答 (10件)

税法は特に引用条文が多くてややこしいですね。


正式手続の相続放棄の場合ですが、下記をご覧ください。相続税法第15条2項に「相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。」の明文があります。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第15条  相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額から、5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
 2   前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人の教(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

相続税基本通達
(保険金の非課税金額の計算)
12-9 …なお、…この保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。…

(500万円×n)× B/A = 各相続人の非課税金額

(注)1  算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
A は、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
B は、各相続人が取得した保険金の合計額
2  各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
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この回答へのお礼

本当に、いつもいつも丁寧な回答を、ありがとうございます。税法や通達まで調べて頂いてしまって、お手数おかけしました。とても助かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/21 10:15

まず、


「課税価格の合計額」-「遺産にかかる基礎控除額」=「課税遺産総額」です。
この式を勘違いされています。
「遺産にかかる基礎控除額」=5千万+1千万×3人=8千万
                     (放棄した人を人数に含めます。)
「課税遺産総額」=6億
従って、「課税価格の合計額」=6億8千万です。

次に、
「各人の課税価格」ですが、問題の所与の条件として与えられていませんか?
通常、「各相続人は、遺産分割協議により、次の通り財産を取得した。」などとして、誰がいくら財産を取得したか、問題文中にあるはずです。
そんなことは、練習問題の中の家族にしかわからんからのう。
遺産分割協議をした結果、誰がいくらもらうことになっても、いっこうにかまわないのです。練習問題の中の家族が、話し合って決めれば良いのです。
その結果は、問題文中に与えられます。
例えば、仮に、この練習問題で、「配偶者が3億、実子Aが3億8千万」、遺産分割協議により、財産を取得したという条件が追加された場合を考えてみましょう。
(放棄しなかった方を実子A、放棄した方を実子Bとします。)
「各人の課税価格」
配偶者:3億
実子A:3億8千万

はじめに、
各人の取得金額、即ち、「各取得金額」を求めます。(千円未満切捨)
(放棄した人の分も計算します。)
「課税遺産総額」×各法定相続人の各「法定相続分」=「各取得金額」
配偶者:6億×1/2=3億
実子A:6億×1/2×1/2=1億5千万
実子B:6億×1/2×1/2=1億5千万

そして、「相続税の総額の基となる金額」を求めます。
「各取得金額」×「税率」=「相続税の総額の基となる金額」
配偶者:3億×50%-3,520万=1億1480万
実子A:1億5千万×40%-1,520万=4,480万
実子B:1億5千万×40%-1,520万=4,480万
(税率まで間違えておったのぅ。)

これで、「相続税の総額」がでます。
「相続税の総額」=「相続税の総額の基となる金額」の合計(百円未満切捨)
        =1億1480万 +4,480万+4,480万=2億440万

ここで、「あん分割合」を求めます。(小数点以下2位で合計が1になるように調整する。)
「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「あん分割合」
配偶者:3億÷6億8千万=0.44
実子A:3億8千万÷6億8千万=0.56

そして、各人の「算出相続税額」を求めます。
「相続税の総額」×「あん分割合」=「算出相続税額」
配偶者:2億440万×0.44=8,993万6千
実子A:2億440万×0.56=1億1,446万4千
合 計:8,993万6千+1億1,446万4千=2億440万

更に、「配偶者の税額軽減」があります。(詳しくは省略。)
配偶者:8,993万6千

従って、「納付税額」は
「算出相続税額」-「配偶者の税額軽減額」=「納付税額」
=2億440万-8,993万6千=1億1,446万4千
です。

以上で練習問題の解答は終わりです。

お疲れさまでした。あ~、まいった、まいった。
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この回答へのお礼

最後の納付税額まで出して頂いて、本当にお疲れ様でした。って私が言うな!ですよね。ホントは自分でやらなくてはいけないのに、、、ありがとうございました&すみませんでした。
ここまでの皆様の回答を、自分なりに色々なパターンで判断し、何となくですが、相続の放棄人の扱いが理解できました。pasominさんをはじめ、皆様本当に、ありがとうございました。この場をお借りして、再度お礼を申し上げさせて頂きます。

お礼日時:2001/08/21 10:31

こんにちは!お返事遅くなってごめんなさい。



多分takeupさんの回答は、放棄の手続きをしなく、協議分割の際のことをおっしゃってるんじゃないかと思います。
(No,3のところの(注)に書いてありますが・・・)
私が言っているのは、裁判所で放棄の手続きをした場合です。

協議分割は、放棄とはみなされませんので、控除の中に法定相続人としていれてもいいと思いますが・・・
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この回答へのお礼

とんでもないです。こちらこそ、ややこしい質問をしてしまって、皆さんに申し訳なく思ってます。akebonotarouさんにも、とても丁寧な回答を頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/08/21 10:06

あくまでも、裁判所で放棄の手続きをしたら・・・です。



例えば、債務が遺産より超過している場合、もちろん相続の放棄をしますよね。
まあ、生命保険に加入していれば、保険だけは相続できますが、(みなし相続)
その場合は、5000万円+1000万円×0人=5000万円だから、5000万円のみが控除の対象でそれ以上に保険金を相続したら、そのぶん課税されます。

このことから分かるように、放棄すると、法定相続人ではない!

ということです。

ただし、税法と民法は微妙に相続に関して違いますので、注意が必要です。

この回答への補足

『放棄すると、法定相続人ではない』ということは、基礎控除額を出す時や、相続税の総額を出す時にも、相続放棄の手続きをした人は、法定相続人に入れない、という事で良いのですか。
takeupさんからは、相続税の総額を出す時は、相続の放棄に関係なく、すべての法定相続人の税額を合計する、という回答だったのですが ( T T )

補足日時:2001/08/14 02:31
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失礼しました。



実子分は1人でした。

6億-(5千万+1千万X3)=5億2千万
配偶者 5億2千万X1/2
実子1人 5億2千万X1/2X1/2
この合計は、5億2千万円で、相続税の課税額ですね。

相続額は、
配偶者 6億X1/2
実子1人 6億X1/2
この合計は、6億円で、相続額になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
kyaezawaさんのおっしゃる'相続額'とは、各人の取得金額と言う事ですよね。これに X税率-控除額 で各法定相続人の税額がでて、それを合計すると、相続税の総額!
これで良いですよね。

お礼日時:2001/08/13 06:09

相続の放棄っていうのは、相続権が無くなる。


法定相続人ではなくなることです。
ですので、5千万+1千万×2人なんです。

そして、配偶者と実子1人で相続分は半分です。

放棄という言葉だけでは、ちょっとわからなかったのですが、
放棄の手続きしたら、相続人からははずされますし、課税対象からも
はずされますから、もちろん控除からもはずされます。

この回答への補足

各法定相続人の取得金額を出す時は、相続放棄した人を含めて課税遺産総額に、その人数を掛けますが、
課税遺産総額を出す時には、基礎控除額を求める時の、 『5000万+1000万X法定相続人』に相続放棄した人を含めては、いけないという事ですか?

補足日時:2001/08/13 03:47
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#3補足に対する回答です。



>相続人が相続した割合で分担とは、あん分割合と言う事でよいのでしょうか。
おっしゃる通り、相続人が相続した割合であん分することになります。

>「各法定相続人の税額の合計=相続税の総額」と、あるのですが、この時に、相続放棄した人の分は含めないのでしょうか。
ここにいう法定相続人というのは相続放棄をするしないは関係なく、全部の法定相続人を指します。相続放棄した人の分も含めるわけですね。
そして、全部の法定相続人の税額の合計を、実際に相続する人が相続割合に応じてあん分するわけです。
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この回答へのお礼

 丁寧な回答、ありがとうございます。
 相続税の総額を出すまでは、相続放棄した人も含めて計算して良い、と判断させていただきました。

お礼日時:2001/08/13 06:16

遺産分割つまり相続財産をどのように分配するかの問題と


相続税がいくらで、それをどのように負担するかの問題を分けて考えます。

遺産分割は遺産がプラスであれば、相続人間の協議で合意されればどのようにでも分けられます。
相続税は、法定相続をしたという前提で決まりますから、ご質問のケースですと5億2千万円ということになりますね。
で、この5億2千万円をどのように分担するかということですが、
相続人が相続した割合で分担して支払うことになります。

ご質問のケースの場合でしたら、実子1人が相続放棄(注)、によって残りの実子1人が相続するわけですが、
この2人が遺産を1/2ずつ相続すれば、相続税も1/2ずつ、4対6なら4対6というわけです。

(注)実際は相続放棄という裁判所の許可が必要な事はせずに、相続分を他の相続人に譲渡する形で遺産分割協議をします。

この回答への補足

早々と、お答え、ありがとうございます。
遺産の分配と、税負担の問題を分けて考えるって、とても良く分りました。

相続人が相続した割合で分担とは、あん分割合と言う事でよいのでしょうか。

「各法定相続人の税額の合計=相続税の総額」と、あるのですが、この時に、相続放棄した人の分は含めないのでしょうか。

補足日時:2001/08/11 04:30
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6億-(5千万+1千万X3)=5億2千万


配偶者 5億2千万X1/2
実子1人 5億2千万X1/2X1/2
この合計は、5億2千万円で、相続税の課税額ですね。

相続額は、
配偶者 6億X1/2
実子1人 6億X1/2X1/2
この合計は、6億円で、相続額になります。

この回答への補足

早速の、回答ありがとうございます。

相続額は、
配偶者 6億X1/2
実子1人 6億X1/2X1/2
この合計は、6億円で、相続額になります。

と、ありますが、合計は4億5千万じゃないのですか。
なぜ6億なのですか。

補足日時:2001/08/11 04:32
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相続放棄は単に自分が相続する権利を放棄するだけなので、他の相続人がその分、相続することになります。


 また、質問で書かれていた配偶者2分の1とか相続割合は、「法定相続割合」(1つの目安)で、相続人どうしが相談すれば、どんな割合も可能です。
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この回答へのお礼

とっても早い回答、ありがとうございます。
相続税の出し方の、練習問題をやっている上での疑問でしたので、他の人に廻る事が判明して、とりあえずひと安心です。???
また、どんな割合も可能である事が分ったので、ありがたかったです。

お礼日時:2001/08/11 04:48

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