
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
その行為が違反だと定める法律があるとしたら,それは『診断書は自署でないとならない』と定めている法律です。
なのであなたが言う『診断書は自署でないとならない』と定められている法律をご確認ください。
そんな規定が法律で定められていないのであれば,それが違法になるわけがありません。
にもかかわらず『診断書は自署でないとならない』と主張するのは,何ら論拠のない主張にすぎません。
そして本題からは外れるのですが,『市役所では、住民票取得の際等にて、印章を省くのは、本人確認書類を見るからだと言う事のようです』というのは間違いです。現在のように本人確認資料の提示を要求する以前から,署名があれば押印は不要という運用がされていました。
それは,「署名があるなら,いざとなれば筆跡鑑定等で記入者本人の特定ができる。対して記名押印では,ハンコさえあれば誰でも同じ押印ができるので,本人の特定ができない。記名押印よりも署名の方が証明能力が高いんだし,100均で購入できる程度のハンコを要求することにはたいした意味はない」ということだからです。
「署名があれば押印はいらない」というのも,ちょっと違う気がします。たとえば現在は廃止(平成18年の会社法の施行と同時に廃止)されていますが,それ以前には,「商法中署名すべき場合に関する法律」なんてのがありまして,「商法では署名すべきとされている部分であっても,それは記名押印することで署名に代えることができる」なんてことがわざわざ規定されていました(当時の商法は851条もある法律なので,この署名法が制定された当時に改正法を作るのがめちゃくちゃ大変だったのでそうしちゃったんじゃないかと勘繰っています)。原則が署名で,記名押印はあくまでもその代替手段なんです。原則どおりのことがされているのであれば,わざわざ代替手段を使う必要なんてありません。
現在は署名をすること自体が少なくなってきているので,時代に合わせて,そのような場合には法律自体の規定を「署名または記名押印する」という規定ぶりに変えちゃっていますけどね。
なのであなたの主張する「自署でないとならない」というものも,法律および政令,省令をちゃんと読めば,「署名又は記名押印しなければならない」とされているんじゃないかと思います。それがごくごく普通の法律の手続きです。
診断書は自署でなくても良いんですね。そうすると、裁判で利用する際は、録音なりしとこうと思います。あと、民事で訴えようとおもいます。
なぜなら、日本年金機構は自署でなくても良いのです。それ、酷いように書き換える事が可能なんですよね。(笑)年金受けようと思えば、もっと酷いないように書き換えて、ゴム印と印鑑買って押せば、簡単に済む(笑)
それと、市役所の件は、市役所の職員に聞いた話です。住民基本台帳第12条・第22条・第24条に印鑑を求めていないって、言ってました。
全て、市役所の職員が申した事です。
ありがとう、あまりまだ、意味がわからないけど、また読み返しますね。
No.5
- 回答日時:
>定められた様式に記入し、ゴム印と、印章であれば、誰だってかけるやろ!
そんなもんです。 でも、偽造して行使することは違法です。
診断書の中でも、一番厳格なものを求められる死亡診断書ですが、厚労省が出している、その記載マニュアル20ページに
「医師、歯科医師本人の署名がある場合は、押印の必要はありません。」
とあります。 これは、「署名がない場合は、押印が必要です。」と同義です。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h …
「署名がない場合は、押印が必要です。」と同義です…の、法的根拠を、教えて!
いま、時代は印章は省く方向やんかぁ〜
市役所行っても、署名はするけど、印章は省略するやん?!
No.4
- 回答日時:
お示しされた、引用は、「介護保険の主治医意見書」の話であって、一般的な診断書とは異なります。
「診断書は自署でないとならない」という、法律はありません。
ゴム印で作成された診断書を受付けた公的機関は、何法にも違反していません。
No.3
- 回答日時:
別段何の違反にも成りませんが、
公的機関が受け付けたなら其でOKなんでは?、
いちいち重箱の隅をつつく様な事は止めないと、何時かは自身に振り被ります、
何を正義漢ぶってるんですかね?。
No.2
- 回答日時:
その程度のこと(法律を調べればわかること)は、自分で調べましょう。
あなたの質問は「自署という言葉の意味を教えてください」と同じようなものであり、この問いであれば、回答は「自分で辞書を引きましょう」です。
No.1
- 回答日時:
別途(三文判でも)押印があれば、名前の部分はゴム印で問題ありませんよ。
っていうか、今はほとんど印刷です。
自署があれば、押印はいらないという決まりはあります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
30日免停になり、通知が来ま...
-
5
ゴールド免許で一時停止違反・...
-
6
免停明け
-
7
二輪持ちで普通車をとり免許の...
-
8
運転免許証更新手続 違反者講...
-
9
交通ルールのイエローカードに...
-
10
前運転していて後ろの後部座席...
-
11
風俗やキャバクラの客引きのキ...
-
12
39キロオーバーの免停について。
-
13
警察の面接で、面接官に交通違...
-
14
警察官が免許停止や免許はく奪...
-
15
愛知県(名古屋市)の方へ(免...
-
16
質問です!初心者で駐禁1回で3...
-
17
昨日免許とったばかりなんです...
-
18
運転が下手すぎて免許取れない...
-
19
横の信号が赤になれば、対面す...
-
20
右左折の時の合図は、30m手...
おすすめ情報
参考に
https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php …
定められた様式に記入し、ゴム印と、印章であれば、誰だってかけるやろ!
不正し放題やわ
市役所では、住民票取得の際等にて、印章を省くのは、本人確認書類を見るからだと言う事のようです。それでは、医者の診断書にて自筆でなく、印章のみあれば良いなんてことは、本人確認書類は無いのに、信憑性は皆無ですね。