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京都アニメーションの放火で青葉容疑者が逮捕されましたけど、死刑確実になりますか

A 回答 (7件)

現時点では、「高確率で死刑」「無期懲役の可能性はゼロではない」くらいまでしか言えないでしょう。



計画性が高いので、まず「心神喪失」は有り得ず、「無罪判決は無い」とは言えるでしょう。
やや余談ながら、裁判で「心神喪失で無罪」となる様なケースでは、そもそも検察が起訴を見送る場合が多いです。

従い、検察が起訴した段階で、「無期懲役以上」が確定的で。
そうなると、弁護側が争点にし得るのは「心神耗弱」のみで、それは精神鑑定の結果次第なのですが。
後は、鑑定結果で心神耗弱が認められた場合でも、それを裁判官がどこまで採用するか?です。

まあ、精神鑑定など行わずとも、この手の犯罪者が精神的にまともな筈もなく。
それは犯罪心理学や犯罪統計学などでも、ほぼ明らかになってますので・・。
精神鑑定で、何らか精神異常が認められることは、まず間違いありませんし。
この手の事件では、裁判官も検察や弁護士も、それくらいの前提で手続きや準備を進めるでしょう。

一方、日本の刑事裁判における司法判断では、医師の診断や精神鑑定は、かなりのウエイトを占めています。
すなわち精神鑑定の結果が、「犯行時の加害者は、確実に極度の心神耗弱であった」などであった場合、無期懲役となる可能性は残留しますよ。
さすがに「それでも死刑!」なんて言う裁判官は、まず居ません。

ただ、逆に言えば、死刑回避となるのは、そのレベルの鑑定結果である場合のみと言えます。
そもそも精神鑑定は、犯行当時の加害者の心理状態を、精神鑑定時に推察する訳だから、そこまで断定的なことは余り言いませんので。

と言うことで、精神鑑定の結果が断定的ではない限り、「加害者の情状や当時の精神状態を考慮しても、死刑は回避し得ない」みたいな判決が圧倒的に濃厚です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/29 06:00

死刑にならない事が確実ですね。


先日、安倍総理を公職選挙法と政治資金規正法に違反したとして662人の偏執狂弁護士が集団提訴しましたが、その原告団と全く同じ連中が弁護団を結成、
ありと汎ゆる屁理屈と小理屈を駆使して無罪を喚き散らす事は火を見るより明らかです。
場合によっては《逃がし屋・弘中惇一郎》や《偽装屋・ 高野隆》の参戦も考えられます。
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青葉容疑者は容疑を認めているし、京都府警の事情聴取の際「自分は死刑になることはわかっている」とも発言をしています。

  計画的な犯罪である証拠は山ほどあるので、心神耗弱や心神喪失などが認められる可能性は全くありません。 判決までに青葉が死んでしまわない限り、死刑以外はありえません。
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精神鑑定にて、何か病的な物・心神耗弱なら責任能力なしで遺憾ですが無罪


責任能力が認められれば間違いなく死刑でしょうね。
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判例にしか興味のない裁判官


退職金にしか興味のない検察官
自分の金にしか興味のない弁護士

これが日本の司法です
世間の常識など一切関係ない
今回も頭が狂っていたと主張するのでしょう
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弁護側の常套手段の心神喪失が争点でしょう。

因みにこの手の心神喪失を持ちだして無罪に持ち込む手口は1980年の新宿西口バス放火事件が有名です。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%BF …
被害者の兄弟が第一報道者と言う皮肉。
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もちろん確実です

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