有限会社所有の不動産をグループ会社へ所有権移転登記申請中です。
住所変更登記と合わせて権利証紛失を伴っていることと、コロナウイルスの問題もあり、手続きにはかなり時間を要することになりそうです。
問題は当社の代表者は取締役1名(かなりの高齢)なのですが、その取締役が所有権移転に反対しており登記申請を取り下げてしまう恐れがあるので、届出印は取締役の息子さんが預かっていますが、言い出したら聞かない所があるので、人を使って届出印の紛失や改印届を提出して、所有権移転登記を取り下げてしまうかもと心配しています。
ちなみに株主は別の方で所有権移転に同意しており、取締役の息子さんと同意見です。
言い聞かせるのは不可能の前提で万一取り下げ手続きをされない為に、どういった対策があるか教えていただきたいのです。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ずいぶんきつい回答が出ましたが…
もし,No.4 のとおりであれば,日本の同族会社の経営者と幹部社員は,相当数が刑務所行きになっていますが,現実には,そのような事実はありません。
ただ,会社で内部紛争が生じると,No.4 にあるような罪での告訴や告発がなされて,警察や検察庁に呼ばれて,根掘り葉掘り尋問されるということはあるようです。
たしかに,言われるように,日本の同族会社で,代表取締役がお飾りで,番頭や二代目が実権を握っているという会社は,少なからずあると思われます。事情は様々でしょうが,「世の中の同族会社なんてそんなもんだ」という認識は,誤ってはいません。
しかし,平時には,そんなもんだで済むことがあっても,いざ紛争となると,法律はタテマエの世界で,法律を守るように迫ってきます。都合のいいところだけ法律の力を借り,都合が悪くなると,法律を排除しようというのは,基本的に許されるものではありません。特に,裁判になれば,裁判所は,タテマエどおりの解決を示してきます。
同族会社の紛争は,裁判所にとっても頭の痛い紛争で,そもそも株主総会なんてやっていない会社が大半ですからね。取締役がすっ飛んでしまう裁判も,少なからずあるというのが実情です。
そうならないためには,取締役を説得するか,法に従って,株主総会であらたな取締役を選任するか,しかないというのが,ここでの答えですね。
No.4
- 回答日時:
対策はありません。
どころか,あなた方がやってしまったことは私文書偽造罪,偽造私文書行使罪に当たりますし,登記がされてしまうともっと進んで公正証書原本等不実記載罪になります。当該有限会社の取締役が警察に訴えでもしたら大変なことになるので,「やはりあなたの言うとおりだ」と当該取締役の協力を取り付けて取り下げをした方が賢明です。
有限会社に取締役が1名だけの場合,その取締役は唯一の会社の業務執行機関です。株主にも,当然のことながら取締役の息子にも,業務執行権限はありません。その取締役以外の者が会社を代表して(会社の印鑑等を利用して)何かをすることはできません。
ゆえに,その取締役の関与なく会社の代表印を使用して書類(委任状,登記原因証明情報)を作成する行為は刑法159条の私文書偽造になりますし,それを行使すると刑法161条の偽造私文書行使になります。しかもその偽造文書を使って登記をしたとなると,登記簿は刑法157条の公正証書に当たるので,公正証書原本等不実記載を行ったということになります。
そうならないためには,正当な権限を有するその取締役に「申請は間違いだった」と取り下げをしてもらうしかありません。その本当のところは「偽造文書で登記をしようとしていたから」ですが,取下書にはそこまでのことを書くようになっていません。また,その取締役の協力を得ないで取り下げをする行為も偽造私文書行使になります。罪に罪を重ねるだけになりますので,そのようなことをすべきではありません。
ちなみに,ここ『教えて!goo』の利用規約の第6節の2(5)で「犯罪、犯罪に結びつく行為」は禁止されています。あなたが求めているものは,偽造私文書行使から公正証書原本等不実記載を確実に行う(それを阻止しようとする取締役の妨害をする)にはどうしたら良いのかというものです。その意に沿った回答は犯罪行為を助長するものに他ならず,この禁止事項に該当します。そのような回答を得ることはできないものと考えます(やったら通報対象ですしね)。
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取締役を退任させないで済むアイデアがあると有難いです。