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黒川検事長が辞任しましたが月に2回3年間で600万の金額が動いていたという事は単純賭博罪ではなく常習賭博罪になりますか?

A 回答 (9件)

黒川さんは (何をしたら罪に問われるのか) 自分の限界を確かめたくならないのかな?

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「月に2回3年間で600万の金額が動いていた」が事実であれば、「常習賭博罪の容疑も視野には入る」とは言えるでしょうね。



賭博罪の成否にレートは無関係ですが、慣習的な刑法適用上で「処罰対象か?」と言う点には影響します。
一方、「単純賭博」と「常習賭博」の線引きは、総合的な判断ですが。
その中に「悪質性」があって、黒川氏の場合、これが最も問われるべきではないですかね?
簡単に言えば、黒川氏の場合、「軽率だった」とか、まして「知らなかった」が通用する立場ではないので・・。

すなわち、検察官である黒川氏が、賭博が刑法に抵触する行為であることを知らない筈もなく。
まあ、レートは一般的なレベルとは言え、「違法性を認識した上で、回数を重ねた」と言う点には、単純賭博は元より、悪質な常習性を疑うに足る、充分な根拠になり得ますよ。

まあ、麻雀愛好家の中では、早くも「黒川基準」とも言われ。
今後は「テンピン」以内であれば、ほどほどの賭け麻雀は不処罰(事実上の合法)になると喜ばれていたりもする様です。
検察の高級官僚自らが、刑法適用の緩和基準になりかねない点に関し、黒川氏本人に、是非コメントを戴きたいものです。

恐らく、黒川氏が大好きであろう麻雀の「新基準」として名を残すことは、黒川氏にとっては名誉なんですかねぇ?
あるいは、検察トップの検事総長の椅子を掴みかけたエリート官僚としては、末代までの恥なんでしょうか?

ただ、警察や検察の犯罪嫌疑に際しては、この程度の違法行為では、不起訴処分と言うのも割と一般的ではあります。
ただし、それと引き換えに「依願退職」がセットです。
それをもって、いわゆる「充分な社会的制裁を受けた」と言う形で、お終いにします。
その観点で言えば、さすが検察のお偉いさんである黒川氏は、全ての手続きを省いて、ありがちな幕引きに持って行ったとは言えますね。
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なりません


一回のレートです
仲間内でお金賭けても何の罪にもなりません
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なりません


一回のレートです
仲間内でお金賭けても何の罪にもなりません
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常習ですよ。

それに自粛渦中の事でしたから、より重いと感じます。失業者や倒産がある中で、多額の退職金はありえない。
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> 月に2回3年間で600万の金額が動いていた


出自は?
  
単純に「黒川検事長憎し」はいいけれど、そのような話になればきちんとした話の出所まで書かなければ判断は出来ない。
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当然です。


但し、処罰の対象は黒川だけでなく、朝日、産経の連中も含まれる事をお忘れなく。
未だ、両社とも当該社員の実名と具体的な処分内容は発表していませんよ。

日頃から思い上がり著しい新聞屋にも鉄槌を振り下ろすべきです。
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1回あたりの金額が8~9万と言うことになりますね。


賭博罪は、そもそも「昼飯をかけて勝負」くらいの少額賭博は該当しないとされています。そうじゃないとクレーンゲームも賭博になっちゃいますから。
では、8~9万円は少額か…と言うところが焦点になってくると思います。
お偉いお上にとっては、8万円なんてランチの金額なのかもしれませんしねぇ…
過去の判例などと照らし合わせて決まると思いますが、いずれにせよ裁判もせずに一発で確定させられるほど明確な状態ではないと思います。
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なります。

逮捕する側が罪を認めないのであれば、常習賭博者を逮捕できなくなるでしょう。
あかんわ
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