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SNSの匿名アカウントで本名を特定され、ネットに書き込まれた場合、損害賠償請求はできますか?
書き込まれた内容は「〇〇(匿名アカウント名)の本名は××」という内容で、その他の個人につながる情報や誹謗中傷はなかったとします。

A 回答 (4件)

追記です。


タマタマポチさんが言うように相手が応じない限りは住所が分からないので民事裁判も起こせません。
明確な法益侵害(名前が公開されたことによって何かを損ねたなど)が確認されれば話は別ですが。
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貴方が他の人に害を加え、その仕返しとかに特定された場合は無理です。

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請求する事は出来ますよ。


ただし、相手が応じるかどうかは相手次第ですからね。
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できます。

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