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障害職業訓練は通っても意味ない?発達障害

バイトしながら通うのは無理だと言われました。

今金銭的にも困っていて貯金もいつまで続くかわからず、通院するお金もないのに
最長2年訓練にかかると。障害年金も申請を医師から過去に断られています。

コロナで思うように一般でもフルタイムの仕事がなく、パートナーも発達気味で借金もあるので結婚も出来ず、

金銭的な困窮で今まで訓練に通いたくても通えませんでした。1年無職でこれ以上ブランクを重ねるのも不安だし。

仕事無理して結核になったこともあり、病院での仕事はお断りしてしまいました。

せめて訓練も短時間でもバイトしながら通えれば良いのですが。年金も払えてなくて。

パートナーも発達気味で給与遅延とはいえ働けてるから生保も無理だし。貯金なくて借金あるし。私は自分の貯金から税金払ってます。

いきなりA型でも仕事がこなせるかわかりません。

なんとかパートナーも支えて、このコロナを機会に生き直したい。とも思えたのですが、私は一番金銭的に余裕がないことや心配が一番にきてしまいます。

障害年金も3級で厳しいのでプロに頼もうか考えてますが、やはり一番にお金の心配になってしまう。

このコロナがいつまで続くかもわからないし。パートナーも大丈夫なのか。

障害職業訓練はあんまり効果、意味はないですか?

効果や意味があるなら障害年金を受けれるようになる、またはお金を貯めてでも受けたいです。私は一般だと2年以上同じ職場には居れなくなってしまいます。

それだけする効果や価値はあるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年金の未納に関しては就労が安定せず払えない時期もあり、半納(半分納付)の時期もあり、ごちゃごちゃになってます。

    内縁の夫にも借金あり、籍を入れるのも迷ってて。家をもう出て行こうか、

    と思った時にこのコロナになりました。

      補足日時:2020/06/01 21:00

A 回答 (9件)

> 精神手帳の期限が切れているので新しい医師に初診となり



3か月前から精神障害者保健福祉手帳の更新手続ができる、ということはご存じですよね?
期限が切れてしまうと更新では無く、あらためて新規申請をやり直す、という取り扱いになってしまいます。
こういったことも、国の法令や通達できちっと決まっています。
そして、もしもきちっと更新しようとしていたなら、有効期限切れの月しだいではあるのですが、コロナ対策のため、今年は特例で診断書を用意しないでも更新を認める、という取り扱いが適用されていました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625124.pdf

> 療育は市役所で手続きだけで更新出来ると

これもコロナ対策のための特例です。
身体障害者手帳もそうで、再認定(再判定)[更新と同じようなものです]が必要な人は診断書を用意しなくても認める、という取り扱いがなされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625123.pdf

> 精神もあった方がいいですよね

というよりも、発達障害を持つ成人の場合は、精神障害者保健福祉手帳が原則です。
そもそも、療育手帳は児童(未成年)を想定しています。そして、その対象は知的障害です。
児童の場合には発達障害でも療育手帳をもらうことはできますが、成人の場合には療育手帳ではなく、原則として精神障害者保健福祉手帳にするように指導されるはずです。
これまた、国の法令や通達で決められているんですよ。

なお、各種障害者手帳を持っている人は障害者雇用促進法の上での「障害者枠雇用」の対象とはなりますが、だからといって、すぐに仕事が見つかる・就労できる、というわけではありません。
そもそも、日常生活のリズムが崩れがちだったり、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくできなかったり、社会的な常識(あいさつ・報告・連絡・相談)に欠けていたり、基本的なスキル(オフィスソフトがひととおり使いこなせる、敬語が使える、メールソフトの使用上のルール[CcとBCcを区別する]など)が不足していたりと、多々の能力不足があるのが現実だからです。
きつい言い方になりますが、採用する側としては「採りたくない」んですね。きちっと訓練をしないまま応募してこられても、まず採用しません。
つまり、障害者だから優遇して採用する、というわけではないんです。最低限のマナーなりスキルなりは必要だよ、ということです。

職業訓練や就労を焦ってしまうと、そういったスキルを身に付ける必要性に気がつけなくなってしまいます。
お金を得ることも大事ですけれども、それ以前に、安定した仕事に就くためにほんとうに必要なこと(最低限のマナーやスキル、安定した日常生活のリズム)がきちっと身に付いているのか、といったことに目を向けてほしいと思います。
そういった意味では、生活保護を活用することも視野に入れないとだめですよ。
つまり、障害を持つときは、必ずしも就労してお金を得るすることがすべてではないのです。
それ以前に、障害による影響を少しずつでも軽減すべく、日常生活を整えていったり、職業能力(スキル)を磨いてゆかなければならない。
要は、そのための就労移行支援・就労継続支援だったりもするわけですね。

あなたのいう「やり直し」というのも、ほんとうは、こういうことなのだと思います。
職歴が空いてしまうからどうしても焦ってしまう、という気持ちはわかります。けれども、焦ってしまうと、逆にマイナスになってしまうと思いますね。
もうちょっと長い目で、ご自分の暮らし方を考えてみるほうが良いのではありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろ親の死やら身内のゴタゴタやら引っ越しやらあり手帳も失効して2年ぐらいたってしまいました。

そうなんですね。確認してみます。

はい。私も焦りたくはないのですが、目張りしていく貯金、このコロナで障害雇用だとか一般雇用だとかの前に

日本から仕事が消えてしまうような不安に襲われ、ただでさえ薄い地方の求人がさらに薄くなって不安ばかり増しました。もうコロナ終息後には奪い合いでバイトすらないような気がして。

福祉の方にも同じこと言われました、目先のお金より、、と。

とにかくこうなってしまったのは私だけの問題ではないですし、

金銭面の問題にある程度折り合いをつけたらゆっくり就労に向けて勉強したいです。

ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/02 03:34

障害年金が私の専門なのですが、かなり気になる部分がありますね‥‥。


まずは年金事務所で相談なさっていただきたいのですが、それでも受給はむずかしいかもしれません。

> 34歳になってからの診断で、現在37歳になってしまっています。

別の回答の繰り返しになってしまうのですが、診断が付いた日を見るのではありませんよ。
いまの諸症状につながっている何らかの精神・心理面の不具合(症状)のために初めて医師の診察を受けた、という日を見るのです。
診断名が確定していないときも、誤診であったときも、傷病名がいまと違っているときも、すべて含みます。
心の不具合の諸症状はすべてつながっている、というふうに解釈されるのです。障害年金独特の考え方です。

20歳を迎える前までに、療育手帳(知的障害児・者のための障害者手帳)を取っていたり、または、知的障害や発達障害による心の不具合のために診察を受けていた、ということはありませんか?
あるいは、母子手帳や学校の成績表などで知的な遅れや発達の遅れが明らかに書かれていて、特別支援学級や特殊学級、特別支援学校や養護学校に通学していたことはありませんか?

もしそうでなかったのなら、たとえ発達障害であっても、20歳以降の保険料納付実績が問われてしまいます。
上述した「初めて医師の診察を受けた日」が20歳以降のときには、必ずそうなってしまいます。

「初めて医師の診察を受けた日」のことを、障害年金では「初診日」といいます。
この日のカルテがいまも残されていて、かつ、そのことを当時の医療機関で証明できる、ということが不可欠になります(受診状況等証明書と言います。)。
ところが、カルテの法定保存年限は5年です。5年を超える過去の分は破棄処分してしまってもかまわないので、初診日からはるかに時間が経ってしまった場合は、証明書を書いてもらうことすらできません。

そうなってしまうと、一気に大変なことになってきます。
原則として、初診日を確定・推定できないと障害年金の支給を受けられないからです(そもそも認められなくなります。)。
したがって、ありとあらゆる周辺資料(医療費領収書の写しであったり、診察券であったり‥‥)を用意する必要があったり、家族以外の複数の人たちからの証言(これを第三者証明といいます)を集めたりしなければならなくなります。とても大変ですよ‥‥。

保険料(国民年金だけではなく、厚生年金保険も含みます)の納付実績は、初診日がきちっと確定できたときに、初診日の前日時点でチェックされます。
初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間を見て、その1年間に未納が全く存在しない、ということが最低条件です。
これにあてはまらないときは、同じく初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの公的年金強制加入期間(国民年金や厚生年金保険に必ず入っていなければいけない期間。少なくとも、20歳直後から60歳直前まで。)のうちの3分の2超の月数が保険料納付済(または保険料免除済[要は、きちっと免除が認められていて未納がない状態])でなければいけません。

つまり、障害の状態がああだこうだという前に、初診日がきちっと確定できて(つまり、きちっと日付を証明できるということ)、かつ、初診日前日の時点での保険料納付実績がきちっと条件を満たすことが必要です。
これが満たされていないと、どんなに障害が重くても、障害年金は1円も受けられません。

さらに加えて、発達障害単独で障害年金を請求しようとすると、著しい不適応行動(いわゆる反社会的行動)などが見られないと、まず支給されません。基準がちゃんとあるんです。

このへんは、おそらく、年金事務所でも同じような話になってくると思います。
ただ、だからといって「障害年金の請求をさっさとあきらめてしまう」というのではなくて、とにかく話だけでも聞いてみること。
私が思うには、あなたの場合、いろいろな制度をもっともっと勉強して役立てたほうが良いと思うからです。
そのためにも、これこれこういう場合はOKだ、これこれああいう場合はむずかしくなる‥‥などと、きちっと知ったほうが良いと思うんです。
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この回答へのお礼

さらに詳しく助かります、ありがとうございます。

本当の初診日(発達障害を疑って初めて診療を受けた日)というなら話は違ってきますね(><)

初めて自ら精神科を受けたのはおそらく32、33歳の頃で、

その前、というと実は11歳の時、あまりに問題行動が多く、精神科にて自閉症の疑いがある、診断を受けています。

でもその時のこと診断書も残ってなく、どこの医者だかもわからず、父親も診断自体、忘れた、と否定してます。

その父親も3年前急死してしまいました。

母子手帳も母とは3歳の時から生き別れで今どこにいるのかもわかりません。

母も障害の毛があり(どう聞いてもその疑いあり)認知症で生保で施設にいる、
と親戚は噂で聞いているようです。

私は勉学にもついていけず、問題行動のあった時から特殊学級と普通学級両方行ってます。

成績表は30代で診断受けた時小学校より取り寄せてます(中学校は取れず)

現在証明する資料が手元になく、両親もいなく、

親戚とはそもそも疎遠です。知ってるのは内縁の夫のみ。

その内縁の夫も発達の毛があり、金銭的な余裕がないわけですが、

私も働らかなければなりません。

親身にありがとうございます(*^^*)可能性を最初から捨ててしまわず、あらゆる可能性を探してみます。

お礼日時:2020/06/01 20:57

ごめんなさい!


就労継続支援と就労移行支援を取り違えて説明してしまいました‥‥。

A型・B型があるのは「就労継続支援」のほうです。
どちらも「働く場(仕事の場)」ですが、A型は「雇用(一般企業等と同じ)」です。
B型は「一種の作業所」です。
どちらも、文字どおり「就労」を「継続させるため」の場です。

これに対して、あなたが見たパンフレットの施設は「就労移行支援」です。
こちらは「就労継続支援に行く前の訓練の場」です。
上で書いた「就労継続支援」のA型・B型とは違って工賃はなく、また、最大2年間しか通えません。
文字どおり「就労」できるように「移行させるため」の場です。
スキルアップや履歴書等の書き方のための支援などが行なわれまするため、仕事の場ではありません。

ほんとうに申し訳ありませんでした。
恥ずかしく思います。よく似た単語なのでごっちゃになってしまいますね(^^;)。
あなたがますますわからなくなってしまっても当然でした。重ね重ねごめんなさい!
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この回答へのお礼

再度、丁寧にありがとうございます!

これでわかりました。最大2年、というのは期間が決まってない、ということですね。いつ継続に行けるのだろう。

無職になって1年目で職歴が長く空いてしまうことに不安を感じていて。

そのへんも確認してみます。

お礼日時:2020/06/01 18:52

就労移行支援というのは、一般に言う職業訓練ではありません。


職業訓練というのは、通常、「ハローワークの求人に対して求職しようとするときに、その前にハローワークからの紹介を受けて公共職業訓練校に通う」ということを指すからです。

就労移行支援というのは、障害者総合支援法のしくみです。
A型とB型とがあります。

就労移行支援A型は、雇用契約を結んで利用する、ということが原則です。
もちろん、給与(賃金)が出ます。
一般の福祉作業所などでの工賃よりも、ずっと多い額になることが大半です。
A型では一般企業等と同じ労働法規や社会保険が適用されるので、ほかにアルバイトをしたりしてしまうと、その法に抵触してしまいます。
そのため、A型の場合は、アルバイトをしながら通うことは無理です(原則、認められてもいません。)。

これに対して、B型は、いわゆる「福祉作業所」です。
重度の障害を持つ方が多い、という傾向が強いため、工賃は出るものの、その工賃の額はかなり少ないことがほとんどです。

A型もB型も、どちらも「移行」ですから、「いきなり移行を使わず‥‥」といった言い方は正しくはなく、
「いきなりA型に行っても‥‥」と表現して下さい。

はっきり言いますが、A型は雇用契約を結んで利用する以上は、一般の企業で働くときと同じようなスキルやコミュニケーションが要求されてきます。ノルマなどもあります。
発達障害の場合は、そのようなスキルやコミュニケーション、ノルマ実行能力などが欠けていることも多いので、いきなりA型に行くことはおすすめしません。まずはB型からでしょう。
また、そのあたりは、アセスメントといって、就労移行支援の利用を申請したときにちゃんと調べますから、あなたの気持ちだけでどうこうできるわけでもありません。承知しておいて下さいね。

> 働きながらでも通える発達障害者の訓練所などあれば助かるのですが。

通常は存在しません。
また、あったとしても、発達障害者の障害特性を考えたとき、複数の仕事を掛け持ちするとストレスなどから不適切行動や環境不適応などが増えてしまいます(生活のリズムが著しく崩れてしまう、無断欠勤などが多くなってしまう‥‥)ので、決しておすすめしません。

> 金銭的な問題からこのような施設の利用が先送りになってます。

場合によっては、国民年金保険料の免除や納付、医療費減免などの福祉制度‥‥といったものを活用できると思います。
あるいは、思い切って生活保護を申請してみる、という方法さえもあり得ます。
そういったあらゆる可能性を調べてみましたか?
障害年金にしても「軽いから受けられないだろう」と思い込んでしまうことは、誤りです。まずは、きちっと可能性を相談してみること。それが大事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。パンフレットはスーパーに置いてあり、

パンフレットを見てみると最近出来た事業所らしく、

県指定の就労移行支援事業所とあります。問い合わせるとうちはA型B型はやってないと言われました。

スキルアップの勉強、自己分析、面接、履歴書の作成などトータルで学んでいくようです。

A、Bとの併用は出来なく、就労センターデイケア、グループホームとの併用はOKとのこです。

ますます訳がわからなくなってきました。

もう少し見学したり確認してみます。

年金はすでに免除していて、自分の貯金を切り崩して国保やスマホは払っています。

精神手帳の期限が切れているので新しい医師に初診となり、最初は高額払わなくてはいけないかもしれませんが、、

療育は市役所で手続きだけで更新出来ると聞きました。

精神もあった方がいいですよね。

ありがとうございます。生保も場合によっては考え、なんとか、踏ん張って就労の安定を目指したいです。

コロナでバイトの求人さえ少なくなってきてて焦りますが、

なんとかこういう時だからこそやり直すチャンスだとも思います。

頑張ります。ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/01 15:52

発達障害と診断されているからといって、20歳前の発症ではあっても、障害基礎年金を受けられるとは限りません。


いつもながらの勘違い回答がありますが、診断が付いた日や発症した日を見るのではないからです。
また、年収を見る云々という記述もありますが、これも間違いです。年収から必要経費相当分を差し引いた残りである「所得」というもので見ます。回答されている金額も違います。

障害年金は、初めて医師の診察を受けた日(初診日)がいつであるか、ということが最重要です。
たとえ発達障害であっても、「20歳前の、何ひとつ公的年金制度に入っていなかった日」に初診日がなければ
障害基礎年金(「20歳前初診による障害基礎年金」というタイプの特殊なもので、先に述べた所得制限があります。)の対象にはなりません(年金は1級・2級しかありません。)。
「20歳前初診による障害基礎年金」となる場合には、保険料納付要件(年金保険料をきちんと納めていなければ、年金は受けられません。)が特例的に生じないので、あなたも親御さんも保険料を納める必要はありません。親御さんが保険料を納める・納めないとも関係ありません(そういった回答は間違いです。)。

逆に、初診日が20歳過ぎにあるときには、必ず、保険料納付要件が必要になります。
あなた自身(親御さんは関係ない!)が、初診日のある月の2か月前までに、障害年金を受けるために必要な期間を満たしていないとだめで、少なくとも、初診日前日時点で「初診日のある月の2か月前から13か月前の1年間に保険料の未納が全くない」ということが必要です。
その上で、初診日のときに国民年金にしか入っていなかったのなら「障害基礎年金(20歳前初診によるものとは全く別のもの。所得制限もなし。)」になります(年金は1級・2級しかありません。)。
同じく厚生年金保険に入っていたなら「障害厚生年金」になります(年金の級が1・2級のときは「障害厚生年金+障害基礎年金」になります。3級のときは「障害厚生年金」だけです。)

したがって、他の回答にある以下の記述は真っ赤な間違いです。
法的にも非常に重要なことですから、指摘しておきます。この指摘を「禁止事項」だととらえるのはおやめ下さい。
・ 20歳以降の発症のとき、1か月以上納めていれば ⇒ そんな要件は存在しません
・ 診断が確定してから6カ月が過ぎていれば申請ができます ⇒ 間違いです
(正しくは「初診日から1年6か月が過ぎていなければ、障害年金を請求(「申請」とは言いません!)できません。」です。)

診断書を書いてもらえない・用意できなかった、というとき、学校の成績表などだけから資格が認められる、ということはありません。
そのほかの客観的資料(診療報酬記録といって、医療機関が診察をしたときの医療費の記録など)が原則必要ですし、また、第三者証明といって、地域の民生委員・近隣の方・病院の看護師など、必ず家族以外の複数の第三者からの証言も求められます。「診断書を絶対に用意できない」という申立書も必要です。

各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)での等級は、年金の等級とは全く関係がありません。
障害の認定基準や、受けるために必要な他の条件(保険料納付要件など)が全く違うためです。
極端な話、各種障害者手帳を持っていなくとも、障害年金の基準や条件にあてはまればそれだけでOKです。

社会福祉協議会や障害福祉課、ソーシャルワーカーなどに相談しても、はっきり言ってムダです。
障害年金は福祉ではないからです。そこを勘違いしている回答がありますが、適切な回答ではありません。
相談にゆくべき所は、年金事務所(日本年金機構)です。

障害年金に関する内容は、とにかく、繰り返し繰り返し間違ったことばかり書かれる傾向があります。
支援家を名乗る人でさえも、平気な顔をして、よく調べ直さないで記していたりします。
間違った情報は、障害者本人に対して重大な影響を与えかねませんので、十分留意してほしいと思います。

障害年金に関しては、あなた自身も、こういったところで相談したりせず、年金事務所に相談に出かけてみて下さい。
何度でも、とても丁寧・親切に、根気強く相談にのってくれます。しかも無料で。社会保険労務士などのプロに依頼しなくとも、受給に結びつけることはできますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。34歳になってからの診断で、現在37歳になってしまっています。

診断からもだいぶたち、その後、私自身引っ越し、その時の主治医は近くにいません。

それでお金もなくいろんなことに困って、市役所の福祉課や精神障害支援センターなどに相談したのですが、

どうやら相談する場所が違ったようです。

移行支援に行く前に年金がもし受給出来たら少し安心出来る所です。

年金事務所に行ってみます。

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/31 23:22

お礼ありがとうございます。



移行支援でも、様々です。工賃の出るところもあります。あなたが紹介されたところで聞いてみましょう。殆どの移行支援は働けない人対象ですので、バイトができる時点で退所になります。

それと、最近はいきなり継続には行けなくなっていたかと。一度、移行支援に行き、一ヶ月だけ利用して「無理そうだから」と継続になります。
訓練校はある程度の給付金が出ますから、バイトはできません。

あと、他の方のお礼で気になったので。まず、障害年金受給には二通りあります。20才までの発症と20歳以降の発症。

あなたが、発達障害と診断されているのならば、20才前の発症になります。その場合、あなたが年金を納めている必要はありません。あなたの親が納めていれば良いのです。ただし、本人が年収約500万円以上あると、受け取れません。
また、受け取れるのは障害者基礎年金です。障害者厚生年金は、働いていて、厚生年金を納めていた人だけです。
そして、医師が診断書を書いてくれなくても、学校の成績表などから受給資格があるとされることもあります。しかし、あなたは既に手帳を所得しているのですから、医師に診断してもらって診断書を書いてもらっているはずです。でなければ、手教の所持はできません。

それと、手帳の等級と年金の等級は違います。手帳が3級だから必ずもらえるとは限りませんし、4級だからもらえないとも限りません。

もし、これらのことが一人で判断ができないというのならば、社会福祉協議会に相談して下さい。あなたの地区を担当する、ソーシャルワーカーを紹介してもらって、医師から診断書をもらいましょう。ネットの不確かな情報より遙かに良いかと。

蛇足ですが、20才以降の発症の場合。国民年金が厚生年金を一ヶ月でも納めている必要があります。これは、親は関係ありません。そして、診断が確定してから6カ月が過ぎていれは、申請ができます。そして、初めて診断してもらった医師の診断書が必要になります。カルテは5年しか保存義務がないので長く患ってしまって後から申請という方は困ったことになります。また、こちらは本人の年収による受給制限はありません。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。追ってやっぱり年金事務所に相談する、発達障害支援センターにもう一度相談してみます。

お礼日時:2020/05/31 23:11

No2です。



お礼読みました。

貴女のお話を聞いていて思ったのが、もしも、障害年金を申請したいのなら、
医師ではなく、まず、年金事務所に行った方が良いよ・・・と言うことです。

もしも、年金を納めていないなど、基準に満たない場合は、いくら、お医者さんが診断書を書いてくれたとしても、
難しい場合がありますよ。

ですので、まず、年金事務所に相談してください。

・年金手帳
・精神障害者手帳など、各種手帳を持って、相談してみては?

プロに障害年金の申請をお願いするのは、最後の最後にしてはどうですか?

年金事務所の人も最近は、優しいので、相談に乗ってくれますよ。


>すみません、3級は年金ではなく、精神手帳の方ですね。

厚生年金であれば、3級からもらえますが、障害基礎年金のみでしたら、2級からしかもらえません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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この回答へのお礼

わかりました。一度年金事務所に聞いてみます。

週3短時間ですが、物流の仕事が決まりました。続けて更新出来るか不安ですが、、

バイトを続けながら相談したり見学しようと思います。


ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/29 17:08

彼の問題と、


借金の問題と、
貴女の金銭状況、
将来どうしたいのか?

それを、整理して、書き出していかないと、ゴチャゴチャになってしまって、解決できないと思います。


>年金も払えてなくて。

障害年金の方も、年金事務所に行って、貴女の年金など納めている状況によって、
障害年金がもらえない可能性もないとは言えないので、
診断書があれば、もらえるのかどうか?
一度、相談された方が良いです。

>障害年金も3級で厳しいのでプロに頼もうか考えてますが、やはり一番にお金の心配になってしまう。

障害年金3級もらっているのですか?
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この回答へのお礼

彼とは愛情もあり、紆余曲折ありましたが、それでも一緒に居たいと感じることもあります。このコロナで余計に。

でも一般的には間違っているんではないかと思ってます。

借金は二人で返してくしかないと。今は家賃、光熱費、最低限の生活費は彼が払ってくれてます。後は私の覚悟だけです。

ただ私も借金を背負ってしまうことと、彼のご両親にこのコロナでご挨拶に行けないこと、

別れる、別れないは置いておいて他県に行こうかコロナ前から悩んでいたこと。

すみません、中途半端ですよね。彼の借金と給与遅延のブラック会社から抜け出せず、私も借金を背負う覚悟が固まらず、

このコロナでどうするべきか、人生の重要な決定事項に皮肉にも選択を迫られてます。

命の電話のような相談もしたんですが、対応の方は真摯に対応してくださり、別居、生活保護もすすめてくださりましたが、

私としては父も受けられなかった生保は最終手段であると思うので、いったん胸にしまって、それ以外での方法を考えたりしてます。

お金を貯めて落ち着いたら、結婚するか、他県に行くか決めようと思います。

とても大切な人生の選択だと思うし、もう37歳ですので。

診断書はないんです。どうしても先生が書いてくれなくて。新しい先生を見つけるしかないです。

通院するお金も厳しいのでとりあえず長続きしなくてもパートでもアルバイトでもして捻出するしかないかもしれません。

まずこのコロナで求人が少ないし、バイトの掛け持ちをしながら障害年金需給にこぎつけられたらと思います。

そこから少し就労移行にも行ける余裕が出ると思います。

年金需給が無理であれば結婚か、お金を貯めてまたゆっくり就労移行や継続に行くためにお金を集めるつもりです。

私としは彼に頼るのは申し訳ないのでなんとか自立したいのです。

すみません、3級は年金ではなく、精神手帳の方ですね。

精神手帳は3級で養育手帳も一番軽い等級です。

最軽度なため、なかなか一般の人はもちろん、福祉の方や同じ障害の方にも理解してもらうのは難しいのが悩みです。

いろいろ行き違いもあって。パッと見は普通の女性ですから。

でもだからこそ足掻ける部分は頑張りたいです。

ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/29 11:56

支援学校教員です。



かなり混乱されているのかと。
まず、障害職業訓練とは、何をさしておられるのでしょう?

就労移行支援でしょうか?就労継続支援でしょうか?それとも、障害者職業能力開発校のことでしょうか?
どれも、アルバイトの兼業は難しいです。
1,就労移行支援継続とは「働きたいけど障害があり、上手くいかない人」が利用します。その人の一生のうち、2年間を限度に。給料は出ませんが、工賃は出ます。バイトはできないわけでは無いですが、バイトできるならば、ここを辞めてそちらで働いてとなります。

2,就労継続支援は、移行支援を受けた後(短期間でも可)、それでもまだ働くには難しい方が利用します。期限は無く、A型とB型があります。A型は給料が出ます。B型は工賃のところが殆ど。所謂、作業所と名乗っていた所が多いかと。

3,障害者職業能力開発校は、一般で言う、訓練校です。ここは1年から半年の所が多いです。給料は出ます。バイトはできません。

どれも、利用者に能力に合ったところならば、役には立ちます。役に立たないというのは、能力以上の所に行ったり、以下の所に行った方の話かと。
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この回答へのお礼

すみません、細かい名称や違いがわからなかったのでとても分かりやすかったです。

就労移行支援ですね。パンフレットにはそう書いてます。移行でも工賃が出るのですか?私はバイトは禁止と言われました。

継続のBかAかしか出なかったと思うのですが?

いきなり移行を使わずA型に行っても上手くいかないですかね?

障害職業訓練校はわが県にはないかも。ちょっと調べてみます。

本当は働きながらでも通える発達障害者の訓練所などあれば助かるのですが。

自分は一般バイトは受かっても長くて2年しか続きません。

金銭的な問題からこのような施設の利用が先送りになってます。

ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/29 11:32

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