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基礎年金番号届出書についてわからないので教えてください…

今日「基礎年金番号届出書の督促について」という手紙が届きました。

私は今年の就職してまだ18歳なので送付する必要はないはずなのですが…

これは送付しなければならないのですか?

親に聞いたら、会社の方に聞いてみなさいと言われましたが、会社に聞けばわかることですか?

無知で申し訳ないです。どなたか教えてください!

A 回答 (5件)

その督促はどこからきたのですか?


遺族年金を受給されたりはしてませんでしたか?
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この回答へのお礼

共済組合です。
今までそういったものを受給したことはないです。

お礼日時:2020/05/28 19:47

>親に聞いたら、会社の方に聞いてみなさいと言われましたが、会社に聞けばわかることですか?



>共済組合です。

一般的には共済組合ということは公務員なのですが、会社なんですか?
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下記をご覧下さい。


https://www.yuseikyosai.or.jp/nenkin/kisonen.html

社会保険(厚生年金保険)に加入するのは、初めてなんですよね?
それなら、上記の
引用~~~
◆届出対象外の方◆
①入社時20歳未満で、かつ初めて就職する方
※入社後に基礎年金番号が付番されるため提出不要です。
●日本年金機構で基礎年金番号を付番後に、
●共済組合を経由して本人へ通知されます。

②再採用された方等、過去に日本郵政共済組合員の資格を有していた方
※既に届出済のため提出不要です。
~~~引用
となると思います。

会社の上司や事務担当者に、
『初めて就職するから、提出不要ですよね?』
『なぜ、督促が来るのでしょうか?』
と、問い合わせてみてください。

『初めて』かどうかは、あなたしか分からないです。
アルバイトで社会保険に加入しているような場合、
基礎年金番号が既に取られている可能性があるわけです。

そのあたりを答えなければいけないことになっていませんか?
加入した共済組合にも、確認してみてください。

いかがですか?
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平成9年1月(1997年1月)から、公的年金制度に基礎年金番号という制度が導入されています。


日本年金機構で管理しています。
公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)を指します。

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○ 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
(国民年金第2号被保険者と国民年金第3号被保険者ではない人)

○ 国民年金第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険の被保険者(共済組合の組合員を含む)
 ・第1号厚生年金被保険者 ‥‥ 以下の第2号・第3号・第4号以外の者
 ・第2号厚生年金被保険者 ‥‥ 国家公務員共済組合の組合員である被保険者
 ・第3号厚生年金被保険者 ‥‥ 地方公務員共済組合の組合員である被保険者
 ・第4号厚生年金被保険者 ‥‥ 私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者

○ 国民年金第3号被保険者 ‥‥ 国民年金第2号被保険者に扶養される、20歳以上60歳未満の配偶者
(ただし、年収 130万円未満であること)

○ 国家公務員共済組合に該当するもの(国家公務員共済組合連合会[国家公務員共済])
衆議院共済組合、参議院共済組合、内閣共済組合、総務省共済組合、法務省共済組合,外務省共済組合、財務省共済組合、文部科学省共済組合、厚生労働省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組合、国土交通省共済組合、裁判所共済組合、会計検査院共済組合、防衛省共済組合、刑務共済組合、厚生労働省第二共済組合、林野庁共済組合、日本郵政共済組合、国家公務員共済組合連合会職員共済組合

○ 地方公務員共済組合に該当するもの(地方公務員共済組合連合会[地方公務員共済])
東京都職員共済組合(1組合)、地方職員共済組合(1組合47支部)、都市職員共済組合(3組合)、指定都市職員共済組合(10組合)、市町村職員共済組合(47組合)、全国市町村職員共済組合連合会、警察共済組合(1組合49支部)、公立学校共済組合(1組合47支部)

○ 私立学校教職員共済制度に該当するもの(私学共済)
日本私立学校振興・共済事業団

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基礎年金番号は、初めて公的年金制度に加入したときに付番されます。
公的年金制度に共通する番号として一人一番号が付番され、一生に亘って用いられます。
共済組合の場合、他の共済組合に移ったり、あるいは、他の一般企業等に再就職したような場合でも、番号が変わることはありません。

20歳未満での就職(いわゆる新高卒就職)であっても、共済組合の組合員・加入員になると、「国民年金第2号被保険者の中の、第2号厚生年金被保険者~第4号厚生年金被保険者のいずれか」になるので、基礎年金番号が付番されます。

通常は20歳到達時に国民年金第1号被保険者として基礎年金番号が付番される(年金手帳も発行される)のですが、20歳未満就職者については、20歳になるよりも前に付番されてしまうことになるわけです。

したがって、日本年金機構としては、番号の二重発行を防止するため(20歳到達時に二重に発行されることがないようにするため)に、上記のような場合に「基礎年金番号届出書」を日本年金機構に送ってもらう、というしくみを採っています。

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共済組合に加入すると、通常、年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が発行されるはずです。
この通知書は年金手帳と同様の働きをします(言い替えると、今後、年金手帳は発行されません。)。

この通知書に記されている基礎年金番号を日本年金機構のほうに通知しておかないと、「基礎年金番号が付番されたのだから年金保険料を納めてくれているよね?」という確認のために、何度も何度も督促書が送られてきます。
つまり、「基礎年金番号が付番されるということは、通常は年金保険料を納める必要がある者に該当するのだから、国民年金保険料も納められるよね?」とされてしまい、国民年金保険料の督促もされるようになったりもします。
共済組合に加入している、ということは国民年金第2号被保険者として厚生年金保険料を納めることになるので、国民年金保険料の納付は要しません。
したがって、そういうことを、「各共済組合を通して日本年金機構に届ける」という必要があるのです。

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以上のことから、「基礎年金番号届出書の督促について」というお知らせが届いている以上、速やかに「基礎年金番号届出書」を日本年金機構(最寄りの年金事務所)に提出しなければなりません。
(共済組合から日本年金機構に送られるので、各共済組合のほうに届出書を提出します。)

通常、各共済組合 ⇒ 上述した連合会 ⇒ 日本年金機構 という、かなり冗長な経路で日本年金機構に送られるため、日本年金機構で管理が完了するまでの間、4~6か月ほどもかかってしまいます。
タイムラグがありすぎるわけですね。
したがって、このタイムラグゆえに、公務員就職後すぐに「基礎年金番号届出書」を出したのに、その後何度もしつこく「基礎年金番号届出書の督促」が来たり、国民年金保険料の督促がされたりもします。

共済組合の組合員・加入員になると、先に記したとおり、国民年金保険料を納める必要はありません。
もしもしつこく国民年金保険料の督促が続くようなときには、共済組合の組合員・加入員である、ということを伝えて下さい。督促に来た方へ組合員証(保険証)を見せていただいてもOKです。

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いずれにしても、ほんとうに「基礎年金番号届出書」をまだ提出していないのでしたら、速やかに共済組合に提出しましょう。

通常は、基礎年金番号の付番と同時に共済組合側が日本年金機構に通知しているはずなのですが、共済組合という所はこのあたりがかなりいいかげんで、共済組合によってバラバラです。

したがって、きちっとご自分で共済組合に確認していただき、届出済になっているかどうかを必ず確かめて、そのあとで「基礎年金番号届出書の督促について」に対応して下さいね。
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続けます。


あなたはもしかして、共済組合の組合員・加入員となる前に、20歳未満のときのアルバイトなどで厚生年金保険に加入していた、ということがありませんか?
この場合にも基礎年金番号が付番され、回答4でお示ししたような年金手帳なり基礎年金番号通知書なりが発行されているはずです。

20歳未満で共済組合の組合員・加入員となったあなたのような場合で、20歳未満のときのアルバイトなどで厚生年金保険に加入していたことがあるときは、必ず、共済組合のほうに、あなたから基礎年金番号の届出をしておかなければいけません。
つまり、共済組合のほうに、あなたから「基礎年金番号届出書」を提出します。

すると、各共済組合 ⇒ 共済組合の連合会 ⇒ 日本年金機構 と廻って、結果として「基礎年金番号届出書の督促について」というお知らせに対応した、ということになります。

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20歳未満で共済組合の組合員・加入員となったときに、上記のような「20歳未満で厚生年金保険に入っていた」ということがないのならば、通常は、届出の必要はありません。
というのは、共済組合で初めて基礎年金番号が付番され、同時に日本年金機構のほうでも番号を把握することになるからです。

ところが、先ほども書きましたが、このあたりの手続きの流れが何とも冗長なんですね。タイムラグがかなりあるのです。

したがって、とにかく、共済組合にご自身で確認すること。
手間ひまがかかってしまうことにはなりますが、これが基本、としか言いようがありません。
ご自分のことになるのですから、この際、しっかりと対応なさって下さいね。
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