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同一方向に進行する自転車同士の事故です。私が右側に走っていたのですが、左側を走っていた先行車が急に右に進路を変更して、衝突しました。相手は歯が3本怪我で、私は打撲です。相手から治療費全額要求されました。二人とも保険に加入されてない状況です。割合と治療費はどうすればいいですか

質問者からの補足コメント

  • 後ろから真正面に衝突ではなく、左側を走っていた相手が急に右に進路を変更して速度を減らしたので私の前のタイヤで相手の自転車右側の真ん中ぐらいを衝突しました。

      補足日時:2020/05/28 23:32

A 回答 (4件)

自転車並走が出来ないので


衝突する前、どちらかが先頭車です。
事故の直接原因は、後車がおかま扱いです。

この事故は後車が距離を置いていればぶつかりません。
ただ先方の自転車にぶつけたと言う事です。
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なぜ、貴方が相手と並走するカタチに?



基本、チャリの並走はダメとなっています。
相手を追い越す途中だったとしても、
事故回避を考慮する必要が貴方に、ある気がします。

弁護士の無料相談など、検討してみてはいかがでしょうか。
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右側、左側と書かれても、車道なのか歩道なのか、どういう位置関係で走行していたのか等はわかりませんが…



こちらの記事の情報が参考になるのでは?

自転車事故の過失割合と判例を詳しく解説|自転車同士の事故・自転車と歩行者の事故
https://jitenshajiko-sodan.com/court-cases/
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3自転車同士の事故の過失割合
(4)同一方向に進行する自転車同士の事故
ウ.③右(左)折車と後続直進車の事故
自動車同士の事故では、先行車があらかじめ中央(右折の場合)や左側端(左折の場合)によって右左折する義務など、細かい道路交通法の規制があることが前提になっているため、別冊判例タイムズ38の基準はあまり参考に出来ないとした上で、基本過失を先行車65%対後続車35%とする考えが示されています。
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先行車が確認を疎かにしていたのですから、割合が大きいのは納得できます。
先行車が突然蛇行運転して、後続車の割合が大きいのは納得できないですしね。

警察にも届けておいた方が良いと思います。
実際事故が起きた状況が有耶無耶になってしまえば…「急に進路変更してない!」なんて言い出されようものなら、グダグダの展開になってしまいます。

法律相談も視野に入れましょう。
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右側が違反ですね。

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