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開業したばかりで基礎控除額に満たない売上だったため、令和1年分の申告は不要と思い込み、副業のアルバイト給与の源泉徴収票(還付)分しか申告していませんでした。(申告書A)

その後、申告漏れの支払調書を見つけたため更正の請求をしようかどうか迷っていた矢先、
コロナの影響で3、4月売上が0になり、持続化給付金を申請しようと思いましたが計算するには事業所得の記入のある確定申告書が必要とのこと。

改めて売上と経費を計上して収支内訳書と申告書Bをつくり、漏れていた支払調書も追加して、還付額が増えるということで更正の請求をしても良いものでしょうか。


個人事業主(演奏者)で2019年1月からステージ出演を始めました

A 回答 (4件)

>開業したばかりで基礎控除額に満たない売上だったため、令和1年分の申告は不要と思い込み、副業のアルバイト給与の源泉徴収票(還付)分しか申告していませんでした。

(申告書A)

あなたの場合は、アルバイト給与があるならば、事業の所得が20万円以下の年は確定申告の義務がありません。放っておいて構いません。

でも、確定申告をするのであれば、事業の所得が少しでもあるならば、アルバイト給与だけでなく、事業の所得も合算して確定申告しなくてはなりません。総合課税制度だからです。

ところで、昨日のテレビのニュースでは、第二次補正予算案では、事業所得ではなく雑所得として申告した確定申告書もOKになると言っていましたよ。

ですから、ステージ出演の報酬は事業所得ではなく雑所得として申告しましょう。雑所得として申告するのなら、確定申告書Aの様式で良いし、収支内訳書も要りません。

第二次補正予算案が国会で承認されるまで、もう少し待ってみてはどうですか。

もし、この話がお分かりにならにならないならば、当局に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

総合課税制度だから、いくら税金かからないといっても申告する以上一部だけ申告するのはおかしいということですね
スッキリしました、ありがとうございます

申告書Bで事業所得としてつくり直したので、もし受け付けてもらえなかった場合に申告書Aで雑所得での申告も検討しようと思います

貴重な情報ありがとうございました

お礼日時:2020/05/29 11:55

所得税は1年間の全ての収入から計算されますので、給与所得や事業所得、その他、それぞれの規定で合算して最終的な所得に対して税率がかかります。


バイトの収入は給与所得ですが、収入の総額から各種控除をひきます。源泉徴収されたのなら年収は38万という事はないでしょう。
また、事業所得も別途経費などを引けますが、基本的な考え方として、申告するから経費も申告によって引けるのであり、申告しない以上、経費も引けないという解釈もされます。なので、実務上は金額次第でもありますが、経費を引いたら課税レベルでないから申告しない、という論理は通らないのです。
という事で、過去の分も申告するしかないです。自主的に申告すれば刑罰が科せられたり、重加算税などはかからない場合が多いです。延滞税はかかるでしょう。税額があれば。
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この回答へのお礼

アルバイトは二日分(10,000円程度、源泉300円程度)でした

申告するから経費も引ける、というのは仰るとおりですね、勉強になります

2019年に誤って一部しか入れず申告書Aで出したものを、申告書Bで作り直したので、税額はありませんが提出し直してきます

ありがとうございました

お礼日時:2020/05/29 12:03

申告漏れのある確定申告書で、


持続化給付金の申請をしてよいか?
ということですかね?

それは大丈夫じゃないですか?
今年になって収入が減ったことが
分かればよいのです。

それとは、別に申告漏れがあるから、
更正の請求か、修正申告をすること
自体は問題ないと思います。

それによって持続化給付金の条件から
はずれるとは、考えにくいです。

以上、いかがですか?
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この回答へのお礼

売上がきちんと計上されている申告書に修正して、修正した申告書で給付金の申請をしたい、という内容です
わかりにくくてすみません
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2020/05/29 11:58

>基礎控除額に満たない売上だったため、令和1年分の申告は不要…


>アルバイト給与の源泉徴収票(還付)分しか申告…

話がよく分かりません。
もしかして、基礎控除が事業所得と給与所得それぞれに 38万ずつ適用されるとお思いではありませんか。

基礎控除始めどんな「所得控除」もあらゆる所得を合計して 1回適用されるだけですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その後、申告漏れの支払調書を見つけた…
>演奏者)で2019年1月からステージ出演を始め…

芸能関係は確かに源泉徴収の対象となりますが、冒頭の「開業したばかり」とは別の事業も始めたということですか。

>漏れていた支払調書も追加して、還付額が増えるということで更正の請求をしても良いもの…

具体的な数字が一つも出ていないので、本当に還付なのかそれとも追納になるのか判断できませんが、いずれにしても昨年分の確定申告は根本から間違っていたのであり、間違いを訂正することは必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございます
税務相談は一ヶ月待ちと言われているので、情報をいただけて大変助かります



2018年まではアルバイトのみでしたので申告書Aで給与の源泉の還付申告をしておりました。
2019年1月からプロとして少しステージの報酬がもらえるようになりましたが、アルバイトと合わせても38万円未満なので申告不要だと思っておりました。
でももったいないから還付分は申告しようと思い、アルバイト(一年間で10,000円程度の収入)の源泉徴収票を昨年同様申告書Aで申告し、誤ってステージ出演の支払調書も同じところに追加して申請してしまってました。

今回、申告している売上額が持続化給付金の計算に関わると知り、正しく売上を計上すれば、給付金をもらえるのではないかと思い、改めて事業所得できちんと申告書をつくり直した次第です

間違いを訂正するということで、受付てもらえそうでよかったです

お礼日時:2020/05/29 03:23

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