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No.4
- 回答日時:
No.1です。
私の回答がお気に障ったのであれば謝りますが、私もNo.2さんも「個人で設立」というところに引っ掛かったのだと思います。「法人化せずに設立」とか「任意団体として設立」とかと書いて頂ければ、「素直な」回答が得られたと思います。
さて回答ですが、法人化せずに任意団体として「NPO」を名乗ることについて法的な規制はありません。私は正式なNPO法人を運営しておりますが、私の知り合いで法人化せずにNPOを頭に付けた団体をやっている人がいます。
ようするに法人化しないということは、仲良しグループで「カラオケ同好会」とか「ハイキングクラブ」を作るのと同じです。どこにも財務状況や預金残高を報告する義務はないわけですから、当然、解散時や他の組織の移行時にそれらを処分する義務も責任も発生するわけがありません。基本的にそれらは「各個人の所有物」となるでしょう。
例えば、預貯金口座を開設するにしても、事務所を借りるにしても、任意団体では「法人格」がない訳ですから、その団体名では口座開設も事務所借用もできません。すべて「個人名」になります。
以前は個人名を最後に付けて簡単に預貯金開設が出来ていましたが、現在は法律が改正されて、「登記簿謄本」や「設立趣意書」、「総会議事録」などがなければ開設できません。
No.2
- 回答日時:
あなたが思ったときからがそうです。
しかし、他人はその具体的な活動に共感しますから、より良い実績を上げ経理も透明にして信用を生み出さなければ誰も相手にしません。
「NPO立ち上げました! 募金をお願いします!」
とか駅前でやったとしても募金したいと思いますか?
No.1
- 回答日時:
「個人で設立」という意味がよく分かりませんが、法人ではない単なる任意団体でしたら、今日からでも「NPO」を名乗ることは一向に構わないと思います。
登記もせずに「NPO法人」とか「特定非営利活動法人」を名乗るのは犯罪になりますが、単に「NPO」とか「非営利活動組織」と名乗るのは構わないでしょう。よく名刺に「○○○を○○する会 代表」なんて書いておられる方がいらっしゃいますよね。それと同じです。あなたがお一人で「NPO○○○○ 代表」と名乗られるのは個人の自由です。ただ、誰にも相手にされないだけです。
この回答への補足
募金等とは全く、関係ありません。
No1&No2の方からの回答は、お断りします。
----------------------
質問に対し、素直に受け取って頂ける方、お願いします。
「個人で設立」という意味は1人という事ではなく、法人化しないまま「NPO」として活動として継続し、その後会社等に移行する場合、その時点での残金などに、規制はないのでしょうか。
「NPO」法人の場合は、基本的に国に没収と言う事のようですが、法人化しなければ、「NPO」表示については、殆ど規制がないのでしょうか。
お判りの方、宜しくお願い致します。
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