プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すでに他の会社で社会保険に加入している人材をアルバイトとして雇用したいですが週30時間を予定してます。こちらでも社会保険に加入させないと行けないのでしょうか?

A 回答 (4件)

一寸勘違い回答があるので、



>>社保の重複加入は出来ません。
これは、回答者の勘違いです。
健康保険(介護保険を含む)及び厚生年金保険は、指定された届出を労働者が行う事で複数の適用事業所で加入が可能です。
 https://kichita.com/2018/11/04/fukusuu/


>> 生計を営む主たる収入先が優先されますので]
これは雇用保険の事ですね。
雇用保険は、広い意味での「社会保険」に含まれますが、狭い意味での「社会保険」には含みません。


と言う事で、
既に適用事業所であるA社で「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」に加入している労働者を、適用事業所であるB者がアルバイトで雇い、その労働条件[B社単独]が「健康保険」および「厚生年金保険」の『強制加入』の条件をクリアしている場合には
①B社は加入手続きを取る。
  ⇒その他にもA社と調整の話し合いが必要
②当該労働者は「二以上事業所勤務届」を提出させる

そして、A社での賃金よりもB社での賃金の方が高い[B社での労働が主たる収入となっている]場合には、A社は雇用保険の資格喪失を行い、B社で雇用保険の資格取得となる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます
とても参考になりました!

お礼日時:2020/06/07 22:39

社保の重複加入は出来ません。

生計を営む主たる収入先が優先されますので、通常はアルバイトの方が必要ないでしょう。
    • good
    • 0

合計で週60時間以上働かせる事を前提に雇用するんですか?


36協定を結ぶんですか?
割増賃金も払わないといけませんね。

ダブルワークの労働時間通算
https://www.adecco.co.jp/client/useful/theme/qa/ …
    • good
    • 0

社保は加入させなければならないです。

因みに雇用保険はどちらか一方でです。

詳しくは社保は年金事務所、雇用保険はハローワークで確認して下さい。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!