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業務委託契約(報酬制)で4月から働いているのですが、源泉徴収分を報酬が振り込まれる際にひかれてるみたいです。この源泉徴収は来年の確定申告の時にかえってくるのでしょうか?
無知で申し訳ございません。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

返ってくるかどうかは最終的な年間所得がわからないと判断できませんが、


いずれにしても確定申告する際は前払いの所得税として差し引かれます。

なお、業務委託の場合は源泉徴収票は発行されません。
支払調書も発行する義務はないので、
確定申告の際は帳簿にきちんとつけておいて申告することになります。

国税庁の手引きなどを参考に確定申告の要領を今のうちから勉強されると良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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NO7追記(論旨が別なので別にします)


報酬を支払う企業の判断で、源泉徴収義務がない報酬に対しての源泉徴収をする事があります。
これは支払う企業の判断ですので、受け取る側が「源泉徴収する必要がないのではないか」と投げかけても「こちらの判断だ」と言われるだけの可能性があります。税法適用の論議は控えておくのが良いかもしれません。

企業が報酬から10、21%の源泉徴収を「義務がないのにする」選択をするのは、
1 実質的には給与ではないかと税務当局に疑われた際に、対抗する手段とする。
があります。
企業にとって「給与を支払う」と社会保険料の負担が発生すると共に、消費税の課税仕入れにならない(外注費としての報酬は課税仕入れにできる)ため消費税負担が大きくなるためです。

仮に源泉徴収義務がないのに源泉徴収してるとしても、企業側には「あえて、そうする」理由があるのです。
税務当局にとっては、「報酬として源泉徴収して納税している」「受け取ってる本人が確定申告している」状況で「いや、これは給与だから、支払額は課税仕入れにできない」と主張することは、受取人本人の確定申告書に記載された所得区分まで変更していく必要があり、難儀な仕事な割には「追徴額が少ない」業務なので、指摘しない傾向にあるのです。
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確定申告書の第2表に「源泉徴収されている収入の内訳」を記入する欄があるので、そこに「どこの誰からいくらの収入が有り、いくら源泉徴収されているか」記します。


 この源泉徴収税額が申告書第1表の「源泉徴収税額」に転記されます。

収入については経費を引いて所得額計算がされます。
算出された年税額から源泉徴収された額を引いて納税するか、源泉徴収された額の方が多ければ還付されることになります。
 つまり二重払いではなく「所得税が前払いされている」のです。

注意点
1 源泉徴収後の額が収入額ではなく、源泉徴収される前の額が収入額となります。
2 給与と違い源泉徴収票の発行はされませんので、報酬支払時の内訳を保管管理しておく必要があります。
 支払者が税務署に提出する「支払調書」の写しを交付してくれることもありますが、法的義務はないのであてにしない方が良いでしょう。
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引かれている金額は、10.21%(約1割)ですかね?


>この源泉徴収は来年の確定申告の時にかえってくるのでしょうか?
その可能性はあります。

例えば、
年間300万の報酬があって、
30万源泉徴収されている場合。
交通費や交際費など、
必要経費100万
所得控除が
基礎控除48万、
扶養控除38万、
社保控除34万
小計で 120万

総額220万の控除ができると
300万-220万=80万
が、課税所得となり、
所得税は、
80万×5%=4万円となります。

30万が源泉徴収されているのなら、
30万-4万=26万の還付となります。
これは、あくまで例です。
経費の記録などは、こまめにして下さい。

いかがでしょう?
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こんにちは。



 確定申告により所得税の清算をされ、源泉徴収された所得税が多すぎた場合は、多すぎた分が還付されます。

>業務委託契約(報酬制)で4月から働いているのですが、源泉徴収分を報酬が振り込まれる際にひかれてるみたいです。

 個人と業務委託契約を結んでいる場合で、源泉徴収する必要があるのは「所得税法204条1~8項」に当てはまるときですが、そういった業務をされているということですね?

〇報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

>この源泉徴収は来年の確定申告の時にかえってくるのでしょうか?

 確定申告により所得税の清算をされ、源泉徴収された所得税の額が多すぎた場合は、多すぎた額が還付されます。
 逆に少なすぎた場合は、追加で納付することになります。
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>源泉徴収分を報酬が振り込まれる際にひかれ…



って、具体的にどんなお仕事ですか。

給与でない場合、個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>来年の確定申告の時にかえってくるの…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収とはあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。
仮払いなのですが、多く前払いさせられることもあれば少なすぎることもあります。

これを是正するのが確定申告であり、確定申告で必ずしも前払い分の全額が返ってくるものではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、給与ではないので源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が届くことはあり得ません。
誤回答にご注意ください。

所得税を前払いした証拠として「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が送られてくることはあります。
とはいえ、これは給与の源泉徴収票と違って必ずしも受取人への交付が義務づけられてはいませんので、黙っていたら何ももらえないこともありますが、なくても確定申告はできます。
源泉徴収票と違って確定申告に必須なわけでもないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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控除分、例えば事業収入であげられるような報酬で、経費があったり扶養親族がいたり、住宅ローン、その他保険料の控除があれば、確定申告の際に帰ってくる可能性もあります。

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> 源泉徴収分を報酬が振り込まれる際にひかれてるみたいです。


所得税等が先に引かれていることを源泉徴収と言います。

この場合は、年明けに年間分をまとめた源泉徴収票が届くので、
これで確定申告をすればよいです。
確定申告は他の収入も含んで行うので、
所得税額<源泉徴収額の関係になれば、その超えた分が戻り、
逆になれば、不足分を納めることになります。
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補足願います。

どのような仕事をしているのですか。仕事の中身が分かるように。
例えば、
・経理事務の仕事
・保険の勧誘
・商品の配達
・英文の翻訳
というように書いて下さい。
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