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民法改正で連帯保証人が無効と民法の変更がありましたが
これは金融機関からの融資などの借入金の事では
なく 賃貸や請負などの契約書のことになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

#6です。

もう一つのご質問にも回答しましたが団信は十分意味があります。
会社が融資金を返済し、払えない場合社長が保証しているので会社がおかしくなったら社長が払います。
でも社長に何かあったら保険金が出てそれで支払いをすることで借金を減らせます。
残された家族は相続放棄をすれば良いと口で言うのは簡単ですが、プラス財産も何もかも失うので、出来れば放棄などしない方が良いわけです。
団信加入しているお陰で融資の返済の心配は無くなるか減り、それを理由に無理に相続放棄をしなくても済むことになるので、意味はあるわけです。
だから団信の保険料は負担増にはなりますが、もしもの時の安心につながるわけで、十分意味がありますよ。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/31 10:06

整理すると,次のようになります。



 まず,事業上の借入債務(早い話,事業資金の借り入れ)や信用保証協会の求償債務について保証人になる場合には,保証契約の前に保証意思宣明公正証書を作成する必要があります。ただし,会社経営者や支配株主が保証人になる場合には,公正証書は不要とされます。

 次に,個人根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証)については,保証の限度額(極度額)を定める必要があります。

 このような手続を守らないと,保証契約は無効とされます。

 前者については,債権者が銀行などですから,まっとうな借金なら,銀行から指示があります。町の金融業者の場合には怪しいかもしれません。

 後者が問題です。根保証の範囲には,賃貸借の賃借人の保証人,身元保証契約の保証人などが入るとされていますが,請負契約の請負人の保証人も根保証だと考えられます。世の中の相当数の契約の連帯保証人が,根保証になると考えられますし,債権者側(賃貸人や施主)が,法的知識に疎いと,極度額など知らない,ということになりかねず,保証人が飛んでしまうこともあり得ると考えられます。

 さらに,この2つの双方が必要な場合があります。それは,銀行との間での当座貸越契約など,繰り返し借入金が生じて,それをまとめて保証する場合です。この場合には,保証意思宣明公正証書と,極度額の定めの両方が必要となります。

 これも,相手が銀行ならいいのですが,個人間で融通手形を交換している場合なども含まれるので,危ない場合があります。

 なお,これらは,令和2年4月以降の新たな契約に適用されます。それ以前の保証契約が遡って向こうになることはありません。しかし,賃貸借の更新契約の場合に,あらためて極度額を定める必要があるかどうかは,今のところ明確ではありません。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。
なぜこんなに難しい事を説明できるかが素晴らしいです。尊敬です。

お礼日時:2020/05/31 10:05

まず「民法改正で連帯保証人が無効と民法の変更がありました」と言う部分ですが、新旧とも、無効になる場合もあり、有効の場合もあると言うことで、一概には言えないです。


重要なことは、零細企業等の場合、安易に保証人となることを禁止しましたが、ほとんどの場合、親子や親戚も役員になっている場合があるので「公正証書必要」と言うことは除外しているので実務ではほとんど変わっていません。
次の、借り入れ契約だけが、改正となったかと言う点ですが、改正は金銭消費貸借契約に限らず、賃貸契約や請負契約も変わっています。
私のお礼欄の「融資は5月です。この場合はどうでしょうか?銀行からは説明がなかったです。」の部分ですが、これは、上記に記載したように、あなたが役員であれば、ほぼ問題はないですが、そうでなければ公証人の作成した契約書でなければ無効です。
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#2です。


連帯保証契約が有効と言う前提ですが、会社が借入れた金銭を払えない場合、社長が払うことになりますが、社長が亡くなると家族がその義務を負います。
借入先が金融機関で民法改正後の5月融資なら、保証契約に不備は無いと考えた方が良いでしょうね。
社長の家族(相続人)は、財産のプラスとマイナス(連帯保証の残も含めて)相続するか放棄するかなどを決めることになります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
町工場の小さな事務所で事務をしている家族には難しすぎます。
今回団信に加入したのですが
加入しても良かったのかが不安になりました。
意味がなっかたかと悲しくなりましたが
団信の加入は無意味ではなかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/05/30 15:44

お礼ありがとうございます。


他の質問でも回答していますが、融資の契約書で、その契約のみの連帯保証であれば、融資額の未返済額が、連帯保証額の上限を記載すれば、改正された民法でも、有効な契約書です。(その他の事項もありますが、金融機関であれば、きちんと記載しないと、契約書が無効になるので、法規には適合しているでしょう)
社長として、連帯保証しているならば、告知内容も満たしているでしょう。
したがって、契約書としては有効だと思います。
連帯保証人の法定相続人が、死後、遺産相続した場合は、連帯保証も相続するので、会社が返済できない場合は、連帯保証で保障した上限の金額までの返済義務が生じます。
相続財産より、債務の方が大きいと判断されるならば、相続放棄をお勧めします。
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4月1日以前の契約ならば、そのまま有効です。


相続は、放棄しない限り承継します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。。
融資は5月です。
この場合はどうでしょうか?
銀行からは説明がなかったです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/05/30 15:10

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に,その事業に関与していな


い親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,多額の債務を負う
という事態が依然として生じています。

そこで,個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人によ
る保証意思の確認を経なければならないこととされています。

この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,
その契約は無効となります。

http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ではうちの場合会社の代表取締役社長なので今回の民法改正には適応されないということで今まで通り社長が亡くなれば相続人に返済義務があるということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/05/30 15:09

それ言葉を省略し過ぎてます。


民本改正で連帯保証が無効になったのではありません。
個人の連帯保証について、今までの契約条項は、保証対象とする契約から生じる一切の債務と、青天井だったのが、限度額を定めないと無効と変わったのです。
で、限度額に上限は定められていないので、書き方を工夫すれば従来とあまり変わらない効果も期待できるわけです。
保証というのは債務を保証するので、対象契約が金銭消費貸借契約か賃貸借か請負かは関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しすぎます・・・
うちの場合名前だけの法人の養家超零細企業です。
社長が亡くなれば会社も終わりです。
借入金の残があった場合は相続人に返済義務があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/05/30 15:03

連帯保証人が無効になるわけでは無く、契約書の記載内容によっては、連帯保証人に関する事項が、法規に適合しない場合は、契約書の連帯保証人の事項が無効になる可能性があると言う事です。


民法で規定される契約書で、連帯保証人に関する事項があるものは、すべて適用になります。
賃貸契約書や、請負契約で、連帯保証人の事項があるものは、全て適用されます。(2020年4月施行後のもの)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しいです。
うちの場合超零細企業法人です。
金融機関からの融資を受ける際は連帯保証人として代表取締役社長がなります。
社長が亡くなった場合相続人は返済義務が発生してしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/05/30 15:01

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