助けてください
お金の貸し借りでなかなか返してこないので
警察に相談したんですが民事なので動けないって
言われました。
相手の電話番号、家、会社先なども知っていますし
連絡はとれ
る状態です。
そいつには500万くらい貸しています。
どこに相談し、どう言えばいいでしょうか、、?
今なんて、給付金入ったから5万貸してくれまで
言われました。世帯主に入ってるので親に言えません。
助けてください。
ため息ばかりつきます
補足
なんでも回答してくれていいので。
助けてください。
A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
個人で500万円も貸すことができちゃっただなんてすごいですね(僕にはとてもじゃないけどできません)。
それは返してもらえないと困るでしょう。相手が任意で返してくれないのであれば,強制的に取り立てるしかありません。最終的には貸金返還訴訟を起こし,そのうえで強制執行をかけることになると思います。
その手順に不備があるとまずいので,まずは弁護士に相談してください。
警察に相談したそうですが,警察は動いてくれません。警察が取り締まるのは犯罪だけあって,単に「借金を返さない」ことは犯罪ではありませんから(借金を返さないことそのものが犯罪になるのであれば,住宅ローンの返済を滞っている人はもちろん,多重債務者も犯罪者になってしまいますよね)。その相手があなたに返すつもりもなく「借りる」と称してお金をだまし取ったのであればそれは詐欺罪(刑法246条)に問えますが,ただ詐欺でその相手が捕まったとしてもそれは刑罰を科すために警察はそうしたのであって,返済させることはしてくれません(というかそれは「できません」)。むしろ相手が捕まると非常に面倒なことにもなりますので,お金を返してもらうことを優先したいのであれば,下手に動かない方がよかったりもします。
さて返済を受けることに向けての順序としては,まずは配達証明付き内容証明郵便で,貸付金の額を明示し,返済を求めます。貸付の際に利息が発生する旨を約していれば,その利息も併せて請求することができます。
ここで相手が任意に支払ってくれればそれで解決です。あなたと相手方の双方の負担がもっとも少ない終わり方です。
それでも返済してくれないのであれば,訴訟を起こすしかないでしょう。裁判所に貸付金の存在を求めてもらうための証拠とするために,相手方と交わした借用書等を用意しなければなりません(ありますよね? それがないと,さすがに弁護士も受けてくれないかもしれないんですけど)。訴状を作成して,相手方の住所を管轄する地方裁判所に提出することになります。訴状の副本が相手に送達されれば裁判が開始されます。裁判官に証拠を提示し,口頭弁論を経て,裁判所はあなたの請求を認めてくれればあなたの勝訴です。
ただ,それだけでは強制執行はできません。預金等の差押等をするには執行証書が必要になるので,これもまた裁判所に強制執行ができるように申し立てる必要があります。
まあ裁判所の手続きについては,弁護士に依頼をすれば代理してくれます。数十万円はかかるとは思いますけど。
預金の差し押さえについては,あなたが貸付の際に振り込みをしていたのであればその口座を狙うことになると思いますし,勤務先がわかっているそうですから給料も差し押さえることができるでしょう。そのあたりについても弁護士が相談に乗ってくれるはずです。500万円もの大金がかかっていることなんですから,無料相談なんてこの事件の役に立たないものを選ぶことなく,ちゃんとお金を払って相談すべきだと思います。
ところで……Twitterとかを使って情報拡散しちゃっていませんよね?
下手にそんなことをして相手方の情報拡散をしてしまっていたりすると,あなた自身が名誉棄損で罪に問われる(刑法230条)可能性があります。これは犯罪になるので,相手方が訴えれば(名誉棄損罪は刑法232条により親告罪)警察が動きます。
おかしなことをしていなければいいんですけど。
No.7
- 回答日時:
まずは、
率直に何で困っているのか。
次に、時系列を整理した上で報告。
最後に、あなたとしては、どうしたいのか。ゴールを明確にする事。
…で、どうしたら良いでしょうか?
で、良いと思います。
病院に行って医者に言うのと同じ感じで良いと思いますよ。
医者に言う時だって、
「先週から咳とめまいが止まらず…」
「直前まで夜勤続きであまり食事とってなくて…」
「治したいんですけど…」
くらいの事は言いますよね。
おんなじ感じで良いと思います。
10年以上の弁護士さんは特に、私たちが思っている以上に同じような事案を何度も見てきているので、弁護士さんの話を聞くと分かりますが、かなり頼りになります。その弁護士さんが気に入らなければ、すぐに別の弁護士事務所に乗り換える事だって全然できますので。
No.6
- 回答日時:
回答者の皆さんがなぜTwitterに誘導しているのか私にはわかりませんが、、、
民事のことは、基本的には弁護士さんかと思います。素人が素人に聞いてもろくな事はありませんから。
無料の弁護士相談は、行政サービスや、ひまわりや弁護士ドットコムなどで相談しに行くのが一番良いかとは思います。
病気の時は早急に病気のプロである医師に相談するのと同じように、法律(民事)ことで困ったら早急に法律のプロである弁護士さんに相談しに行くのが今では当たり前です。
この言葉は、実際に地域の弁護士さんが言っていた事です。
相手も弁護士と相談している事を伝えるだけでも、あなたが本気になってきていると理解できるかと思います。
No.5
- 回答日時:
Twitterです。
URLでも貼りましょうか?ノックさんの。ツイキャス配信中にDM送った方がいいかもです。No.3
- 回答日時:
あなたの周囲の人が知ってるというのは少し有効な証拠になると思いますが、口約束なので相手が逃げたりとぼけたりしたら不利かもしれません。
紙に書いてぼ印などしてたら結構有効なんですがね 、回答なってなくて申し訳ないお探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 金銭トラブル・債権回収 お世話になっております。 金銭貸借、債権回収のご相談です。 【 相談内容 】 金銭貸借契約に基づき 1 2022/09/06 11:27
- 父親・母親 母が情けなくて仕方がないです。 妹の奨学金を使っていました。 長くなりますが、どうか読んでいただけた 2 2023/03/15 02:25
- 金銭トラブル・債権回収 毒親実家との金銭トラブルについてご相談させてください。 私は今まで親に金銭的に 搾取され続けていまし 2 2023/03/04 03:13
- 政治 自民党はアメリカに金を貸す事で、アメリカという友人と貸した金の両方を失ってしまいましたね? 9 2023/05/17 11:30
- その他(家計・生活費) 会社からの借入金があるのに退職 8 2022/10/24 16:46
- 事件・犯罪 19歳の息子がいます 中高と警察のお世話になる事が多く大変な子でありましたが、最近は何もなく落ち着い 2 2023/06/04 14:33
- 浮気・不倫(恋愛相談) 彼女以外に金づるがいる時 6 2023/04/08 19:40
- 借金・自己破産・債務整理 アコム 毎月の返済ができてない > 友達の借金の保証人というような形で返済目標にしていたが友達が返済 3 2022/11/18 19:57
- その他(家族・家庭) 年末ジャンボ1等‥‥引っ越したい 3 2022/06/01 14:03
- その他(悩み相談・人生相談) お金を借りにくる隣人 9 2022/07/14 14:41
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
盗んだお金を借金返済にあてた場合
-
080-4943-5229
-
7年前、人に車を貸しました。 ...
-
これは国際ロマンス詐欺でしょうか
-
南紀白浜アドベンチャーワール...
-
個人再生返済中に転職しました...
-
派遣会社から損害賠償請求
-
日本って詐欺や脱税ってやった...
-
借金をして逃げたやつの住所を...
-
知り合いに5万円を貸して「12日(...
-
2項詐欺は1項とどう違いますか?
-
しつこい元婚約者からの連絡に...
-
山口県 阿武町の誤送金問題で容...
-
区役所で他人の住所を調べるこ...
-
さっき知らない番号から電話が...
-
不動産競売後の生活
-
県の公共工事によるお店の営業...
-
これは詐欺でしょうか 賃貸の管...
-
代引き詐欺にあって、郵便局が...
-
計画倒産の責任追求について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
これってどこの銀行名とか書い...
-
知り合いに5万円を貸して「12日(...
-
080-4943-5229
-
これは国際ロマンス詐欺でしょうか
-
メルペイ不正利用されたので問...
-
しんきん保証基金というところ...
-
2項詐欺は1項とどう違いますか?
-
南紀白浜アドベンチャーワール...
-
区役所で他人の住所を調べるこ...
-
盗んだお金を借金返済にあてた場合
-
派遣会社から損害賠償請求
-
代引き詐欺にあって、郵便局が...
-
県の公共工事によるお店の営業...
-
キャバクラでの客との金銭トラ...
-
退職したタクシー会社に訴えら...
-
これは詐欺でしょうか 賃貸の管...
-
詐欺なのか…彼氏を助けたい!!...
-
旦那が、妊娠中に自己破産をし...
-
しつこい元婚約者からの連絡に...
-
生活保護の経費として認められ...
おすすめ情報