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利息はどうやって決まるのか

お金を貸したとします。
とりあえず、10万円貸したとして1年後に返す約束をしたとします。その時、利息については考えていませんでした。
返す時、利息はつくのか、
つくとしたら利率は何%か、
あとから決めたりすることができるのか
それとも、利息について定めなかったら自動的に何%と決まる決まりてきなものがあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

利息を払うという約束のもと、利息の利率を決めていなかっただけなら法定利息として5%が適用されますが(個人間)、


利息を払うという約束がないなら、あとから利息を払えとは言えないですね。
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No.1さんの回答に捕捉。


民法が改正されたので法定利率は年3%になりましたよ~。但しこの利率は3年毎に見直す変動金利になったので、4年目以降はまた違う利率になるかもしれません。
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利息の付き方には単利と複利があります。



単利の場合は利息が年何%つくという説明だけでいいですが、複利の場合は複利であることを説明して貸さなければなりません。

ちなみにですが、単利はごく一般的な利息のつき方で複利は闇金などで採用されている利息のつき方です。複利の場合は双方の合意の下であれば違法にはなりません。
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それは賃借契約書で決める。



どちらを選んでもよいがb、基本は無利子である。
手続き上のわずらわしさがない。

有利子となると利子に税金がかかる。
税務署への申告だけでも気が重くなる。
口約束でも税金の支払い義務は発生する。
だから文書を作らないと収拾がつかなくなるのである。

俺は車を買うとき親から借金するが、双方合意のうえで無利子である。
賃借契約書にもそう書く。
双方がハンコを押すだけで手続きが済む。
煩わしくなくてよい。
賃借契約書を作るのは税金対策のためである。
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一般の個人間での貸し付けの場合,その貸し付けの際に利息が生じる旨を定めていなければ,利息は発生しません(法定利率を定める民法404条がわざわざ「利息を生ずべき債権」と断りを入れていることから,原則は無利息であるということになるからです)。


これが商人間貸し付けの場合は商法が適用されるので,利息は当然発生になります(商法513条。むしろ無利息の場合はその旨を定めないとならない)。

利息の発生については,後から双方の合意により決めることもできますが,利息の発生開始日はその合意の時からで,貸付日に遡って発生させたいのであればその旨の合意までもが必要になります。

利息が発生することを定める場合,利率も定めるのが普通です。利息計算はその利率によりますが,利息は発生するけど利率は定めなかった場合(普通はそんなことはないと思うけど),民法404条の法定利率によって計算することになります。その法定利率は,2020年3月31日までの合意であれば年5%(改正前民法404条),その翌日以降の契約による場合は年3%(改正後民法404条)になります。
商人間貸し付けの場合の利率は年6%です(商法514条)。
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返す時、利息はつくのか、


 ↑
利息をつける、という契約をしなければ
利息はつきません。



つくとしたら利率は何%か、
 ↑
既に回答が出ていますが、年3ないし5%です。



あとから決めたりすることができるのか
  ↑
相手が了解すれば可能です。



それとも、利息について定めなかったら自動的に
何%と決まる決まりてきなものがあるのでしょうか?
 ↑
利息をつけると契約して、利率を定めなかった
場合が、3ないし5%ということに
なります。
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