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親から引き継いだ水田農地があります。会社勤めに専念しているため、
長年、農地に稲作はしていません、
農地の放棄をしたくないため、知り合いに農地を貸し付け、
家畜の飼料を作らせています。
最近になって、隣の土地の方が、我が農地にはみ出る事をして来ます。
我が農地から見て隣の土地の方は高い位置にあります。
その方は周辺の土地を買い取って、実際、私の農地も半端だまし取られたようで
法務局で登録している、登記書も別の方の名義になっています。
隣の方、買い取った土地で何をしているのかわかりません。
頻繁に重機で整地をしています。
その整地をしているものだから、我が農地に崩れてきた、泥、大石が混じった砂利等
飼料畑にかぶさってきます。
飼料を作っている方も困っている次第です。
梅雨に入り、大雨が降るでしょう。大雨で隣の方の土砂が我が農地に崩れるを心配しています。
 境界線付近に、杭を打ってロープを張っています。
こちらが何もしなければ、どんどん我が農地に土砂をかぶせてくるような感じです。
隣の土地の方に、話をしたいのですが、連絡先所在がはっきりしません。
話をして聞くような方だとは分かりません。
 どうしたら良いのかと思いますが、例えば、土地家屋調査士に境界線をはっきりさせれば、
隣の方も我が農地に泥をかぶせてくるような事が無くなるのでしょうか。
境界線の調査をお願いした時の、どのような調査の手順なのか、調査費用はどの位なのか
お教えください。
 亡くなった両親からの話では、今の農地での境界線を記した四角い物は埋めていないと
聞いています。役所での名寄せ台帳、法務局でのその農地の登記権利書もはっきりしています。
何分、分からない私です。
どうしたら良いのかお教えください。

A 回答 (2件)

土地家屋調査士に依頼するだけでは解決に至る可能性は低いです。

弁護士に依頼し,原状回復等の交渉をしたもらったほうが良いと思います。

本事例において土地家屋調査士ができることは,あなた所有の農地の測量だけです。その測量の際に,隣地との境界の確認が必要になるので,隣地所有者に立ち合いをお願いして土地の境界を確認することになりますが,立ち合いはあくまでも依頼であって強制できるものではありません。また,住宅地であれば境界標は普通に設置されていたりもしますが,農地にはそういったものはたぶんありませんので,境界標を基準にすることもできません。隣地所有者が協力的でない限りはたぶんどうしようもありません。

また,立ち合いに来てくれたからといって,その土砂の崩れ(他人の土地への侵害行為)をどうにかしてくれるとは限りません。土地家屋調査士は現状を確認することしかできないので,隣地所有者にそれをどうこうとは言えない立場にあります。本人であるあなた自身がそれをなんとかするように言うしかないのですが,任意に応じてくれなければ,そこで現状を容認するしかなくなってしまいます。

弁護士であれば,あなたに代わって交渉することも可能です。現状で侵害行為があるならば,その侵害行為の妨害排除をするように言ってくれます。飼料畑としての利用に損害が生じていれば,その損害賠償請求もしてくれるでしょう。応じなければ裁判になるので,隣地所有者もそれを無視するわけにはいきません。判決が出れば,それに基づいて強制執行ができるようになります。弁護士が出てきた時点で任意に応じたほうが,隣地所有者にとってもデメリットが少なくなります。

弁護士に依頼するとなると費用がけっこうかかってしまう(獲得利益に応じた報酬になると思うので,ここでいくらぐらいと言うことはできません)ことになりますが,弁護士名での内容証明郵便ひとつで相手が動いてくれるようであれば,それほどのことにはならないと思います。境界がはっきりしていない以上,このままだとその境界をごまかされてあなたの土地がどんどん小さくなってしまうかもしれません。将来的なことを考えるなら,取得時効も阻止しなければならないと思います。被害が少ない時点で行動をしなければ,元に戻すのがどんどん大変になるだけです。

ただ,弁護士のアドバイスに従ってあなたが何かをすれば,それで解決に至る道が開けるかもしれません。まずは弁護士に相談(この手の問題については無料相談はお勧めしません)されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会福祉協議会で、弁護士さんの無料相談を行っていると、言う事で
予約をして来ましたが、無料相談より、境界線のトラブルに動いて
くれる弁護士さんに相談をした方が良いと言う事ですね。
土地家屋調査士に境界線をはっきりさせるのに、調べてみると
40万円から費用がかかるとでましたが?
実際被害を受けているのに、何で、お金を払うのだろうかと思います。
本当に弁護士さんに依頼したら、土地家屋調査士に払う金額より
高くなるのですか。

お礼日時:2020/06/02 20:58

お隣さんと境界を決めると協定書があります。


道路沿いなら道路部だけ市役所で測量した時に杭があるかもです。
でない場合 協定してませんから
自分の土地だと思う所まで占領して構わない。
現在、やめろ!いうまで土地は先に使ってた人の勝ちです。 


土地家屋調査士に頼んではっきりしたのが良いね

本来は地主が邪魔をして、後から買った人を困らせるのが多い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは「やめてください」と、隣の方に言ってから、
隣の方がどうするのか、土地家屋調査士に相談する判断にしたいです。

お礼日時:2020/06/01 05:35

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