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以下の通勤交通費を社会保険に含めるべきかどうか教えてください。

在宅ワークが主たる働き方ですが、週1日から2日ぐらい出勤するスタイルをしている社員が多数います。

この場合、通勤定期代は支給せず、実費精算にしています。

この実費精算の通勤交通費は営業の交通費精算と一緒に毎月精算していますが、
正しくは、社会保険の報酬に含める必要があるでしょうか。
後々指摘を受けてしまう項目でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

事業所への通勤費はたとえ都度実費精算であっても雇用主が支給する義務がないので、


報酬に当たるように思います。

例えば通勤定期を現物支給する場合であっても通勤手当として報酬に含まれます。
これが、毎日切符に切り替えることで取り扱いが変わるのはおかしいと思います。

実際のところは年金事務所等に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、定期券を渡す会社もありましたね。
スッキリしました。

お礼日時:2020/06/02 19:59

通勤費であれば名目、金額、支給方法にかかわらず標準報酬月額の基になる報酬として扱われます。



就業規則、労働契約で勤務場所を自宅として不定期に業務命令で本社に呼び出すような場合だとグレーゾーンになりますね。
3の後半あたり
https://www.ohno-jimusho.co.jp/wp-content/upload …
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実費精算する『交通費』は含めなくてよいです。



含めるのは『通勤手当』として、賃金規程で決められている手当です。
手当というのは、実費の経費精算ではなく、賃金のひとつです。

分かりやすい実例としては、通勤手当が、定期代ではなく、
自己負担1割を引いた金額を通勤手当とするといった規程となっている
会社もあります。(私が昔いた会社はそうでした。)
そういったものが通勤手当として、標準報酬月額を決める時には
含まれることになります。

いかがでしょうか?
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交通費は経費であり、


社会保険(年金、医療、雇用等)や給与とは別扱いです。
定期代として給与と一緒に支給しても「給与外」扱い(所得外)になるのと同じです。
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