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詐欺の容疑者が黙秘してるってよくニュースで報道されています。黙秘は認めていない解釈なのかな?
無罪になりやすいのかな?何度逮捕されると取り調べにも慣れてくると思います。黙秘ってメリットなのかデメリットなのか、どうなのでしょうか?

A 回答 (7件)

>黙秘は認めていない解釈なのかな?


 単に「黙秘している」と伝えているだけでしょうね。

>無罪になりやすいのかな?
 自分に不利な指摘に誤りがあったとしても
 反論しなければ証拠として採用される場合があるから、寧ろ不利になるかと。

>黙秘ってメリットなのかデメリットなのか、どうなのでしょうか?
 不利でしょうね。
 無罪なら無罪を主張すれば良いだけですから。
 ハンガーストライキの方が説得力があるかと。
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認める場合は 刑事事件から民事になる場合だけ。



共犯者がいれば 黙る(売らない)、今後の仕事(新たな詐欺)に差し支える。
有罪が確定していれば 詐欺の場合供述しても刑は重くなっても軽くはならない、供述は自分にとって不利にしかならないので喋らない否認する。
最悪認めても供述はしない。
半落ちを貫く。
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黙秘しないで、あれこれ言い訳していると


ぼろが出ます。

警察はそれを狙って尋問する訳です。

だから、ベテランになればなるほど
黙秘するようになるのです。

つまりぼろを出さないようにするため
黙秘するのです。




黙秘ってメリットなのかデメリットなのか、
どうなのでしょうか?
 ↑
場合によります。
物証が乏しい場合であればメリットになります。
十分な物証があるのに黙秘しても
心証を悪くするだけです。

詐欺などは、犯罪者の内心が重要に
なりますので、黙秘した方が有利な場合が
多いのです。
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> 黙秘は認めていない解釈なのかな?



そこは違います。
嫌疑の認否に関しても、供述を留保するのが黙秘ですから。

また、それが黙秘の厄介な点とは言えるでしょう。
日本の刑事手続きにおいては、被疑者の嫌疑の認否は、割と大きなウエイトを占めますので。

簡単に言えば、犯罪にもよりますが、被疑者が嫌疑を認めている場合は、検察は不起訴処分とか、罰金刑の略式起訴なども選択肢になります。
逆に、嫌疑を否認している場合、軽めの犯罪でも、略式起訴でも公判請求になる可能性が生じます。

一方、被疑者の認否が不明な黙秘は、このいずれでもなく、検察が独自に起訴,不起訴の判断を要します。
無論、証拠が万全であれば、黙秘を続けたら、起訴される公算が強まるので、この場合はデメリットになりますが。

ただ、概ねの犯罪は、故意,悪意が構成要件で、特に質問の詐欺に限っては、被疑者の「ダマす意図」が重要視される傾向の犯罪です。
従い、証拠が充分ではない状況で、被疑者が黙秘を貫いた場合、有罪率99.9%の検察は、起訴を躊躇するケースが出て来る可能性はありそうです。

検察が有罪に持ち込める自信が無く、起訴を見送った件数などは、明らかにされていませんけど・・。
そう言う事件を見送らなければ、99.9%の有罪率など、有り得ないことも明らかです。
あくまで予想の領域ではありますが、黙秘を貫いて不起訴となった犯罪被疑者は、かなりの数に及ぶとは思います。
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投げやりに黙秘なのか、誘導されない様に黙秘なのか、色々あるでしょう。


私、取り調べされた事がありますが、先ずは自白を迫ってきます。
認めると有罪前提で話が進みますので、黙秘なのでは?
動かぬ証拠があるならダメでしょう。
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黙秘を続けるのは、1つには「拘留期限切れ」狙いです


証言がなければ容疑事実についての捜査は時間がかかりますので・・・
また、共犯者等の隠避が狙いの場合もあります

どちらにしても、黙秘を続けると裁判に進んだ場合「改悛の情が見られない」とのことで量刑が重くなりがちです
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黙秘権を使う人はそーとー長い期間勾留され続けます。

黙秘権使うからにはそれなりの覚悟が必要になるという事です。
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