No.1ベストアンサー
- 回答日時:
明治憲法には地方自治制度は規定されて
いませんでした。
それもあって、地方自治は貧弱な
モノで、中央集権的な色彩が強かったのです。
それでも、民主制が進むにつれ、地方自治も
少しずつ強化されていきました。
しかし、満州事変からシナ事変、大東亜戦争
と続き、その結果、地方自治は逆行して
中央集権的な官治行政の強いモノになりました。
それが、終戦とともに、再び改められ
現行憲法により一新されました。
現代では、中央官庁から一応の独立性が
保障された団体があり(団体自治)
地方の政治は、その地方の住民がやる
(住民自治)という制度的な保障がされて
おり、実施されています。
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