美容業界で正社員として働きながら通信制の短大に通っている友人から、大学に通うことを報告していなかったために会社を辞めさせられることになってしまったと相談を受けました。
以前からその会社の話を聞くたびにブラック企業だと感じており、今回の件も不当解雇のように思います。読んでいただいた皆様の意見を参考に、彼女にとってなにが最善か、具体的なアドバイスができればと思いこちらに相談させていただきました。
以下、友人から聞いた内容を記します。(内容は身バレ防止のため部分的に変えています。)
通っている短大は通信制で月に2回登校する必要があるが、彼女の職場は月に2回希望休が取れるのでこれまで仕事に支障はなかった。
店長には入学時に報告をし、会社にも伝えるべきか相談したところ仕事に支障がなければ報告しなくていいのではということで数か月経過。
(会社の就業規則でも報告必須などとは書いていなかったそう。)
先月、希望休が2回→1回に減ることを伝えられる。
その際に通信制の短大に通っていることを上層部に報告。
すると、「礼儀がなっていない」と激怒され今後正社員として雇えないと言われる。
フリーランスとして今の店で働くことを提案され、もともと独立を考えていた彼女は承諾。
しかし後日、フリーランスの条件に合っていないから雇えないと言われる。
売上金額・指名数など条件を詳しく聞くと彼女はすべて満たしていたが、指摘すると「その他にも会社にとって信用できる人であるかが重要」と論点をずらされる。
その後「あなたは特例で、希望休2日で契約社員にしてあげてもいい」と提案。
彼女が断ると「契約社員になるか、辞めるか」の二択を迫られる。
そしてつい先日、彼女は退職することを決めたそうです。
私としては、月に2日しかない希望休が減ること自体おかしいと思いましたし、この退職は自己都合ではなく会社都合では?とも思いますし、残っている有給もきっちり消化して退職し、前向きに転職活動をがんばってもらいたいです。
彼女の会社は<1年以内に退職したら違約金>や<辞めたら2年間同業種に就かないという誓約書を書かされる>などを普通に要求するかなりおかしな会社です。
これまで会社に貢献してきた彼女が、泣き寝入りや損をすることなく再出発できるよう願います。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まあ、雇用主側の美容室は、労基法などに関しては、「ほぼ無知」に近い状態と思われます。
たとえば「月に2日しかない希望休が減ること自体おかしい」なんてのは、その通りで、労基法に照らせば「労働条件の不利益変更」に該当します。
雇用主側による一方的な労働条件の不利益変更は、禁止されています。
あるいは「1年以内に退職したら違約金」も、やはり同法で「賠償予定の禁止」などに違反しますし。
全体的には、「契約社員になるか、辞めるか」の二択が、退職強要に該当する可能性もあるので・・。
労基署への相談や介入とか、労働審判の提訴なども、充分に検討可能な内容ではあります。
ただ、行政手続きや法律手続きを行うとして、何を求めるか?でしょうね。
そもそも労基署は、労働者の味方であって、「辞めたくない!」「不当解雇だ!」みたいな問題に対しては真摯です。
すなわち、「復職したい」と言う話であれば、それは認められる期待は高いです。
しかし、復職の意図ではなく、損害賠償請求的な話なら、それは民事的な争いの色合いが濃くなるので、労働審判など争う場は提供してくれますが、労基署職員が争いに手を貸してくれる訳ではありません。
労働審判は弁護士を立てる必要もないのですが、個人で係争を維持するのは簡単ではありません。
恐らくは、弁護士や社労士でもを使わなければ、勝てる争いでも負ける可能性が高まります。
一方、「違約金」やら「同業種に就かない」なんてのは、無視しておけば良いと思います。
言い換えれば、「訴えるなら、勝手に訴えろ!」みたいな話です。
違約金の請求は、上述の通り、労基法違反の可能性が高く、訴えることは出来ないだろうし。
競業避止義務も、その有効性は、裁判で争わないと、正確なことは判りませんが。
ちょこっと調べた範囲では、「半径150m以内での美容院への転職を1年間禁止」と言う契約が、有効とされた判例はありますよ。
ただ、この訴訟で認められた賠償は、80万円ほど。
従い、訴えた側も、弁護士費用や労力を考えたら、割に合いませんし。
1kmも離れたら、請求は認められない可能性も充分に有り得ます。
回答ありがとうございます。
>たとえば「月に2日しかない希望休が減ること自体おかしい」なんてのは、その通りで、労基法に照らせば「労働条件の不利益変更」に該当します。
> 雇用主側による一方的な労働条件の不利益変更は、禁止されています。
やはり労働法にのっとっても一方的に休日を減らすのはいけないことなのですね。
会社の言うことは絶対という社風なようでして、外部の私からするとおかしいと感じていました。
>全体的には、「契約社員になるか、辞めるか」の二択が、退職強要に該当する可能性もあるので・・。
>労基署への相談や介入とか、労働審判の提訴なども、充分に検討可能な内容ではあります。
>ただ、行政手続きや法律手続きを行うとして、何を求めるか?でしょうね。
彼女から聞いている話だと、会社側は退職強要と思われても仕方ないような対応ですが、本人としては希望休2日のまま正社員が無理であれば退職するしかないとのこと。
何を求めるか?については、会社都合での退職にしてほしいということでした。
その他にもわかりやすく教えて下さり大変勉強になりました。
改めて、ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
他の労働者の希望休が1日になることを受け入れるのに
友人さんだけに2日与えることは出来ないでしょう。
>店長には入学時に報告
入社時に報告、の誤りだと想定します。
>「礼儀がなっていない」と激怒
入社時に●●店長に相談したところ
会社には報告しなくて良いとのアドバイスを受けた。
>月に2日しかない希望休が減ること自体おかしいと思いました
労基に反しなければオカシくはないことです。
質問者さんの固定概念と労基の規定にギャップがあるだけでしょう。
>この退職は自己都合ではなく会社都合では?
解雇通知を受けた訳ではないので、会社都合の退職に該当しません。
>残っている有給もきっちり消化して退職
有給は、1年間働くことを想定して支給される制度なので
退職する人に与える義務は無いのですよ。
>1年以内に退職したら違約金
3年以内の雇用契約の場合、退職により損害が生じたら
賠償金が発生することはあります。
>辞めたら2年間同業種に就かないという誓約書を書かされる
新しい勤務先にお客さんを引き抜いて連れて行くことを防ぐためでしょう。
違法性が無い条件に思います。
>かなりおかしな会社です。
「質問者さんの知らないこと=オカシイ」と考えない方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
>他の労働者の希望休が1日になることを受け入れるのに
>友人さんだけに2日与えることは出来ないでしょう。
そうですね。こちらに関しては本人も重々承知しており、希望休2日を要求したわけでもないのに退職を迫られるまでおおごとになってしまい困っている、といったところです。。
> >店長には入学時に報告
> 入社時に報告、の誤りだと想定します。
会社には3年勤めており、今年度から通信制の短大入学したため、入学時の報告で間違いないです。わかりづらくてすみません。
>>この退職は自己都合ではなく会社都合では?
> 解雇通知を受けた訳ではないので、会社都合の退職に該当しません。
上司からはパワハラを受け、会社側から退職せざるを得ないような圧力をかけられているようですが、やはり自ら退職するということで会社都合にはならないのですね。。
>>かなりおかしな会社です。
> 「質問者さんの知らないこと=オカシイ」と考えない方が良いと思います。
確かに、そのようにとらえてしまった節はあります。身内がこれまで貢献してきた会社から退職するよう圧力をかけられ嫌がらせを受けているという状況に少々感情的になって投稿してしまいました。不快に思われたら申し訳ありません。
改めてご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
本人が決めたことを いまさら他人がどうこういうことではありません
いったん揉めたら 結局は居づらくなり どうせ辞めることになりますので 正しい選択でしょう。
回答ありがとうございます。
彼女がとても控え目で優しい性格なので、抱え込んだり何か損をするようなことがあったら嫌だなと思いまして。。。
おっしゃる通り決めるのは本人ですので、余計なことは言わず相談に乗りながら見守りたいと思います。
改めて回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「1年以内に退職したら違約金」は訴えてもよさそうですが、今回の問題はそこではないので会社がブラックかどうかは置いておきますね。
>その際に通信制の短大に通っていることを上層部に報告。
その際「だから2回の希望休が欲しい」と話したということでしょうか?
であるならそれはちょっと通らない話だと思います。
希望休の規定を変更する手続きが正しくされたなら、会社に落ち度はなく、学校を諦めるか、あるいは学校に通うために仕事を諦めるかは本人も選択になります。
もちろん上司に相談して希望休の便宜を図ってもらう手はありますが、それは上司と同僚の好意で成り立つことで、会社にその義務はないんですよね。
全体の話を単純化してしまえば個人の都合で会社の規定を拒否した、ということになるので、会社都合の解雇には当たらないように思います。
いい回答でなくてごめんなさいね。
自分も素人なので法律の専門家に相談したら何か光が見えるのかもしれませんが・・・。
ちなみに「辞めたら2年間同業種に就かないという誓約書」は競業避止義務規定として法律上も一応認められています。
誓約書の中身(生涯にわたって禁ずるなど)によっては無効ということもあるようですけどね。
回答ありがとうございます。
>>その際に通信制の短大に通っていることを上層部に報告。
>その際「だから2回の希望休が欲しい」と話したということでしょうか?
確認したところ、大学に通っていることを報告した際には希望休について便宜を図ることが可能かどうかをあくまで相談程度に話をしたそうです。
そうしたら不義理だと役員を激怒させてしまったと・・・。
>全体の話を単純化してしまえば個人の都合で会社の規定を拒否した、ということになるので、会社都合の解雇には当たらないように思います。
非常に納得できました。身内のことでつい感情的になってしまいましたが、会社に雇われている以上は規則を守らなくてはいけないですよね。
>ちなみに「辞めたら2年間同業種に就かないという誓約書」は競業避止義務規定として法律上も一応認められています。
こちら知りませんでした。勉強になります。
会社都合で退職することは少し難しそうなので、希望休1日でも正社員で残るあるいは自己都合で退職してより環境のいい会社へ転職するかになると伝えてみようと思います。
改めて回答ありがとうございました。
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