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例えばの話ですが、人から金を借りまくりいざ返済になったら事業や投資に失敗した、金は返せないと言われ、実際には遊ぶ金に使ったなどとなった場合、自己破産はできるんでしょうか? 
もしできるなら納得が出来ないです、日本の法律はおかしい

A 回答 (2件)

自己破産は出来ますよ


ただ、事業や投資に使ったと証明できない場合、免責が下りるかは微妙です

自己破産しても借金は消えません
免責が決定して初めて、借金が消えます
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貸す側にも責任あるからね

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