
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
読み返してみますと…
>あと注意が必要なこととしては、一般に言われる扶養の上限は103万円ではなく、48万円になります。
質問者さんの収入が給与所得でない場合のことを書かれているのですね?
でしたら、扶養控除の対象になるのは、「収入」で103万円ではなく、「所得」で48万円です。
早とちりしました…
No.8
- 回答日時:
質問の本題とは関係がありませんが…
>あと注意が必要なこととしては、一般に言われる扶養の上限は103万円ではなく、48万円になります。
「所得」と「収入」を混同されています。
扶養控除の対象になるためには、「所得」が48万円以下である必要があります。
給与収入の場合でしたら、「給与収入-給与所得控除(最低55万円)=所得」ですから、「収入」が103万円以下でしたら扶養控除の対象になります。
No.7
- 回答日時:
どういったアルバイトですか?
一般的なコンビニなどのアルバイトではなく、水商売や塾講師などではないですか?
一般的なアルバイトであれば給与明細と言いますので、
報酬明細ということは給与扱いではないと思われます。
そもそも給与の場合も各種控除を考慮して決められた計算式に基づいて源泉徴収されますので、
一般に言われる所得税率とは異なります。
一方で給与でない公演料や水商売などの報酬の場合は、10.21%源泉徴収することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その場合、年末調整はありませんので確定申告をすることになります。
年収50万円程度であれば確定申告することで大部分が返ってくるはずです。
あと注意が必要なこととしては、一般に言われる扶養の上限は103万円ではなく、48万円になります。
No.6
- 回答日時:
このご質問には重要な点が 2つあります。
【1】そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
パートやバイトを含むサラリーマンの給与と、一部の職種に限る個人事業者には、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
したがって、[195万以下ということで、税率は5%+0.21%] というのは年末調整または確定申告の計算に使用する約束であり、分割前払いの税率を表すものではありません。
【2】分割前払いの税率
(2-1) 給与の場合
税額表が定められていて、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してある場合は甲欄、提出していない場合は乙欄の数字によります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
一律に何パーセントと決められているのではありません。
(2-2) 事業所得・雑所得の場合
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っているのなら [所得税10% + 復興特別税2.2%] です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
具体的にどんなお仕事なのでしょうか
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
繰り返しますが、いずれの場合も源泉徴収とはあくまでも捕らぬ狸の皮算用。
狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
源泉徴収はいわば所得税の先取りであり、その税率(と所得税額)は仮のものです。
なぜなら所得税は1年間(1月から12月まで)に稼いだ収入にかかり、その収入(正確に言うと所得)の多さによって税率は変わるので、各月に稼いだ収入では1年間をしめてトータルした金額は幾らになるか分かりません。ですから、源泉徴収の率はあくまで仮のものであり、年末になって1年間に稼いだ収入(トータル金額)がハッキリした時点で正しい税率(よってただしい所得税額)に修正します。これが年末調整で、働き先が幾つもある場合は、自分で確定申告して正しい税率(よってただしい所得税額)に修正しないといけません。
たぶん、年に50万円ほどしか稼いでいない場合は源泉徴収は取られすぎになり、年末調整または確定申告で正しい所得税額が確定すれば、取られすぎの所得税は還付金として戻ってきます。
もし確定申告しないと取られすぎのままになり、損をするはずです。そのような仕組みになっています。
No.4
- 回答日時:
> 源泉徴収=10.21%(10+0.21%)と書いてあります。
> 195万以下ということで、税率は5%+0.21%ではないのですか?
復興税は、所得税の2.1%となっています。
なので、所得税率が10%の場合は、+復興税で10.21%になりますが、
所得税率が5%の場合は、+復興税で5.105%になります。
アルバイト報酬に対する税率は、他の収入が不明なので、
所得税の源泉徴収率は、復興税を含んで10.21%になっています。
これが取り過ぎであれば、確定申告で還付を受けることができます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
給与については「源泉徴収税額表」に基づき源泉徴収がされます。
報酬については、源泉徴収の対象になる報酬の場合は10.21%が徴収されます。
>私は今、大学生で、アルバイトをしていて、年に50万くらい稼いでいるのですが、バイト先の報酬明細を見ると、源泉徴収=10.21%(10+0.21%)と書いてあります。
10.21%の源泉徴収ということは、給与ではなく報酬として支払われているということです。
どういった内容のアルバイトなのでしょうか?
>しかし、私は年に50万ほどしか稼いでいないので195万以下ということで、税率は5%+0.21%ではないのですか?
所得税の税率が適用されるのは、年末調整や確定申告の際です。
年の途中で給与や報酬から源泉徴収される際は、給与であれば「源泉徴収税額表」に基づき徴収され、報酬の場合は10.21%が徴収されます。
そうして徴収された所得税を、年末調整や確定申告で清算するわけですが、その際に所得税の税率が適用されます。そして、所得税の税率で計算して、源泉徴収額が多すぎたら還付、少なすぎたら追徴となります。
>なんか多めに税金を取られているような気がしているのですが、どうなんでしょうか?
年の途中での源泉徴収額は、多めになっている方が多いと思います。先にも書きましたが、それを年末調整や確定申告で清算します。
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
〇報酬・料金等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
No.2
- 回答日時:
こんばんは それは 年度末調整で確か返金が有ると思いますよ!
源泉徴収票は とりあえずこれだけ納めましたって証明であって 多く納税した方は 年度末調整で返金されると思います でも バイトが変わった場合 変わった先でしてくれるかは 不明ですが
もしくは3.4月に自分で申請するとかだと思います
所得税は 来月どれだけお給料をもらえるか?分からないので 平均で12ヶ月で割った金額なので 申請してくださいね!
No.1
- 回答日時:
誤解があるのでは??
>報酬明細を見ると、源泉徴収=10.21%(10+0.21%)と書いてあります。
アルバイトならば「給与明細」のはずです。「報酬明細」と書いてあるならば、アルバイトではないことになります。
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