A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>「〇〇という会社から、最大で〇〇円もらっている」
>ということがわかっていれば、確定申告できますか?
自己申告ですから、それはそれでよいです。
特に給与収入の場合は、源泉徴収などに一定の規則があるので、
そのルールに合っていないと、税務署員が疑念を抱き、
会社に確認をとり、食い違いが出たりすれば、修正を
求められたりします。
しかし、少額(数十万程度)で、事業収入、雑収入の申告なら、
たいていは、申告を『是』とするでしょう。
No.3
- 回答日時:
どこの誰からもらったがはっきりしていればよいです。
税務署がウラをとれるような情報が揃っていればです。
今回のように
所得税が源泉徴収されている場合は、
報酬なら支払調書
給与なら源泉徴収票
が、必要になってきます。
税務署に提出する必要はないですが。
正しい金額の申告が必要なのです。
No.2
- 回答日時:
>4年前くらいのものに関しては
>確定申告できないのでしょうか?
給与か、報酬かを支払った側の記録が残っており、
給与だったら、源泉徴収票、
報酬だったら、支払調書
といった書類を発行してくれるのだったら、
申告はできるかもしれません。
4年程度前なら、そういった記録は
法律上、保存されていなければいけません。
また、全ての所得情報が揃っている必要があります。
一部欠けている状態で申告すると『所得隠し』となります。
個人経営のような場合、そういった記録や税務署や役所への
書類提出が杜撰な場合はありえます。
ここ4年ぐらいでしたら、マイナンバーの提出を要請されたり
している所であれば、ちゃんとしている所と言えるかもしれません。
あと、いくつか補足しておきますと。
今後のためにも、下記の収支内訳書など参考にして、
記録をこまめにとっておいてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
勤労学生控除
勤労学生控除は、給与収入にだけ適用されます。
報酬の所得が10万超ある場合、適用されません。
★あなたの場合適用されないということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
住民税は、昨年まで未成年の場合、
所得125万以下なら非課税になります。
ですから、入学当初の1,2年は課税されていない可能性はあります。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
扶養の条件は、
昨年まで所得38万以下
今年以降所得48万以下
となります。
昨年の報酬が80万なら、必要経費を42万以上ないと、
扶養の条件からはずれます。親御さんの税金に大きく影響します。
ご留意ください。
No.1
- 回答日時:
行き違いで、前の質問に回答してしまったので、
補足がてら、再回答します。
確定申告はしなくてもよいですが、還付される
最低でも6.4万円(訂正)を無駄にします。
さらに確定申告をしないならば、
★住民税の申告はしなければいけません。
★そのままなら無申告で脱税になりかねず、違法です。
10.21%の源泉徴収されているは所得税であり、
住民税は、徴収されていないからです。
事業収入から経費0として引かず、
80万円が事業所得なら、
48万円の基礎控除だけを引くと、
32万円が課税所得で、
5%の1.6万円が最大の所得税となります。
それに対して、所得税は8万引かれているので、
お咎めなしというわけです。
また『家内労働者の経費特例』も場合によっては、
できますが、それは、あなたの仕事の内容や受け方によります。
ですので、適用されるかどうかは不明ですから、
その点でも、少なくとも住民税の申告は必要になるのです。
★適用できれば、住民税も非課税になる可能性はあります。
発注元の会社?より、支払調書が税務署に提出されています。
その情報が役所に周ると、住民税の申告がされていない旨が
あとになってくることになります。
この所のゴタゴタで、役所は手がつかないかもしれませんが、
マイナンバーにより、所得の名寄せはできるようになっているので、
忘れた頃、有り体に言えば、『無申告だから申告しろ!』
と通知が来ることになります。
そうなる前に、確定申告をすれば、余分に払った所得税は返して
もらえますし、確定申告をしていれば、住民税はそれを元に計算
されて、納付書が送られてきて、ことなきをえます。
確定申告はそれほど難しくありません。
まず、経費をまとめて、収支内訳書を作成して下さい。
交通費や通信費程度だけでもよいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
まず、アルバイトの源泉徴収票から
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。
事業所得については、
上述、収支内訳書を作成した上で、
⑤事業収入と事業所得を転記
そして、
年間で支払った
・国民健康保険料、
・国民年金保険料といった
社会保険料控除で追加入力。
さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
印刷した申告書に加え、
⑪源泉徴収票(できればコピー)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(国保分は不要)
⑮収支内訳書
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
※昨年4月から源泉徴収票は提出しなくてもよくなっています。
自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑮に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
いかがでしょうか?
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回答ありがとうございます。
やっぱり頑張って申告したほうがいいのですね。
あと1つ質問なのですが、私は大学入学当初(4年前くらい)に、興味本意でいろいろな塾講師アルバイトなどを短期間に複数やっていたのですが、それらの給料額・報酬なのか給与なのかを知る方法がありません(通帳も遡れず、手渡しだったか、振込だったかもよく覚えていないです)。大変恥ずかしながら、当時は全く税金のことなど知らず記帳の重要性も知りませんでした。
そのような場合、4年前くらいのものに関しては確定申告できないのでしょうか?
>また、全ての所得情報が揃っている必要があります。
>一部欠けている状態で申告すると『所得隠し』となります。
所得がいくらだったかわからないのですが、これ以上はもらっているはずはないという上限はわかります。
その場合、(所得情報を示す書類はないですが、そもそも手渡しだったかもしれませんし)その上限を所得としてもよろしいのでしょうか?
源泉徴収されているか分からないので、源泉徴収はされていないということにして、「〇〇という会社から、最大で〇〇円もらっている」ということがわかっていれば、確定申告できますか?