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葬儀費用、お返し、戒名代、坊さんへの礼、は喪主の負担ですか?相続財産から引いて良いですか?
法律的には、どうなっているのでしょうか?

A 回答 (5件)

それらは一括して「葬儀費用」として、相続財産から出費するのが一般的ですね


初七日や四十九日の法要に関わる費用もね
それ以降の法要費用は喪主とすることが多いかと

この部分で揉めることは稀だと思いますが、相続人全員で負担=事実上、相続財産から出費 で決着がつくことが多いですよ
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
相談してみます。

お礼日時:2020/06/21 19:59

喪主だけで負担すべきものではありません。


普通は相続をする人達の話し合いできめますね。
ですから、喪主が一時立て替えをして、あとで相続の時にその部分の負担割合をきめます。
(結果的には相続財産から引くことになります)

No2さんのおっしゃるように現在は葬儀費用については相続をまたずに預貯金から引き出すことが認められています。
ただし、下記サイトによると、いくつか制限がありますのでご注意ください。

いちばん多いのは、死亡を銀行に届けず、故人の口座のキャッシュカードで引き出してあてる、ではないでしょうか。
(あらかじめ暗証番号を聞いておく必要がありますが)

以下引用----

葬式費用として相続財産から差し引けるもの
①死体の捜索、または死体や遺骨の運搬にかかった費用
②遺体や遺骨の回送にかかった費用
③葬式や葬送にかかった費用
④火葬や埋葬、納骨にかかった費用
⑤お通夜など葬式の前後に欠かせないものにかかった費用
⑥葬式にあたってお寺などへ読経料としてかかった費用

葬儀費用として相続財産から差し引けないもの
①香典返しにかかった費用
②墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用
③初七日や四十九日法要などにかかった費用

葬儀の費用を相続財産から支払う場合の注意点まとめ
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/96/
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財産を相続すると相続税がかかりますが、相続が発生してから10か月以内に確定申告をすれば


葬儀や埋葬に必要な費用を控除の対象として申請できます。
控除の対象となるのは、
通夜、葬儀、火葬や、埋葬にかかった費用、
通夜振る舞いや葬儀後の食事にかかった費用
会葬御礼の引き出物?にかかった費用
お寺さんへのお布施(戒名代、お車代等)
葬儀社のスタッフなどへの心づけ
死亡診断書発行手数料
など、葬儀に関する費用です。
また亡くなった方の預貯金は凍結差されますが、葬儀費用は凍結された通帳から支払えます。
通夜のために親戚が早めに来てお弁当、飲み物、お菓子を買ったりしたら、
それらの領収書もとにかく全部取っておいた方がいいです。
心付けなど領収書おないものも、記録しておくことをお勧めします。
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法的には「誰が支払っても良い」です。


なので相続人間の話し合いでどのようにでも決められます。

実務上の注意点としては、
・個人の預貯金が支払い停止になっていても葬儀費用関係は口座から出せる
・香典やお供えを誰が受け取るか決める
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相続税を、払うときは、全部、そうぞくひようから、必要経費として、差し引かれます。

戒名代、寺えのお礼、等、領収書を、もらえないものは、自己申告で、OKです。
今年、喪主を、しました。
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