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とあるニュースで、
4月に昏酔強盗容疑で逮捕された容疑者が
10月にも同じ容疑で逮捕されたと、報じられていました。

この場合、再逮捕に該当しますか?
つまり、一度釈放されてから改めて逮捕されたということですか?

再逮捕について
・拘束されている状態に対して使う言葉ではない、という認識で合っていますか?
・「逮捕されている状態」でさらに逮捕されることはあり得ないですか?

A 回答 (3件)

同じ事案で、逮捕⇒容疑不十分⇒釈放⇒容疑が固まった⇒逮捕。


が再逮捕。

同じ犯罪を犯しても、別事案の場合、再逮捕ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>同じ事案で、逮捕⇒容疑不十分⇒釈放⇒容疑が固まった⇒逮捕が再逮捕
・なるほど。説明分かりやすかったです

お礼日時:2020/06/07 10:49

恐らく再逮捕ですね。


検察官が勾留期間中に容疑を固められなかったため、もう一度逮捕して実質的に勾留期間を伸ばしていますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>検察官が勾留期間中に容疑を固められなかったため、もう一度逮捕して実質的に勾留期間を伸ばしていますね
・なるほど、参考になりました

お礼日時:2020/06/07 10:49

この場合、再逮捕に該当しますか?


 ↑
同じ事件で再逮捕は出来ません。
これを一罪一逮捕の原則といいます。

別事件だが、被疑者が同一人物なので
再逮捕、と表現しているのです。



つまり、一度釈放されてから改めて逮捕されたということですか?
  ↑
そこら当たりは記事を読んでも書いていないみたいで
判りかねます。




再逮捕について
・拘束されている状態に対して使う言葉ではない、という認識で合っていますか?
  ↑
合っています。
一度釈放し、その直後逮捕する、というのが
通常です。



・「逮捕されている状態」でさらに逮捕されることはあり得ないですか?
   ↑
あり得ます。
甲罪で拘留中に乙罪で逮捕、というのは
あり得ます。
あり得ますが、通常はやりません。

勾留期間が定められているので、拘留中に
逮捕したのでは、捜査機関の持ち時間が
少なくなってしまうからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>同じ事件で再逮捕は出来ません。
>これを一罪一逮捕の原則といいます。
>別事件だが、被疑者が同一人物なので
>再逮捕、と表現しているのです
・なるほど、良く分かりました
・同じ昏酔強盗容疑だけれども、事件そのものは別なわけですね(容疑者は複数の昏酔強盗事件を起こしていた)
・大変参考になりました

お礼日時:2020/06/07 10:53

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